○高槻市立障害者福祉センター条例

平成元年9月29日

条例第22号

(設置)

第1条 市は、障害者に関する各種の相談に応じ、障害者に対し、機能訓練、教養の向上及び社会との交流の促進のための便宜を総合的に供与することにより、障害者の自立を図るとともにその生きがいを高め、もって障害者の福祉の増進に資するため、高槻市立障害者福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平10条例25・平15条例10・平18条例38・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高槻市立障害者福祉センター

高槻市城内町1番11号

(平15条例10・平24条例11・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者に対する創作的活動、機能訓練及び社会適応訓練に関すること。

(2) 障害者及び介護者に対する相談及び指導に関すること。

(3) 障害者の福祉に関する情報の提供及び研修並びに障害者の社会交流に関すること。

(4) 障害者に係る福祉活動のための施設の供与に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(平15条例10・平18条例38・平24条例11・一部改正)

(利用者)

第4条 センターを利用することができるものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 前条第1号に掲げる事業 市の区域内に住所を有する障害者で市長が必要と認めるもの

(2) 前条第2号に掲げる事業 市の区域内に住所を有する障害者並びにその家族及び介護者

(3) 前条第3号から第5号までに掲げる事業

 市の区域内に住所を有する障害者

 に掲げる者の家族及び介護者

 市の区域内に存する障害者団体

 障害者に対する社会奉仕活動を行う者

 その他市長が適当と認める者

(平15条例10・全改、平18条例11・平18条例38・平23条例29・平24条例11・一部改正)

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を図ることを目的とするとき。

(3) 政治又は宗教活動を行うことを目的とするとき。

(4) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(平15条例10・一部改正)

(平24条例11・全改、平25条例17・一部改正)

(目的外使用等の禁止)

第8条 第5条第1項の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外にセンターを使用してはならない。

2 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用時間)

第9条 センターの利用時間は、別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平18条例11・全改)

(休所日)

第10条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日(毎月の第1日曜日及び第3日曜日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平18条例11・追加)

(許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 第6条に掲げる事由が生じたとき。

(3) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(平15条例10・一部改正、平18条例11・旧第10条繰下)

(原状回復等)

第12条 センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を軽減し、又は免除することができる。

(平18条例11・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平3条例8・旧第12条繰下)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第38号で、平成元年11月1日から施行)

〔次のよう〕略

(平成3年3月27日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第25号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第11号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立障害者福祉センター条例第7条の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第38号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市立障害者福祉センター条例第7条の規定は、平成18年10月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(平成23年12月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(平18条例11・追加、平18条例38・平24条例11・一部改正)

区分

利用時間

第3条第1号に掲げる事業

月曜日から土曜日まで

午前9時から午後5時15分まで(土曜日にあっては、正午まで)

第3条第2号及び第3号に掲げる事業

午前9時から午後9時30分までの間で事業の内容に応じて市長が別に定める時間

第3条第4号に掲げる事業

午前9時から午後9時30分まで(毎月の第1日曜日及び第3日曜日にあっては、午後5時まで)

第3条第5号に掲げる事業

市長が別に定める日及び時間

高槻市立障害者福祉センター条例

平成元年9月29日 条例第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
平成元年9月29日 条例第22号
平成3年3月27日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第6号
平成10年12月18日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第38号
平成23年12月16日 条例第29号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第17号