○高槻市立学童保育室条例

昭和54年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 市は、小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働又は疾病等の事由により昼間家庭にいないものに適切な保護及び育成を行い、もって児童の福祉の増進に資するため、学童保育室を設置する。

(平19条例10・全改)

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(平19条例10・一部改正)

(入室資格)

第3条 学童保育室に入室できる児童は、次に掲げる要件を備える者とする。

(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されていること。

(2) 保護者の労働又は疾病等の事由によりその監護に欠けること。

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)の第1学年から第3学年(規則で定める障害児については第6学年)までであること。

(4) その他市長が適当と認めること。

(平19条例10・平24条例22・平28条例19・一部改正)

(入室許可)

第4条 学童保育室に入室しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

(入室許可の取消し)

第5条 市長は、児童又は保護者がこの条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したときは、入室の許可を取り消すことができる。

(保育料)

第6条 学童保育室に入室した児童(以下「入室児童」という。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は、入室児童1人につき月額6,000円(8月分にあっては、12,000円)とする。ただし、次条第2項の規定により利用時間を延長して利用させる場合は、入室児童1人につき月額1,500円を加算する。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(平9条例10・平24条例73・令4条例27・一部改正)

(利用時間)

第7条 学童保育室の利用時間は、別表第2のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

2 市長は、土曜日を除き、前項本文に規定する利用時間を延長して、入室児童に学童保育室を利用させることができる。この場合において、延長して利用させることができる時間は、午後6時から午後7時までとする。

(平19条例10・追加、平24条例73・一部改正)

(休室日)

第8条 学童保育室の休室日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日、3月31日(同日が日曜日に当たるときは、その前日)並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項に規定するもののほか、1学童保育室の児童数が15人に満たないときその他特に必要があると認めるときは、学童保育室を休室することができる。

(平19条例10・追加、平22条例24・平24条例73・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、学童保育室の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平19条例10・旧第7条繰下)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和57年規則第17号で昭和57年4月8日から施行)

(昭和61年6月26日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第53号で昭和61年7月21日から施行)

(平成元年3月31日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第22号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月19日条例第73号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第3号の改正規定及び別表第2の改正規定(「同月31日」を「同月30日」に、「4月3日」を「4月1日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第27号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立学童保育室条例の規定は、令和5年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平19条例10・追加)

名称

位置

高槻市立高槻学童保育室

高槻市本町3番69号

高槻市立芥川学童保育室

高槻市真上町一丁目2番3号

高槻市立磐手学童保育室

高槻市安満西の町27番1号

高槻市立清水学童保育室

高槻市宮之川原四丁目20番1号

高槻市立如是学童保育室

高槻市如是町2番3号

高槻市立阿武野学童保育室

高槻市氷室町四丁目4番5号

高槻市立五領学童保育室

高槻市五領町12番1号

高槻市立桃園学童保育室

高槻市桃園町3番27号

高槻市立川西学童保育室

高槻市川西町一丁目34番7号

高槻市立富田学童保育室

高槻市昭和台町一丁目1番1号

高槻市立大冠学童保育室

高槻市天川町42番2号

高槻市立南大冠学童保育室

高槻市大塚町一丁目4番8号

高槻市立柳川学童保育室

高槻市西町2番1号

高槻市立北大冠学童保育室

高槻市宮野町10番5号

高槻市立桜台学童保育室

高槻市登町9番1号

高槻市立芝生学童保育室

高槻市芝生町三丁目30番1号

高槻市立日吉台学童保育室

高槻市日吉台一番町24番18号

高槻市立西大冠学童保育室

高槻市城南町三丁目1番1号

高槻市立玉川学童保育室

高槻市牧田町8番1号

高槻市立上牧学童保育室

高槻市上牧町四丁目22番1号

高槻市立北清水学童保育室

高槻市安岡寺町六丁目2番1号

高槻市立赤大路学童保育室

高槻市赤大路町15番1号

高槻市立津之江学童保育室

高槻市津之江北町7番1号

高槻市立冠学童保育室

高槻市大冠町二丁目40番2号

高槻市立柱本学童保育室

高槻市柱本新町10番8号

高槻市立三箇牧学童保育室

高槻市三島江一丁目13番6号

高槻市立丸橋学童保育室

高槻市芝生町三丁目16番2号

高槻市立五百住学童保育室

高槻市登美の里町24番1号

高槻市立若松学童保育室

高槻市若松町22番2号

高槻市立竹の内学童保育室

高槻市竹の内町60番1号

高槻市立奥坂学童保育室

高槻市別所本町35番5号

高槻市立土室学童保育室

高槻市上土室六丁目10番1号

高槻市立安岡寺学童保育室

高槻市安岡寺一丁目60番1号

高槻市立真上学童保育室

高槻市西真上二丁目17番1号

高槻市立松原学童保育室

高槻市沢良木町18番1号

高槻市立北日吉台学童保育室

高槻市日吉台三番町4番20号

高槻市立阿武山学童保育室

高槻市阿武野二丁目1番2号

高槻市立南平台学童保育室

高槻市南平台五丁目20番1号

高槻市立郡家学童保育室

高槻市郡家新町68番1号

高槻市立寿栄学童保育室

高槻市栄町三丁目11番2号

別表第2(第7条関係)

(平19条例10・追加、平22条例24・平24条例73・一部改正)

区分

利用時間

1月4日から同月7日まで、3月25日から同月30日まで、4月1日から同月7日まで、7月21日から8月31日まで及び12月25日から同月28日まで(土曜日を除く。)

午前8時30分から午後6時まで

4月8日から同月30日まで(土曜日を除く。)

午前10時から午後6時まで

土曜日

午前8時30分から午後5時まで

上記以外の日

午後1時30分から午後6時まで

高槻市立学童保育室条例

昭和54年3月27日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第17号
昭和61年6月26日 条例第37号
平成元年3月31日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第10号
平成19年3月19日 条例第10号
平成22年9月29日 条例第24号
平成24年3月28日 条例第22号
平成24年12月19日 条例第73号
平成28年3月29日 条例第19号
令和4年9月22日 条例第27号