○高槻市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した準用河川に係る同項において読み替えて準用する法第32条第1項の規定により徴収する流水占用料又は土地占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23条例25・一部改正)

(占用料の額等)

第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条に規定する流水の占用の許可又は法第100条第1項において準用する法第24条に規定する土地の占用の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者から別表に定める金額の占用料を徴収する。

(平23条例25・一部改正)

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際、その全額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、占用許可の期間が当該占用許可のあった日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、占用許可のあった日の属する年度の占用料は占用許可の際に、翌年度以降の占用料は毎年度の初めに、それぞれ当該年度分を徴収する。

(占用料の減免)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業のために占用するとき。

(2) かんがいのために占用するとき。

(3) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた占用料の徴収に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の規定により行われた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前に徴収した占用料は、この条例の規定により徴収した占用料とみなす。

(平成23年12月16日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例、高槻市都市公園条例及び高槻市準用河川占用料徴収条例の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平23条例25・一部改正)

種別

占用の目的

単位

金額

1

流水の占用

毎秒1立方メートルにつき

110円

2

土地の占用

橋、掛出し等の工作物の設置を伴うもの

1平方メートルにつき1年

3,000円

第一種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

高槻市道路占用料徴収条例(昭和43年高槻市条例第16号)別表に定める金額

第二種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

第三種電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

第一種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

第二種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

第三種電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

その他の柱類

上下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

外径が1メートル以上のもの

備考

1 容積の計算については、1立方メートルに満たない端数があるとき又はその全容積が1立方メートルに満たないときは、1立方メートルとする。

2 高槻市道路占用料徴収条例別表備考2、3及び7から9までの規定は、この表について準用する。

高槻市準用河川占用料徴収条例

平成12年3月28日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第9号
平成23年12月16日 条例第25号