○高槻市児童手当法施行細則

昭和50年10月20日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「令」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則10・平24規則30・平27規則35・一部改正)

(支払日等)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項本文に規定する支払期月(以下単に「支払期月」という。)の15日とし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。

2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当は、その都度支払うものとする。

(平5規則6・平12規則10・平24規則30・一部改正)

(支払の方法)

第3条 児童手当の支払は、金融機関への口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い事由があると認めるときは、直接払その他の方法によることができる。

(平24規則30・一部改正)

(児童手当に係る寄附)

第4条 令第12条の9第1項(令第15条において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する市長の定める日は、寄附の申出(法第20条第1項(法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当に係る寄附の申出をいう。第3項において同じ。)に係る児童手当の支払期月の前月の20日(その日が休日等に当たるときは、その翌日とする。第3項において同じ。)とする。

2 令第12条の9第2項(令第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知は、書面により行うものとする。

3 寄附の申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、当該内容の変更又は撤回に係る児童手当の支払期月の前月の20日までに書面により市長に申し出なければならない。

(平24規則30・追加、平27規則35・令4規則24・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平24規則30・旧第4条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた請求等に関する手続は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(昭和61年5月31日規則第41号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年7月30日規則第55号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年4月23日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第24号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

高槻市児童手当法施行細則

昭和50年10月20日 規則第58号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和50年10月20日 規則第58号
昭和61年5月31日 規則第41号
昭和61年7月30日 規則第55号
平成5年3月26日 規則第6号
平成12年3月29日 規則第10号
平成24年4月23日 規則第30号
平成27年4月14日 規則第35号
令和4年5月27日 規則第24号