○社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和52年3月31日

規則第10号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和52年高槻市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第3条に規定する申請書の様式は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)とする。

(助成決定の条件)

第3条 市長は、条例第4条の助成の決定に際し、助成の目的を有効に達するため必要な範囲内で条件を付することができる。

(助成決定の通知等)

第4条 市長は、条例第4条の規定に基づき、助成することを決定したときは社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)を、助成しないことを決定したときは社会福祉法人助成申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(平27規則28・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平20規則25・一部改正)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 保育所に対する助成の手続に関する条例施行規則(昭和44年高槻市規則第10号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年7月16日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平20規則25・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平元規則28・平15規則87・平20規則25・平31規則27・一部改正)

画像

(平元規則28・平15規則87・平20規則25・平31規則27・一部改正)

画像

社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

昭和52年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第1章
沿革情報
昭和52年3月31日 規則第10号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成8年7月16日 規則第26号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第28号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号