○高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年7月13日

規則第26号

(平16規則27・一部改正)

(公益上必要な建築物の許可の申請)

第2条 条例第12条第1項の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

ア 方位、道路及び目標となる地物

イ 敷地の位置

ウ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

ア 縮尺及び方位

イ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

ウ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

エ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

オ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

ア 縮尺及び方位

イ 間取、各室の用途及び床面積

ウ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

ア 縮尺

イ 開口部の位置

2面以上の断面図

ア 縮尺

イ 地盤面

ウ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

ア 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

イ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 前項第1号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を、同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項の申請書正本1通及び副本1通に添付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書正本1通及び副本1通に添付することを要しない。

(平16規則27・平20規則45・平20規則46・一部改正)

(公開による意見の聴取)

第3条 条例第12条第2項及び第3項の規定による公開による意見の聴取については、高槻市建築基準法施行細則(昭和46年高槻市規則第20号)第52条第54条から第56条まで、第58条第59条第60条第2項及び第61条の規定を準用する。

(平15規則36・一部改正、平16規則27・旧第4条繰上・一部改正、平20規則45・一部改正)

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平16規則27・旧第5条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 改正後の高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

高槻市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成11年7月13日 規則第26号

(平成20年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成11年7月13日 規則第26号
平成15年3月28日 規則第36号
平成16年6月23日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第45号
平成20年9月30日 規則第46号