○高槻市準用河川管理規則

昭和52年3月25日

規則第4号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項の規定に基づき市長が指定した準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則18・全改)

(河川台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において読み替えて準用する省令第7条第3号に規定する河川の台帳の保管は、都市創造部において行うものとする。

(平3規則5・平12規則18・平24規則18・一部改正)

(河川工事等の施行承認申請書の様式)

第3条 政令第57条の4において準用する政令第11条に規定する承認申請書の様式は、河川工事等施行承認申請書(様式第1号)によるものとする。

(平24規則18・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第4条 法、政令、省令及び前条の規定による申請書又は届出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を併せて提出しなければならない。

(占用許可の期間)

第5条 法第100条第1項において準用する法第23条及び第24条の規定により占用を許可する期間は、特別の理由がある場合を除くほか、10年以内とする。

(平12規則18・平24規則18・一部改正)

(占用許可の更新)

第6条 前条に規定する占用の許可の期間が満了する場合において、これを更新しようとする者は、当該期間が満了する1か月前までに、市長に申請しなければならない。

(平12規則18・全改)

(許可の表示)

第7条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第25条、第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者は、その許可の期間中、河川占用許可証(様式第2号)を市長が指定した場所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平12規則18・旧第10条繰上、平24規則18・平31規則27・一部改正)

(河川の使用等に関する市の特例)

第8条 市が行う事業についての法第100条第1項において準用する法第20条、第23条、第24条から第27条まで、第30条第2項及び第34条第1項の規定の適用については、市と河川管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可又は承認があったものとみなす。

(平12規則18・旧第11条繰上、平24規則18・平31規則27・一部改正)

(施行細目)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12規則18・旧第12条繰上、平24規則18・一部改正)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に公有土地水面使用規則(昭和23年大阪府規則第36号)に基づく許可を受けている者で、法第87条の規定により法第23条又は第24条に基づく許可を受けたものとみなされるものに係る流水占用料等の徴収については、昭和52年度分から適用する。

(昭和56年3月31日規則第5号)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市河川法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る流水占用料等について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市河川法施行細則の規定による許可に基づいて施行日前から占用を開始する者が、第7条ただし書の規定により、当該許可に係る流水占用料等の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る流水占用料等については、新規則の規定を適用する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市河川法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る流水占用料等について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市河川法施行細則の規定による許可に基づいて施行日前から占用を開始する者が、第7条ただし書の規定により、当該許可に係る流水占用料等の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る流水占用料等については、新規則の規定を適用する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年3月27日規則第5号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市河川法施行細則(以下「新規則」という。)の別表の規定は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)以後に占用を開始する者に係る占用料について適用し、施行日前に占用を開始した者に係る占用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に許可を受けて河川の流水又は河川区域内の土地を占用している者が、第7条ただし書の規定により、占用料の全部を施行日前までに納付していない場合における施行日以後の占用に係る占用料については、新規則の規定を適用する。

(平成10年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市河川法施行細則の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市準用河川管理規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る占用の許可について適用する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

画像

(平元規則28・平12規則18・平24規則18・平31規則27・一部改正)

画像

高槻市準用河川管理規則

昭和52年3月25日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和52年3月25日 規則第4号
昭和56年3月31日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成3年3月27日 規則第5号
平成10年3月31日 規則第13号
平成12年3月30日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号