○高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月16日

規則第36号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年高槻市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則45・一部改正)

(障害の状態)

第1条の2 条例第1条の2第3項各号列記以外の部分及び第3号の規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「政令」という。)別表第2に定めるとおりとする。

(平16規則45・全改、平29規則51・一部改正)

(ひとり親家庭の児童)

第1条の3 条例第1条の2第3項第5号の規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童

(平16規則45・追加、平29規則51・一部改正)

(社会保険の種類)

第1条の4 条例第2条第1項に規定する社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(平29規則51・追加)

(所得の額等)

第1条の5 条例第2条の2第1項第1号の規則で定める場合は、条例第5条第1項の規定による申請(第6条第1項の規定による更新の申請を除く。)を10月に行う場合(当該月における医療に限る。)とする。

2 条例第2条の2第1項第1号の規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) ひとり親等(次号に規定する養育者を除く。)については、政令第2条の4第2項の表の第1欄の区分に応じて、同表の第2欄に定める額とする。この場合において、同表の第1欄中「法第9条第1項」とあるのは、「条例第2条の2第1項第1号」と読み替えるものとする。

(2) 次に掲げる児童の養育者については、政令第2条の4第7項に規定する額とする。この場合において、同項中「法第9条の2に規定する政令で定める額は、同条」とあるのは、「条例第2条の2第1項第1号の規則で定める額は、同号」と読み替えるものとする。

 条例第1条の2第3項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの

 第1条の3第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 第1条の3第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

 第1条の3第5号に該当する児童

3 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める額は、政令第2条の4第8項に規定する額とする。この場合において、同項中「法第10条に規定する政令で定める額は、同条」とあるのは、「条例第2条の2第1項第2号の規則で定める額は、同号」と読み替えるものとする。

4 条例第2条の2第2項の規則で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械・器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)とする。

(平16規則45・追加、平28規則51・一部改正、平29規則51・旧第1条の4繰下・一部改正、平30規則36・平31規則11・一部改正)

(所得の範囲)

第1条の6 条例第2条の2第3項の所得の範囲は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。)に係る所得とする。

(平24規則35・全改、平26規則38・平27規則5・一部改正、平29規則51・旧第1条の5繰下・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第1条の7 条例第2条の2第3項の所得の額の計算方法は、政令第4条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第9条第1項及び第9条の2から第11条まで」とあるのは「条例第2条の2第3項」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」と、「額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から8万円を控除した額とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母」とあるのは「額並びに条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母」と読み替えるものとする。

2 条例第2条の2第3項の所得の額の計算方法は、高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年高槻市規則第32号)第4条の4第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「対象者」とあるのは、「ひとり親家庭の父、母若しくは養育者又はこれらの者の配偶者若しくは扶養義務者」と読み替えるものとする。

(平16規則45・追加、平20規則19・平24規則35・一部改正、平29規則51・旧第1条の6繰下・一部改正)

(一部自己負担額)

第2条 条例第3条第1項の規則で定める一部自己負担額は、保険医療機関等(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局を除く。以下この条において同じ。)ごとに1日につき500円(条例第3条第1項に規定する対象者等が負担すべき額が500円に満たない場合にあっては、当該対象者等が負担すべき額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、治療用装具に係る費用について保険給付が行われた場合における当該治療用装具に係る費用については、一部自己負担額を支払うことを要しない。

3 第1項の規定にかかわらず、同一の月に同一の保険医療機関等に支払う一部自己負担額は2日分までとし、同一の月に保険医療機関等に支払う一部自己負担額はその合計額が2,500円を超える場合にあっては2,500円とする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の保険医療機関等において入院療養及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、当該入院療養及び入院以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等において受けたものとみなす。

(平16規則45・追加、平18規則62・一部改正、平29規則51・旧第2条の2繰上・一部改正)

(医療証の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は社会保険各法の規定による被保険者証、被保険者資格証明書、組合員証又は加入者証その他これらに類するもの(以下「被保険者証等」という。)

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けている者にあっては、当該児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号に規定する者以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号の規定に準じて市長が定める書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平16規則45・全改、平29規則51・一部改正)

(医療証)

第4条 条例第5条第2項に規定する医療証は、ひとり親家庭医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)とする。

(平29規則51・全改)

(医療証の有効期限)

第5条 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は対象者である児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、医療証の有効期限を別に定めることができる。

(平16規則45・全改)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給者は、医療証の更新を受けようとする場合は、毎年8月1日から同月31日までの間に、第3条の規定の例により市長に更新の申請をしなければならない。

(平16規則45・全改、平29規則51・令元規則53・令4規則27・一部改正)

(医療証の再交付)

第7条 受給者は、医療証を汚損し、又は紛失したときは、ひとり親家庭医療証再交付申請書(様式第3号)により、市長に再交付の申請をしなければならない。この場合において、当該申請が汚損したことによるものであるときは、当該医療証を添えなければならない。

2 受給者は、医療証の再交付を受けた後に、紛失した医療証を発見したときは、直ちに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(平16規則45・全改)

(氏名等の変更の届出)

第8条 受給者は、次に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第4号)又はひとり親家庭医療費受給資格喪失届(様式第5号)に医療証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 受給者の氏名又は住所

(2) 被保険者証等の記載事項(被保険者証等の変更を含む。)

(3) その他受給資格に関する事項

(平16規則45・全改、令元規則53・一部改正)

(死亡の届出)

第9条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、ひとり親家庭医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、市長に届け出なければならない。

(平16規則45・全改、令元規則53・一部改正)

(助成の方法の特例)

第10条 条例第4条ただし書に規定する特別の理由は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法により、受給者に係る保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費又は特別療養費が支給された場合

(2) 対象者が2,500円を超えて一部自己負担額を支払った場合における当該2,500円を超えて支払った額を助成する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

2 条例第4条ただし書の規定により医療費の助成を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費助成申請書及び口座振替依頼書(様式第6号)又は医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第7号)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(平18規則62・全改、平27規則58・平29規則51・一部改正)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第11条 受給者は、自己の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を直ちに市長に届け出なければならない。

(平16規則19・一部改正、平16規則45・旧第12条繰上・一部改正、平29規則51・一部改正)

(添付書類の省略等)

第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定により申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(平16規則19・一部改正、平16規則45・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平16規則45・旧第14条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月11日から適用する。ただし、第6条第11条及び第12条の規定は、昭和55年10月1日から施行する。

2 有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証に係る第5条第1項の規定の適用については、同項中「毎年10月31日」とあるのは「昭和56年10月31日」とする。

3 第5条第2項括弧書きの規定にかかわらず、収容が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は、収容の終了する日(収容が昭和56年11月1日以後になお継続する場合にあつては同年10月31日)とする。

(昭和58年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年10月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月28日規則第27号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年12月25日規則第42号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第34号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年10月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新母子家庭医療規則」という。)第11条第2項ただし書の規定及び高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成8年9月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号により提出されている申請書は、新母子家庭医療規則様式第5号により提出された申請書とみなす。

(平成9年6月27日規則第24号)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第1条中高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第4号の改正規定及び第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年10月9日規則第28号)

1 この規則は、平成9年11月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第3条中高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定及び第4条中高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

3 この規則(第1項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成11年7月13日規則第29号)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第4条の2第1項の改正規定(「第2条第1項第1号」を「第2条第1項第2号」に改める部分及び「額は」の次に「、第3条第2号については」を加える部分を除く。)、第4条の2第2項、第11条第1項、様式第2号、様式第5号、様式第6号、様式第8号及び様式第9号の改正規定、高槻市被用者保険の被保険者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則(昭和60年高槻市規則第15号)第2条の改正規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第21号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の医療に係る医療費から適用する。

(平成16年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成16年7月9日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第2条の規定による改正前の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則及び第3条の規定による改正前の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、第2条の規定による改正後の高槻市優良宅地及び優良住宅認定事務施行細則及び第3条の規定による改正後の高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成16年10月29日規則第45号)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平18規則65・旧第3項繰下)

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平18規則65・旧第4項繰下)

(平成18年6月30日規則第62号)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成18年7月1日以後の医療に係る医療費について適用し、同日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年7月31日規則第65号)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の本則に掲げる規則の規定は、平成20年4月1日以後の医療に係る医療費から適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日規則第35号)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、平成23年以後の年の所得の額の計算について適用し、平成22年分までの所得の額の計算については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市老人医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年9月30日規則第38号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成25年分までの所得の額の計算についての改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第1条の5の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成26年の所得の額の計算についての新規則第1条の5の規定の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

6 高槻市母子及び寡婦福祉法施行細則等の一部を改正する規則(平成26年高槻市規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年10月1日規則第58号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 平成27年11月1日から施行日の前日までの間に交付する医療証に係る高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第2項及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定の適用については、同項中「毎年10月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同条中「毎年10月31日又は対象者である児童が18歳に達する日以後の最初の3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。

3 高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第6条の2第1項及び高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定は、施行日の前日を有効期限とする医療証の更新については、適用しない。

(平成28年7月26日規則第51号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成29年12月28日規則第51号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次条第2項の規定 公布の日

(高槻市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費について適用し、施行日前の医療に係る医療費については、なお従前の例による。

2 施行日以後の医療に係る医療費の助成の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、旧障害者医療費助成規則、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の規定により提出された申請書等とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成30年6月8日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年12月24日規則第53号)

1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている医療証は、新規則の規定により交付された医療証とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和4年8月26日規則第27号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年6月20日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に第1条による改正前の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正前の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正前の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「旧子ども医療費助成規則」という。)の規定により提出された申請書等及び交付されている医療証は、それぞれ第1条の規定による改正後の高槻市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新障害者医療費助成規則」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成規則」という。)及び第3条の規定による改正後の高槻市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新子ども医療費助成規則」)という。)の規定により提出された申請書等及び交付された医療証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧障害者医療費助成規則、旧ひとり親家庭医療費助成規則及び旧子ども医療費助成規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、それぞれ新障害者医療費助成規則、新ひとり親家庭医療費助成規則及び新子ども医療費助成規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令元規則53・全改、令5規則33・一部改正)

画像

(令元規則53・全改、令5規則33・一部改正)

画像画像

(令5規則33・全改)

画像

(令5規則33・全改)

画像

(令5規則33・全改)

画像

(平31規則11・全改、平31規則27・令元規則53・令5規則33・一部改正)

画像

(平18規則62・追加、平20規則19・平24規則35・平29規則51・平31規則27・令5規則33・一部改正)

画像

高槻市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年8月16日 規則第36号

(令和5年6月20日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
昭和55年8月16日 規則第36号
昭和58年2月1日 規則第2号
昭和59年8月24日 規則第36号
昭和59年10月1日 規則第40号
昭和60年4月1日 規則第15号
昭和63年7月28日 規則第27号
平成元年7月26日 規則第28号
平成3年12月25日 規則第42号
平成6年9月30日 規則第34号
平成8年10月1日 規則第35号
平成9年6月27日 規則第24号
平成9年10月9日 規則第28号
平成11年7月13日 規則第29号
平成12年3月30日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年7月9日 規則第32号
平成16年10月29日 規則第45号
平成18年6月30日 規則第62号
平成18年7月31日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第19号
平成24年6月29日 規則第35号
平成26年9月30日 規則第38号
平成27年3月24日 規則第5号
平成27年10月1日 規則第58号
平成28年7月26日 規則第51号
平成29年3月29日 規則第10号
平成29年12月28日 規則第51号
平成30年6月8日 規則第36号
平成31年3月22日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年12月24日 規則第53号
令和4年8月26日 規則第27号
令和5年6月20日 規則第33号