○高槻市下水道条例施行規則

昭和44年9月1日

規則第38号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市下水道条例(昭和44年高槻市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則20・一部改正)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第1条の2 条例第2条の2第3号の規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに掲げる基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25規則20・追加)

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第1条の3 条例第2条の2第5号の規則で定める措置は、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能は、次に掲げるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

3 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に掲げるとおりとする。

(平25規則20・追加)

(排水設備の固着方法)

第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固定箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備の汚水ますはインバートますとし、インバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないよう接続し、所定の接合を行うこと。

(2) 雨水を排除するための排水設備の雨水ますはためますとし、ます上流端の接続孔と下流端の管底に食い違いを生じないよう管を接続し、所定の接合を行い、かつ、深さ15センチメートル以上の泥ためを設けること。

(平10規則5・平24規則36・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づき排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備等工事計画確認申請書(第1号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事計画図

(2) 付近の見取図

(3) 除害施設又はポンプ施設を有する場合は、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面

3 市長は、第1項の申請により計画を確認したときは、当該申請書の副本に確認印を押して申請者に交付するものとする。

(平10規則5・一部改正)

第4条 削除

(令2規則7)

(工事完了の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは、排水設備等工事完了届(第3号様式)によるものとする。

2 条例第6条第3項に規定する検査済証の様式は、第4号様式による。

(平7規則22・平10規則5・平12規則28・一部改正)

(軽微な工事)

第5条の2 条例第7条に規定する規則で定める軽微な工事は、次のとおりとする。

(1) 排水管又は排水きょの構造に影響を及ぼすおそれのない衛生器具又は器具排水管の変更の工事

(2) 排水設備等の補修又はこれに類する工事

(平10規則5・追加、令2規則7・一部改正)

(指定の申請)

第5条の3 条例第7条の2第2項の規定による指定の申請は、高槻市排水設備等指定工事店指定申請書(第4号の2様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては住民票記載事項証明書、法人にあっては登記事項証明書及び定款の写し

(2) 条例第7条の2第1項の申請をした者(法人にあっては、その代表者)条例第7条の3第1項第4号アに該当しない者であることを証する書類

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近の見取図

(4) 工事の施行に必要な設備及び器材の調書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平12規則28・追加、平17規則6・平24規則36・令元規則46・一部改正)

(指定工事店証の交付)

第5条の4 市長は、指定工事店として指定したときは、高槻市排水設備等指定工事店証(第4号の3様式。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、排水設備等工事の事業(第5条の7第3項及び第5項において単に「事業」という。)を廃止し、若しくは休止し、又は条例第7条の8の規定により指定を取り消され、若しくは指定の効力を停止されたときは、直ちに指定工事店証を市長に返還しなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、再交付を受けなければならない。

(平12規則28・追加、平24規則36・令元規則46・一部改正)

(指定の更新の申請)

第5条の5 条例第7条の4第2項の規定による指定の更新の申請は、当該指定の有効期間の満了の日の1か月前の日まで(やむを得ない理由により当該日までに当該申請を行うことが困難であると市長が認めた場合にあっては、市長が定める日まで)に行わなければならない。

2 第5条の3の規定は、前項の申請について準用する。

(平12規則28・追加、令2規則7・一部改正)

(指定工事店の遵守事項)

第5条の6 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の施行の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 市長の承認を受けた場合のほか、工事の全部若しくは大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(4) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。

(5) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、無償で修繕しなければならない。ただし、その故障等が当該指定工事店の責任でないと認められる場合は、この限りでない。

(6) 災害時における復旧その他市長の要請があった場合は、これに協力しなければならない。

(平12規則28・追加、平24規則36・一部改正)

(変更の届出等)

第5条の7 条例第7条の7第1号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)

(2) 営業所の名称、代表者の氏名又は所在地

(3) 専属する責任技術者

(4) 工事の施行に必要な設備及び器材

(5) その他市長が必要と認める事項

2 指定工事店は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに指定工事店変更届(第4号の4様式)により、当該変更の事実を証する書類及び同項第2号に掲げる事項の変更にあっては指定工事店証を添付して、市長に届け出なければならない。

3 指定工事店は、事業を廃止し、又は休止したときは、直ちに指定工事店廃止・休止届(第4号の5様式)により、市長に届け出なければならない。

4 指定工事店は、条例第7条の3第1項第4号ア又は(同号アに該当する場合に限る。)に該当するに至ったときは、直ちに指定工事店廃止・休止届により、同号アに該当する旨を証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

5 指定工事店は、事業を再開したときは、直ちに指定工事店再開届(第4号の6様式)により、休止していた理由が消滅したことを証する書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(平12規則28・追加、平24規則36・令元規則46・令2規則7・一部改正)

(下水道排水設備工事責任技術者証の携帯等)

第5条の8 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは、常に条例第7条の2第2項第2号に規定する下水道排水設備工事責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令2規則7・全改)

(希釈の禁止)

第6条 条例第8条の2第1項及び第2項に規定する使用者のうちで、1日最大排水量が50立方メートル以上の下水を排除するものは、希釈による措置をしてはならない。ただし、し尿処理施設のうちその排除する下水の水質、水量等を勘案して市長がやむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(平25規則20・一部改正)

(水量の基準)

第7条 条例第8条の2第2項第8条の3第1項及び第8条の5に規定する規則で定める水量は、1日最大排水量が50立方メートルとする。

(使用開始の届出等)

第8条 条例第8条の3第1項の規定に基づき公共下水道の使用に係る届出をしようとする者は、それが除害施設の設置を要する場合は当該除害施設の設置工事着手の30日前までに、それが除害施設の設置を要しない場合は公共下水道使用開始の30日前までに公共下水道使用開始(変更)(第5号様式)を市長に届け出なければならない。

2 条例第8条の3第2項の規定に基づき公共下水道の使用開始時期の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始の30日前までに公共下水道使用開始(変更)届により市長に届け出なければならない。

3 条例第8条の3第3項の規定に基づき除害施設の設置又は必要な措置に係る確認を受けようとする者は、当該除害施設の工事完了日又は当該必要な措置の措置済みの日から5日以内に除害施設設置(措置済)確認申請書(第6号様式)正副2通を市長に提出しなければならない。

4 市長は、除害施設の設置又は必要な措置に係る確認をしたときは、当該申請書の副本に確認印を押して申請者に交付するものとする。

(平2規則21・平10規則5・令元規則46・一部改正)

(水質の測定義務)

第9条 条例第8条の5の規定に基づく水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。ただし、市長は、下水の排水量又は水質等を勘案して測定の回数につき、別に定めをすることができる。

(1) 方法 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年/建設省令/厚生省令/第1号)に定める検定方法及び換算方法

(2) 回数

ア 温度 1日1回以上

イ 水素イオン濃度 1日1回以上

ウ 生物化学的酸素要求量 14日間に1回以上

エ 条例第8条の2第1項第2号及び第5号から第10号までに掲げる項目(ダイオキシン類を除く。) 7日間に1回以上

オ ダイオキシン類 1年に1回以上

(3) 測定場所 公共下水道との接続箇所

2 1日最大排水量500立方メートル以上の下水を排除する者は、次に掲げる項目について自動記録測定装置により測定するようにしなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(1) 温度

(2) 水素イオン濃度

(3) 流量

3 水質の測定結果の記録は、5年間保存しなければならない。

(平2規則21・平6規則32・平10規則5・平12規則28平14規則10・一部改正)

(特定事業場管理責任者等の業務、選任届出等)

第10条 条例第8条の6第1項に規定する規則で定める特定施設の維持管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 特定施設の使用の方法の監視並びに特定施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の維持及び使用に関すること。

(2) 特定事業場から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

2 条例第8条の6第1項の規定に基づき特定事業場管理責任者の届出をしようとする者は、特定事業場管理責任者選任(変更)(第9号様式)により市長に届け出なければならない。

3 条例第8条の6第3項に規定する規則で定める除害施設の維持管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) 除害施設の維持及び操作に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道に排除される下水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設に破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

4 条例第8条の6第3項の規定に基づき除害施設管理責任者の届出をしようとする者は、除害施設管理責任者選任(変更)(第9号の2様式)により市長に届け出なければならない。

5 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第2条第2号に規定する特定工場又は特定工場以外の事業場等で、公共下水道に排除する1日最大排水量が1,000立方メートル以上のものにおける除害施設管理責任者は、同法第7条に規定する公害防止管理者の資格を有する者でなければならない。

(平10規則5・令元規則46・一部改正)

(代理人又は総代人の選定の届出)

第11条 条例第10条及び第11条の規定による代理人又は総代人を選定したときは、/代理人/総代人/選定届(第10号様式)により直ちに企業管理者(高槻市公営企業の管理者に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第2条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。

(令5規則38・一部改正)

(使用開始等の届出)

第12条 条例第12条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める届によるものとする。

(1) 条例第12条第1号に該当する場合 公共下水道使用/開始/休止/廃止/届(第11号様式)

(2) 条例第12条第2号に該当する場合 /代理人/総代人/選定届

(3) 条例第12条第3号に該当する場合 公共下水道使用者等変更届(第12号様式)

(令元規則46・一部改正)

(汚水排出量の認定)

第13条 条例第16条第3号ただし書の規定による汚水排出量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 家事用に使用する井戸については、1世帯1月につき10立方メートルとする。

(2) 前号に定める井戸が水道と併用されている場合には、同号により算出した量の2分の1をもって当該井戸の汚水排出量とみなす。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して、汚水の排出量を企業管理者が認定する。

(平24規則36・令元規則46・令5規則38・一部改正)

(汚水排出量の申告)

第14条 条例第16条第4号の規定により汚水の量を申告しようとするときは、汚水排出量申告書(第13号様式)によるものとする。

(制限行為の許可申請)

第15条 条例第19条第2項に規定する申請書の様式は、制限行為の許可(変更)申請書(第14号様式)によるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

(平11規則22・旧第17条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和48年11月22日規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市同和対策補助金交付規則(昭和46年高槻市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成2年6月22日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成6年9月30日規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市下水道条例施行規則の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の高槻市下水道条例施行規則の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成10年3月13日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第2項並びに第1号様式並びに第3号様式の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第8条第3項及び第4項並びに第6号様式の規定は、公布の日以後の除害施設の設置又は必要な措置に係る申請について適用し、同日前の除害施設の設置又は必要な措置に係る申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市下水道条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(平成11年6月11日規則第22号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年6月27日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 高槻市排水設備等指定工事店に関する規則(平成10年高槻市規則第2号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、現に廃止前の高槻市排水設備等指定工事店に関する規則(以下「廃止規則」という。)又は改正前の高槻市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき提出されている申請書等は、改正後の高槻市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に廃止規則の規定に基づき交付された高槻市排水設備等指定工事店証及び責任技術者証は、新規則の規定に基づき交付された高槻市排水設備等指定工事店証及び責任技術者証とみなす。

5 この規則の施行の際、現に廃止規則又は旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成14年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成23年6月29日規則第32号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年5月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第36号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年12月17日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市下水道条例施行規則第5条の3第2項の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日規則第7号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の高槻市下水道条例施行規則(以下「新規則」という。)第5条の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する排水設備等の新設等の工事について適用し、施行日前に着手した排水設備等の新設等の工事については、なお従前の例による。

3 施行日以後に工事着手をする排水設備等の計画の確認の申請の受付その他この規則を施行するための必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市下水道条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、新規則の規定により提出された申請書とみなす。

5 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平10規則5・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・令2規則7・令3規則24・一部改正)

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第2号様式 削除

(平10規則5・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・令2規則7・令3規則24・一部改正)

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(平12規則28・追加、平23規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平12規則28・追加、平23規則32・平31規則27・令2規則7・一部改正)

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(令元規則46・追加、令3規則24・一部改正)

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(平12規則28・追加、平23規則32・平31規則27・一部改正、令元規則46・旧第4号の4様式繰下、令3規則24・一部改正)

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(令元規則46・追加、令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平2規則21・平6規則32・平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平12規則28・平14規則10・平24規則31・令2規則7・一部改正)

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(平31規則27・一部改正)

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(平10規則5・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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第7号様式及び第8号様式 削除

(平10規則5)

(平10規則5・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・一部改正)

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(平10規則5・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・令5規則38・一部改正)

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(平7規則22・全改、平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・令5規則38・一部改正)

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(平元規則28・平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・令5規則38・一部改正)

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(平元規則28・平12規則28・平23規則32・平31規則27・令3規則24・令5規則38・一部改正)

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(平10規則5・全改、平23規則32・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市下水道条例施行規則

昭和44年9月1日 規則第38号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和44年9月1日 規則第38号
昭和48年11月22日 規則第78号
昭和50年4月1日 規則第14号
昭和52年7月1日 規則第29号
昭和61年4月1日 規則第26号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成2年6月22日 規則第21号
平成6年9月30日 規則第32号
平成7年3月31日 規則第22号
平成10年3月13日 規則第5号
平成11年6月11日 規則第22号
平成12年6月27日 規則第28号
平成14年3月27日 規則第10号
平成17年3月4日 規則第6号
平成23年6月29日 規則第32号
平成24年5月28日 規則第31号
平成24年7月6日 規則第36号
平成25年3月28日 規則第20号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年12月17日 規則第46号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第24号
令和5年8月1日 規則第38号