○高槻市建築基準法施行条例

平成12年3月28日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 災害危険区域(第3条―第6条)

第3章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第7条―第8条の2)

第4章 特殊建築物

第1節 特殊建築物に係る制限(第9条―第19条)

第2節 一定の特殊建築物に係る制限の付加(第19条の2―第19条の8)

第5章 削除

第6章 建築物の敷地と道路との関係(第31条―第34条)

第7章 日影による中高層の建築物の高さの制限(第35条)

第8章 工事監理者(第36条)

第9章 道路(第37条・第38条)

第10章 手数料(第39条―第46条)

第11章 雑則(第47条―第48条)

第12章 罰則(第49条―第52条)

附則

第1章 総則

(平12条例38・章名追加)

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に関する事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の定めるところによる。

(平12条例38・平23条例19・一部改正)

第2章 災害危険区域

(平12条例38・章名追加)

(災害危険区域)

第3条 災害危険区域は、次に掲げる区域のうちから市長が指定する。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定により急傾斜地崩壊危険区域として指定された区域

(2) 前号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊による危険の著しい区域

2 市長は、前項の指定をするときは、その旨及びその区域を公示するものとする。

3 第1項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4 前2項の規定は、第1項の指定の解除について準用する。

(平12条例38・追加)

(調査のための立入り等)

第4条 前条第1項の指定又は当該指定の解除は、必要に応じ、当該指定又は解除に係る土地に関し、地形、地質、降水等の状況に関する現地調査をして行うものとする。

2 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前項の調査のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用することができる。

3 前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 第2項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

5 日出前及び日没後においては、土地の占有者の承諾があった場合を除き、前項に規定する土地に立ち入ってはならない。

6 第2項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

7 第2項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場又は作業場として一時使用しようとする者は、あらかじめ、当該土地の占有者及び所有者に通知して、その意見を聴かなければならない。

8 土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、第2項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。

9 市は、第2項の規定による立入り又は一時使用により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

(平12条例38・追加、平30条例50・一部改正)

(建築に関する制限)

第5条 災害危険区域のうち、災害防止のため特に必要があると認めて市長が指定する区域(以下「第1種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物を建築してはならない。ただし、市長が急傾斜地の崩壊を防止するための工事の施行状況、土地の状況等により急傾斜地の崩壊による被害を受けるおそれがないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 災害危険区域のうち、第1種地区以外の区域として市長が指定する区域(以下「第2種地区」という。)内においては、住居の用に供する建築物の主要構造部は、鉄筋コンクリート造その他規則で定めるこれと同程度以上の耐力を有する構造としなければならない。ただし、建築物又は建築物の周囲に急傾斜地の崩壊に対して安全上適当な防護措置が講ぜられている場合は、この限りでない。

3 第3条第2項及び第3項の規定は、前2項の指定及び当該指定の解除について準用する。

(平12条例38・追加)

(標識の設置)

第6条 市長は、災害危険区域及び第1種地区又は第2種地区の指定をしたときは、規則で定めるところにより、当該第1種地区又は第2種地区内にこれを表示する標識を設置するものとする。

(平12条例38・追加)

第3章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(平12条例38・章名追加)

(角敷地における建築制限)

第7条 歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路が屈曲する箇所又は歩車道の区別がない幅員6メートル未満の道路が歩車道の区別がない幅員10メートル未満の道路と同一平面で交差する箇所にある敷地にあっては、その角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分(地盤面下の部分を除く。)に突き出して建築物を建築し、又は擁壁その他工作物を築造してはならない。ただし、道路に街角の切取りがある場合又は角地の隅角が120度以上の場合は、この限りでない。

(平12条例38・追加、平30条例50・一部改正)

(長屋)

第8条 長屋(3戸以上のものに限る。以下同じ。)は、次に掲げる安全上又は防火上の基準によらなければならない。

(1) 各戸の主要な出入口(法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた長屋に係るものを除く。)は、道路に面すること。ただし、長屋が次の又はのいずれかに該当し、かつ、各戸の主要な出入口が道路に通ずる幅員4メートル以上の敷地内の通路(に掲げる長屋にあっては、道路から各戸の主要な出入口までの長さが35メートル以内の通路に限る。)に面する場合は、この限りでない。

 床面積の合計が300平方メートル以下であること。

 耐火建築物又は準耐火建築物であること。

(2) 長屋の桁行は、25メートルを超えないこと。ただし、当該長屋が前号イに該当する場合にあっては、この限りでない。

2 前項第1号の規定は、法第86条第1項から第4項まで又は第86条の2第1項から第3項までの規定により市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める長屋については、適用しない。

(平12条例38・追加、平15条例5・平18条例5・平24条例40・平30条例50・令元条例2・一部改正)

(自動回転ドアの構造等)

第8条の2 建築物に設ける自動回転ドア(固定外周部(自動回転ドアの外周の固定された部分をいう。)の内側の直径が3メートルを超えるものに限る。)の構造は、規則で定める技術的基準によらなければならない。

2 建築物に設ける自動回転ドアの周囲の構造は、規則で定める技術的基準によらなければならない。

(平21条例21・追加)

第4章 特殊建築物

(平12条例38・章名追加)

第1節 特殊建築物に係る制限

(平21条例21・節名追加)

(適用の範囲)

第9条 この節の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。

(1) 学校(幼稚園、大学、専修学校及び各種学校を除く。)の用途に供する建築物

(2) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物

(3) 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。)の用途に供する建築物

(4) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、集会場(最大の一室の床面積が200平方メートル以上のものその他市長が集会場の用途に供すると認めるものに限る。以下同じ。)又は公会堂(以下「劇場等」という。)の用途に供する建築物

(5) 展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

(6) 物品販売業を営む店舗(百貨店及びマーケットを含む。以下同じ。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(7) キャバレー、ナイトクラブ若しくはダンスホールの用途に供する建築物又はバー若しくは遊技場(次に掲げるもの(以下「個室ビデオ店等」という。)を含む。以下同じ。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)

 個室(これに類する施設を含む。以下この号において同じ。)において、フィルム若しくはビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体を再生し、又は電気通信設備を用いて映像を見せる役務を提供する業務を営む店舗

 カラオケボックス

 個室において、インターネットを利用させ、又は漫画等を閲覧させる役務を提供する業務を営む店舗

 店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業(個室を設けるものに限る。)を営む店舗

(8) 公衆浴場の用途に供する建築物

(9) ホテル又は旅館(以下「ホテル等」という。)の用途に供する建築物

(10) 共同住宅、寄宿舎若しくは下宿(以下「共同住宅等」という。)又は老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホームをいう。以下同じ。)の用途に供する建築物

(11) 自動車車庫又は自動車修理工場(以下「自動車車庫等」という。)の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。)

(平12条例38・追加、平15条例5・平21条例21・平23条例7・一部改正)

(避難階等に通ずる階段)

第9条の2 避難階以外の階を前条各号の用途に供する建築物における当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる階段は、回り階段としてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 回り階段の踏面の狭い方の端の寸法が15センチメートル以上である場合

(2) 階段の各階の部分の下方2分の1以下の部分を回り階段とする場合でその回転角度が90度以下である場合

(平23条例7・追加)

(学校の直通階段の数)

第9条の3 学校における各階から避難階又は地上に通ずる直通階段の数は、令第121条の規定にかかわらず、その階の教室の数が8以内のときは2以上とし、教室の数が8を超えるときは2に、4(4未満の数は、4とする。)を増すごとに1を加えた数以上としなければならない。ただし、当該階の教室の数が3以内で、かつ、居室の床面積の合計が200平方メートル以下である場合において、各教室から避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができるときは、その数を1とすることができる。

(平23条例7・追加)

(教室等の出入口の数)

第9条の4 学校における教室その他の児童又は生徒を収容する室には、廊下、ロビー又は屋外に通ずる2以上の出入口を設けなければならない。ただし、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、出入口の数を1とすることができる。

(平23条例7・追加)

(屋外への出口)

第10条 第9条第2号第3号第5号から第7号(遊技場に限る。)まで、第9号及び第10号に掲げる用途に供する建築物の避難階における屋外への出口は、次に掲げる基準(避難階において屋内に避難経路を有しない等避難上支障がない共同住宅等にあっては、第2号から第4号までに掲げる基準)によらなければならない。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が250平方メートル以下のものの避難階における屋外への出口については、この限りでない。

(1) 2以上設けること。

(2) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(3) 戸は、内開きとしないこと。

(4) 令第125条第1項の屋外への出口以外の屋外への出口は、道路、公園、広場その他の空地(以下「道路等」という。)に通ずる幅員が90センチメートル(2以上の屋外への出口が共用する場合にあっては、1.5メートル)以上の通路に面すること。

(平12条例38・追加、平21条例21・平23条例7・平24条例40・一部改正)

第11条 削除

(平30条例50)

(劇場等における敷地内の通路等)

第12条 主階が避難階にある劇場等の用途に供する建築物の敷地内には、第32条の規定により当該建築物の敷地が接する道路から次条に規定する屋外への出口のうち主たるものに通ずる幅員5メートル以上の通路を設けなければならない。ただし、当該建築物が当該道路に面している場合にあっては、この限りでない。

2 前項に掲げるもののほか、主階が避難階にある劇場等の用途に供する建築物の主階の周囲のうち出口がある側には、道路等から次条に規定する屋外への出口に通ずる次の表に掲げる幅員を有する避難上有効な通路又は規則で定める避難上有効な構造及び設備を有する廊下(以下「避難廊下」という。)を設けなければならない。

客席の床面積の合計

通路又は廊下の幅員

(単位メートル)

(1)

200平方メートル以下のもの

2

(2)

200平方メートルを超え300平方メートル以下のもの

2.25

(3)

300平方メートルを超え400平方メートル以下のもの

2.5

(4)

400平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

2.75

(5)

500平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

3

(6)

600平方メートルを超え700平方メートル以下のもの

3.25

(7)

700平方メートルを超え800平方メートル以下のもの

3.5

(8)

800平方メートルを超え900平方メートル以下のもの

3.75

(9)

900平方メートルを超えるもの

4

3 前項に規定する通路の地盤面上で高さ3メートル未満の位置及び当該通路の側端(当該劇場等の用途に供する建築物に接しない側の側端をいう。)から1メートル未満の距離にある位置には、建築物を突き出して建築してはならない。

(平12条例38・追加、平23条例7・一部改正)

(劇場等の屋外への出口)

第13条 主階が避難階にある劇場等の用途に供する建築物には、次に掲げる基準に適合する通路、避難廊下又は前条第1項に規定する道路(以下「通路等」という。)に通ずる出口(以下この条において「屋外出口」という。)を4以上設けなければならない。

(1) 同一の側に片寄らないこと。

(2) 通路等と客席との間に廊下を設けた場合における一の側にある屋外出口の合計幅は、当該側にある客席の出口の合計幅以上であること。

(3) 屋外出口のうち主たるものの幅及びその他の屋外出口の合計幅は、それぞれ第13条の4第4号の規定により算出した客席の出口の最低合計幅の2分の1以上とすること。

(4) 戸は、外開きとすること。

(平12条例38・追加、平23条例7・平24条例40・一部改正)

(劇場等の階段の幅)

第13条の2 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物の当該主階から避難階又は地上に通ずる階段の幅の合計は、当該階における客席の出口の幅につき、第13条の4第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(平23条例7・追加)

(劇場等の避難階段及び特別避難階段)

第13条の3 主階が避難階にない劇場等の用途に供する建築物には、当該主階から避難階又は地上に通ずる2以上の避難階段又は特別避難階段を設けなければならない。

2 前項の避難階段又は特別避難階段の幅の合計は、当該階における客席の出口の幅につき、次条第4号の規定により算出した最低合計幅の2分の1以上としなければならない。

(平23条例7・追加)

(劇場等の客席の出口)

第13条の4 劇場等の用途に供する建築物には、次に掲げる基準に適合する客席の出口を4以上設けなければならない。

(1) 同一の側に片寄らないこと。

(2) 縦通路及び横通路に通ずること。

(3) 幅は、1.2メートル以上1.8メートル以下とし、高さは2メートル以上とすること。

(4) 幅の合計は、客席の床面積10平方メートルにつき、20センチメートル(耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火建築物にあっては、17センチメートル)以上とすること。

(5) 戸は、外開きとすること。

(平23条例7・追加、平27条例7・一部改正)

(劇場等の客用の廊下)

第13条の5 劇場等の用途に供する建築物には、次に掲げる基準に適合する客用に供する廊下を設けなければならない。

(1) 第12条第2項に規定する通路、避難廊下、道路等、階段又は避難階における屋外への出口に避難上有効に通ずること。

(2) 幅は、1.2メートル(客席の床面積が200平方メートルを超える階の廊下にあっては、1.2メートルにその超える床面積50平方メートル(50平方メートル未満は、50平方メートルとする。)ごとに15センチメートルを加えた数)以上とすること。

(3) 廊下を傾斜路とする場合は、その傾斜路の廊下の勾配は、12分の1(有効な滑り止めを設けた場合は、10分の1)以下とすること。

(4) 廊下に段を設ける場合は、その段の蹴上げの寸法は18センチメートル以下とし、その踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。

(平23条例7・追加)

(劇場等の客用の階段)

第13条の6 劇場等の用途に供する建築物における客用に供する各階の階段の幅の合計は、その直上階以上の階(地階にあっては、直下階以下の階)の客席の出口の幅につき、第13条の4第4号の規定により算出した最低合計幅以上としなければならない。

(平23条例7・追加)

(適用の除外)

第13条の7 第13条から前条までの規定は、その規模、形態等に応じ市長が別に定める基準による劇場等の用途に供する建築物については、適用しない。

(平23条例7・追加)

(直通階段の数及び構造)

第13条の8 避難階以外の階を第9条第5号から第7号(遊技場(個室ビデオ店等を除く。)に限る。)まで及び第9号に掲げる用途に供する建築物には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。

(1) 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下である場合

(2) 令第121条第2項に該当する建築物で同項の規定により読み替えられた同条第1項第2号、第5号又は第6号の規定により2以上の直通階段を設けることを要しない当該用途に供するものである場合

2 前項の規定は、ホテル等の用途に供する階のうち令第121条第4項に規定するものについては、適用しない。

(平23条例7・追加、令2条例52・一部改正)

(個室ビデオ店等の直通階段の数等)

第13条の9 個室ビデオ店等の用途に供する建築物のうち当該用途に供する階(避難階及び令第121条第1項第3号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)における居室の床面積の合計が30平方メートルを超えるものには、その階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、直通階段を1とすることができる。

(1) 当該用途に供する階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられている場合

(2) 避難階の直上階又は直下階における居室の床面積の合計が100平方メートルを超えない場合

2 主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物について前項の規定を適用する場合には、同項中「100平方メートル」とあるのは、「200平方メートル」とする。

3 第1項の規定により避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路の全てに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、令第120条に規定する歩行距離の数値の2分の1を超えてはならない。ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。

4 個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段及びその踊場(直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるものに限る。)の幅は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、90センチメートル以上としなければならない。

(平23条例7・追加)

(公衆浴場の浴室及び蒸室の構造)

第13条の10 公衆浴場の浴室の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 周囲の壁は、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とすること。

(2) 天井は、耐水材料で造り、又は覆うこと。

2 公衆浴場の蒸室の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 天井及び蒸室を区画する主要構造部は、準耐火構造とし、又は不燃材料で造ること。

(2) 床面積が15平方メートルを超える蒸室には、2以上の出口を設けること。

3 建築物の地階に公衆浴場の浴室又は蒸室を設ける場合は、その直上階の床を耐火構造としなければならない。

(平23条例7・追加、平27条例7・一部改正)

(公衆浴場のボイラー室の構造)

第13条の11 公衆浴場のボイラー室は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁及び床並びに直上階の床は、耐火構造とすること。

(2) 天井は、仕上げを不燃材料ですること。ただし、天井がないときは、屋根を不燃材料で造り、又はき、及びはりを不燃材料で造ること。

(3) 窓及び出入口には、令第112条第1項に規定する特定防火設備を設けること。

(平23条例7・追加)

(ホテル等又は個室ビデオ店等の廊下の幅)

第13条の12 ホテル等の用途に供する建築物(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものであって、客用に供する部分に法第27条第1項第1号に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものを除く。次条において同じ。)又は個室ビデオ店等の用途に供する建築物における客用に供する廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表によらなければならない。

(単位 センチメートル)

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

その他の廊下における場合

居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下(地階にあっては、30平方メートルを超え50平方メートル以下)の階におけるもの

90以上

90以上

居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下(地階にあっては、50平方メートルを超え100平方メートル以下)の階におけるもの

120以上

居室の床面積の合計が200平方メートル(地階にあっては、100平方メートル)を超える階におけるもので3室以下の専用のもの

(平23条例7・追加、令元条例28・一部改正)

(ホテル等の屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第13条の13 ホテル等の用途に供する建築物における客用に供する屋内階段で次の表に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、それぞれ次の表によらなければならない。

(単位 センチメートル)

階段の種別

階段及びその踊場の幅

蹴上げの寸法

踏面の寸法

直上階の居室の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が30平方メートルを超え50平方メートル以下の地階におけるもの

90以上

22以下

21以上

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階又は居室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の地階におけるもの

120以上

20以下

24以上

(平23条例7・追加)

(共同住宅等又は老人ホームを2階に設ける場合の構造)

第14条 工場、倉庫又は第9条各号(第10号を除く。)に掲げる用途に供する建築物の2階を共同住宅等又は老人ホームの用途に供する場合で、当該共同住宅等又は老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるときは、当該建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。ただし、階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物であって、当該共同住宅等又は老人ホームの用途に供する部分に法第27条第1項第1号に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものにあっては、この限りでない。

(平12条例38・追加、平23条例7・令元条例28・一部改正)

(共同住宅等又は老人ホームの直通階段の数及び構造)

第14条の2 避難階以外の階を共同住宅等又は老人ホームの用途に供する建築物には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該用途に供する階から避難階又は地上に通ずる直通階段を2以上設けなければならない。

(1) 当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下(老人ホームにあっては、当該用途に供する階の老人ホームの主たる用途に供する居室の床面積の合計が50平方メートル以下で、かつ、当該用途に供する階の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下)である場合

(2) 当該用途に供する階の住戸又は住室の数が3以下である場合

(3) 令第121条第2項に該当する建築物で同項の規定により読み替えられた同条第1項第4号、第5号又は第6号の規定により2以上の直通階段を設けることを要しない当該用途に供するものである場合

2 前項の規定は、共同住宅等又は老人ホームの用途に供する階のうち令第121条第4項に規定するものについては、適用しない。

(平23条例7・追加、平27条例7・令元条例28・令2条例52・一部改正)

(共同住宅等の廊下の幅)

第14条の3 共同住宅等の用途に供する建築物(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものであって、当該用途に供する部分に法第27条第1項第1号に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものを除く。)における共用の廊下(令第119条の規定の適用を受けるものを除く。)の幅は、それぞれ次の表によらなければならない。

(単位 センチメートル)

廊下の配置

廊下の種別

両側に居室がある廊下における場合

その他の廊下における場合

共同住宅

住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートル以下の階におけるもの

90以上

90以上

住戸又は住室の床面積の合計が50平方メートルを超え100平方メートル以下の階におけるもの

120以上

寄宿舎又は下宿

居室の床面積の合計が100平方メートル以下の階におけるもの

90以上

居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の階におけるもの

120以上

(平23条例7・追加、令元条例28・一部改正)

(共同住宅等又は老人ホームの屋内階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法)

第14条の4 共同住宅等又は老人ホームの用途に供する建築物(階数が3以下で延べ面積が200平方メートル未満のものであって、当該用途に供する部分に法第27条第1項第1号に規定する技術的基準に従って警報設備を設けたものを除く。)における共用の屋内階段で次の表に掲げるものの階段及びその踊場の幅並びにその階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、令第23条第1項の表の(4)の規定にかかわらず、それぞれ次の表によらなければならない。

(単位 センチメートル)

階段の種別

階段及びその踊場の幅

蹴上げの寸法

踏面の寸法

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートル以下の地上階におけるもの

90以上

22以下

21以上

直上階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の地上階におけるもの

120以上

20以下

24以上

(平23条例7・追加、令2条例52・一部改正)

(自動車車庫等を2階に設ける場合の構造)

第15条 2階を自動車車庫等(商品である自動車又は燃料を使用しない自動車を格納する自動車車庫を除く。第16条の2及び第17条において同じ。)の用途に供する建築物で、当該用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以上のものは、耐火建築物又は1時間準耐火基準に適合する準耐火建築物としなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平12条例38・追加、平15条例5・平23条例7・平27条例7・一部改正)

(自動車の出入口)

第16条 自動車車庫等の用途に供する建築物の敷地で次の各号のいずれかに該当する部分には、自動車の出入口を設けてはならない。

(1) 幅員6メートル未満の道路に接する部分

(2) 勾配17パーセント以上の道路に接する部分

(3) 道路が交差し、若しくは屈曲する箇所又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の部分

(4) バス停留所又は踏切から10メートル以内の部分

(5) 公園、幼稚園、小学校、特別支援学校又は老人福祉施設その他これらに類するものの出入口から10メートル(第3項第2号に規定する自動車車庫等の場合は、30メートル)以内の部分

2 自動車車庫等(次項第2号及び第3号に規定するものを除く。以下この項において同じ。)の敷地から道路に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間には、前面の道路の通行を見通すことができるように、幅1メートル以上の空地又は空間を設けなければならない。

3 第1項第1号の規定は、次に掲げる自動車車庫等については、適用しない。

(1) 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計が同一敷地内にある建築物の延べ面積の合計の3分の1以下のもの

(2) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,500平方メートル以下の自動車車庫等で次のいずれにも該当するもの

 幅員4メートル以上の道路に接するもの

 自動車車庫等の敷地から道路に通ずる自動車の出入口と門又は自動車車庫等の用途に供する建築物の出入口との間に、前面の道路の通行を見通すことができ、かつ、自動車が容易に転回することができるように、幅2メートル以上の空地又は空間を設けたもの

 自動車車庫等の敷地から道路に通ずる自動車の出入口付近の車路の幅員が3メートル以上のもの

(3) 自動車車庫等の用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもので前号イに該当するもの

(平12条例38・追加、平19条例4・平21条例21・平23条例7・一部改正)

(自動車車庫等の構造及び設備)

第16条の2 自動車車庫等の構造及び設備は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 自動車修理工場の用途に供する建築物にあっては、汚水排除の設備を設けること。

(2) 地階に自動車車庫等を設ける場合にあっては、令第20条の2各号(同条第1号イを除く。)の技術的基準に適合する換気設備を設けること。ただし、窓その他の開口部を有する場合で、その開口部の換気に有効な部分の面積がその自動車車庫等の床面積の合計の10分の1以上であるときは、この限りでない。

(平23条例7・追加)

(自動車車庫等の開口部の防火設備)

第17条 自動車車庫等の用途に供する建築物(法第84条の2の規定の適用を受けるものを除く。)で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のもの(法第61条本文の規定の適用を受けるものを除く。)は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、令第109条第1項の防火設備を設けなければならない。ただし、防火上支障がないものとして規則で定める構造の自動車車庫にあっては、この限りでない。

(平23条例7・全改、令元条例2・一部改正)

(避難安全性能を有する建築物等の適用除外)

第18条 第13条の5第2号第13条の12及び第14条の3の規定は、第9条第4号第7号(個室ビデオ店等に限る。)第9号及び第10号(共同住宅等に限る。)に掲げる建築物の階のうち、令第129条第1項の規定により階避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

2 第13条第2号及び第3号第13条の2第13条の3第2項第13条の4第4号第13条の5第2号第13条の6第13条の12並びに第14条の3の規定は、第9条第4号第7号(個室ビデオ店等に限る。)第9号及び第10号(共同住宅等に限る。)に掲げる建築物のうち、令第129条の2第1項の規定により全館避難安全性能を有するものであると確かめられたもの(同項の認定を受けたものを含む。)については、適用しない。

(平24条例40・全改、平28条例28・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第19条 法第3条第2項の規定により第10条及び第12条から第17条までの規定の適用を受けない特殊建築物又はその部分について、規則で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(平12条例38・追加、平30条例50・一部改正)

第2節 一定の特殊建築物に係る制限の付加

(平21条例21・追加)

(適用の範囲)

第19条の2 この節の規定は、次に掲げる特殊建築物に適用する。

(1) 学校、病院、診療所、公会堂、集会場、博物館、美術館、図書館、児童福祉施設等又は火葬場の用途に供する建築物

(2) 飲食店、物品販売業を営む店舗又は自動車修理工場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のものを除く。)

(3) 劇場、映画館、演芸場、観覧場又は展示場の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものを除く。)

(4) 体育館、ボーリング場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、遊技場、公衆浴場、ホテル等の用途に供する建築物(当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のものを除く。)

(平21条例21・追加、平23条例7・一部改正)

(防火戸)

第19条の3 前条各号に掲げる特殊建築物における当該建築物の用途の利用者(博物館における入館者、病院における患者、劇場等における客その他これらに類する者をいう。以下同じ。)用に供する部分に設ける防火戸(当該建築物の外壁の開口部に設けるもののうち、屋外への出口以外に設けるものを除く。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) (くぐり戸付の防火戸にあっては、当該くぐり戸の幅)を80センチメートル以上とすること。

(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める構造とすること。

(平21条例21・追加)

(避難口誘導灯)

第19条の4 第19条の2各号に掲げる特殊建築物(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第26条第1項第1号に規定する防火対象物又はその部分(同項ただし書に規定するものを除く。)に限る。)における当該建築物の用途の利用者用に供する部分のうち消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口に設ける避難口誘導灯(自動火災報知設備を設置する建築物に設けるものに限る。)は、点滅機能及び音声誘導機能を備えたものでなければならない。

(平21条例21・追加、平24条例40・一部改正)

(客席内の車椅子使用者が利用することができる部分)

第19条の5 劇場等(床面積の合計が1,000平方メートル以下の公会堂及び集会場並びに床面積の合計が500平方メートル以下の劇場、映画館、演芸場及び観覧場を除く。)の客席には、次に掲げる基準により車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が利用することができる部分を設けなければならない。

(1) 床は、平たんとすること。

(2) 次の表に定める数以上とすること。

客席の種別

車椅子使用者が利用することができる部分の数

客用の席の数が100以下のもの

1

客用の席の数が100を超え400以下のもの

2

客用の席の数が400を超えるもの

2に400を超える数200(200に満たない端数は、200とする。)ごとに1を加えた数

(3) 車椅子使用者が利用することができる部分の広さは、1の部分につき幅85センチメートル以上とし、奥行きを1.2メートル以上とすること。

(平21条例21・追加、平30条例50・一部改正)

(客席内の通路)

第19条の6 前条の部分に通ずる客席内の通路のうち1以上は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 縦通路の幅員は、1.2メートル以上(椅子席が通路の片側のみにある場合は、1.2メートル以上1.8メートル以下)とすること。

(2) 横通路の幅員は、1.2メートル以上(客席の最後部の横通路にあっては、1.2メートル以上2.4メートル以下)とすること。

(3) 客席の出入口のない側の壁に最も近い縦通路又は横通路の幅員は、前2号の規定にかかわらず、1.2メートル以上1.8メートル以下とすること。

2 前項に規定する通路に高低差がある場合は、次に掲げる基準により傾斜路を設けなければならない。

(1) 幅員は、1.2メートル以上とすること。

(2) 勾配は、12分の1を超えないこと。

(3) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(平21条例21・追加、平30条例50・一部改正)

(適用の除外)

第19条の7 第19条の3から前条までの規定は、これらの規定を適用する場合と同等以上に安全上支障がないと市長が認める第19条の2各号に掲げる建築物については、適用しない。

(平21条例21・追加)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第19条の8 法第3条第2項の規定により第19条の3から第19条の6までの規定の適用を受けない特殊建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする部分以外の部分に関しては、これらの規定は適用しない。

(平21条例21・追加)

第5章 削除

(平21条例21)

第20条から第30条まで 削除

(平21条例21)

第6章 建築物の敷地と道路との関係

(平12条例38・章名追加)

(特殊建築物の敷地と道路との関係)

第31条 特殊建築物(次条及び第33条に規定する特殊建築物を除く。)の敷地は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 敷地の面積が500平方メートル以上のものは、幅員4メートル以上の道路に接すること。

(2) 第9条各号に掲げる特殊建築物の敷地は、道路に4メートル以上接すること。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する敷地については、適用しない。

(1) 法第43条第2項第2号の規定による許可を受けた建築物の敷地

(2) 建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認める敷地

(平12条例38・追加、平21条例21・平23条例7・令元条例28・一部改正)

(劇場等の敷地と道路との関係)

第32条 劇場等の用途に供する建築物の敷地は、その周囲の長さの6分の1(角敷地にあっては、7分の1)以上を次の表に掲げる幅員を有する道路に接しなければならない。

客席の床面積の合計

道路の幅員

(1)

200平方メートル以下のもの

5メートル以上

(2)

200平方メートルを超え600平方メートル以下のもの

6メートル以上

(3)

600平方メートルを超えるもの

8メートル以上

2 前項の規定は、規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認める敷地については、適用しない。

(平12条例38・追加)

(物品販売業を営む店舗の敷地と道路との関係)

第33条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計(同一敷地内に当該用途に供する2以上の建築物がある場合においては、当該用途に供する部分の床面積の合計)が3,000平方メートル以上のものの敷地は、2以上の道路(そのうちの1の道路は、幅員6メートル以上のものとする。)にそれぞれ4メートル以上接しなければならない。ただし、当該敷地が幅員6メートル以上の道路にその周囲の長さの3分の1以上接している場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、規模、形態及び周囲の状態の特殊性により、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認める敷地については、適用しない。

(平12条例38・追加)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第34条 法第3条第2項の規定により第31条から前条までの規定の適用を受けない特殊建築物又はその部分について増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合において、市長が避難上及び通行の安全上支障がないと認めるものについては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は適用しない。

(平12条例38・追加)

第7章 日影による中高層の建築物の高さの制限

(平12条例38・章名追加)

(区域の指定等)

第35条 法第56条の2第1項の規定により、指定する区域、法別表第四(ろ)欄の四の項イ又はロのうちから指定するもの、同表(は)欄の二の項及び三の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するもの並びに同表(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表のとおりとする。

指定する区域

法別表第四

(ろ)欄の四の項イ又はロ

(は)欄の平均地盤面からの高さ

(に)欄の号の区分

第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域

 

 

(一)

第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域

4メートル

(二)

第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域

4メートル

(二)

近隣商業地域のうち容積率が10分の20の区域

4メートル

(二)

用途地域の指定のない区域

 

(二)

(平16条例2・全改)

第8章 工事監理者

(平12条例38・章名追加)

(工事監理者の選任等の届出)

第36条 建築主は、法第6条第1項の確認を受ける場合において法第5条の6第4項の規定に基づき工事監理者を選任したときは、当該確認の申請の際又は申請後速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出を行った建築主が工事監理者を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、法第6条の2第1項の確認を受ける場合について準用する。この場合において、前2項中「市長」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、法第12条第2項に規定する国の機関の長等が工事監理者を定め、又は変更した場合について準用する。

(平12条例38・旧第3条繰下、平18条例5・平23条例19・平27条例7・一部改正)

第9章 道路

(平12条例38・章名追加)

(位置の指定を受けた道路の標識の設置)

第37条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けた者は、当該道路が同号に規定する道路である旨の標識を設置しなければならない。ただし、当該道路を市に移管する場合にあっては、この限りでない。

(平12条例38・旧第4条繰下)

(私道の変更又は廃止の承認)

第38条 私道を変更し、又は廃止しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(平12条例38・旧第5条繰下)

第10章 手数料

(平12条例38・章名追加)

(建築物に関する確認申請等手数料)

第39条 法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の確認の申請又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の計画の通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額(当該申請又は通知に係る計画に昇降機に係る部分が含まれる場合は、当該昇降機についての次条第1項に規定する金額を加えた金額とする。)の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

100平方メートル以下のもの

33,000円

(2)

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

44,000円

(3)

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

60,000円

(4)

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

87,000円

(5)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

116,000円

(6)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

275,000円

(7)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

470,000円

(8)

50,000平方メートルを超えるもの

730,000円

備考 磁気ディスク等のうち市長が定めるものによる申請又は通知(以下「磁気ディスク等による申請等」という。)にあっては、2,000円を減じた額とする。

2 前項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定するものとする。

(1) 建築物を建築する場合(次号及び第3号に掲げる場合並びに移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 既存の建築物に一の建築物として増築する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該増築に係る部分の床面積に、増築しようとする既存の建築物(以下「既存部分」という。)の床面積の10分の1を加えた面積。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該増築に係る部分の床面積とする。

 既存部分が、規則で定める日以後に確認済証の交付を受けたものである場合

 住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎及び下宿を含む。)のエレベーターの設置を目的とした増築であって、当該増築に係る部分の床面積が、既存部分の床面積の20分の1以下、かつ、50平方メートル以下であり、既存部分の構造耐力上の危険性が増大しないものである場合

(3) 確認を受けた建築物又は通知をした建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(4) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(5) 確認を受けた建築物又は通知をした建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(6) 既存の一の建築物に係る2以上の増築等を含む工事の全体計画の認定(変更の認定を含む。)を受けたものである場合 前各号に定める面積(第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)の2分の1

(7) 既存の一の建築物に係る2以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定(変更の認定を含む。)を受けたものである場合 第4号又は第5号に定める面積の2分の1

(平12条例38・旧第6条繰下・一部改正、平18条例5・平19条例4・平21条例9・平27条例7・令元条例2・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する確認申請等手数料)

第40条 法第87条の4において準用する建築設備についての法第6条第1項の確認の申請又は法第18条第2項の計画の通知をしようとする者は、次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

建築設備を設置する場合(次号に掲げる場合を除く。)

一の建築設備につき21,000円

(小荷物専用昇降機については、11,000円)

(2)

確認を受けた建築設備又は通知をした建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合

一の建築設備につき13,000円

(小荷物専用昇降機については、9,000円)

備考 磁気ディスク等による申請等にあっては、2,000円を減じた額とする。

2 法第88条第1項又は第2項において準用する工作物についての法第6条第1項の確認の申請又は法第18条第2項の計画の通知をしようとする者は、次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

区分

金額

(1)

工作物を築造する場合(次号に掲げる場合を除く。)

一の工作物につき 18,000円

(2)

確認を受けた工作物又は通知をした工作物の計画を変更して工作物を築造する場合

一の工作物につき 10,000円

備考 磁気ディスク等による申請等にあっては、2,000円を減じた額とする。

(平12条例38・旧第7条繰下・一部改正、平18条例5・平19条例4・平21条例9・令元条例2・一部改正)

(建築物に関する完了検査申請等手数料)

第41条 法第7条第1項の完了検査の申請又は法第18条第16項の完了の通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額(当該申請又は通知に昇降機に係る部分が含まれる場合は、当該昇降機についての第43条第1項に規定する金額を加えた金額とする。)の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

100平方メートル以下のもの

22,000円

(2)

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

26,000円

(3)

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

32,000円

(4)

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

55,000円

(5)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

76,000円

(6)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

209,000円

(7)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

308,000円

(8)

50,000平方メートルを超えるもの

518,000円

2 前項の申請又は通知による検査が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされる場合は、前項の規定にかかわらず、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額(当該申請又は通知に昇降機に係る部分が含まれる場合は、当該昇降機についての第43条第1項に規定する金額を加えた金額とする。)の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

100平方メートル以下のもの

20,000円

(2)

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

24,000円

(3)

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

30,000円

(4)

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

52,000円

(5)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

71,000円

(6)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

199,000円

(7)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

288,000円

(8)

50,000平方メートルを超えるもの

478,000円

3 前2項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定するものとする。

(1) 建築物を建築した場合(次号に掲げる場合及び移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 既存の建築物に一の建築物として増築した場合 当該建築に係る部分の床面積に既存の建築物の床面積の10分の1を加えた面積(第39条第2項第2号アからまでに該当する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

4 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第11条第1項の規定の適用を受ける建築物についての法第7条第1項の完了検査の申請又は法第18条第16項の完了の通知をしようとする者は、第1項及び第2項に規定するもののほか、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

1,000平方メートル未満のもの

85,500円

(2)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

112,800円

(3)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

181,300円

(4)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

235,400円

(5)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

282,500円

(6)

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

331,500円

(7)

50,000平方メートル以上のもの

428,100円

5 前項の規定による申請又は通知が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類するもののみに係る建築物についてされる場合は、前項の規定にかかわらず、第1項又は第2項に規定するもののほか、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

1,000平方メートル未満のもの

19,500円

(2)

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,900円

(3)

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

70,200円

(4)

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

105,400円

(5)

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

131,600円

(6)

25,000平方メートル以上50,000平方メートル未満のもの

163,300円

(7)

50,000平方メートル以上のもの

226,900円

6 前2項の表の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定するものとする。

(1) 建築物を建築した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築物のうち建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第11条第1項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない部分の床面積(既存の建築物に一の建築物として増築又は改築(以下「増築等」という。)をする場合において、当該増築等をする建築物に建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年/経済産業省/国土交通省/令第1号)第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法により一次エネルギー消費量に係る計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除いた床面積)

(2) 既存の建築物に一の建築物として増築した場合で、次の又はに該当するとき 当該建築に係る部分の床面積に既存の建築物の床面積の2分の1を加えた面積

 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第55条第2項において準用する同法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるとき又は同条第8項の規定により建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして確認済証の交付を受けたとき。

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるとき又は同条第8項の規定により同法第12条第3項の規定により適合判定通知書の交付を受けたものとみなして確認済証の交付を受けたとき。

(平12条例38・旧第8条繰下・一部改正、平19条例4・平21条例9・平27条例7・平29条例6・一部改正)

(建築物に関する中間検査申請等手数料)

第42条 法第7条の3第2項の中間検査の申請又は法第18条第19項の中間検査の通知をしようとする者は、申請又は通知1件につき、次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

中間検査を行う部分の床面積の合計

金額

(1)

100平方メートル以下のもの

18,000円

(2)

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

21,000円

(3)

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

27,000円

(4)

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

46,000円

(5)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

62,000円

(6)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

168,000円

(7)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

255,000円

(8)

50,000平方メートルを超えるもの

430,000円

(平12条例38・旧第9条繰下・一部改正、平19条例4・平21条例9・平27条例7・一部改正)

(建築設備及び工作物に関する完了検査申請等手数料)

第43条 法第87条の4において準用する建築設備についての法第7条第1項の完了検査の申請又は法第18条第16項の完了の通知をしようとする者は、一の建築設備につき18,000円(小荷物専用昇降機については、10,000円)の手数料を納めなければならない。

2 法第88条第1項又は第2項において準用する工作物についての法第7条第1項の完了検査の申請又は法第18条第16項の完了の通知をしようとする者は、一の工作物につき12,000円の手数料を納めなければならない。

(平12条例38・旧第10条繰下・一部改正、平19条例4・平21条例9・平27条例7・令元条例2・一部改正)

(建築物の移転に関する認定申請手数料)

第43条の2 令第137条の16第2号の移転の認定の申請をしようとする者は、申請1件につき次の表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

床面積の合計

金額

(1)

100平方メートル以下のもの

27,000円

(2)

100平方メートルを超え200平方メートル以下のもの

36,000円

(3)

200平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

49,000円

(4)

500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

70,000円

(5)

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

93,000円

(6)

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

220,000円

(7)

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの

377,000円

(8)

50,000平方メートルを超えるもの

584,000円

(平27条例7・追加)

(建築物等の仮使用の認定申請手数料等)

第44条 次の表に掲げる事項について申請をしようとする者は、申請1件につき、同表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

事項

金額

(1)

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定

120,000円

(2)

道路の位置の指定

77,000円

(3)

建築物の敷地と道路との関係の建築の認定

27,000円

(4)

建築物の敷地と道路との関係の建築の許可

33,000円

(5)

公衆便所等の道路内における建築の許可

33,000円

(6)

道路内における建築の認定

27,000円

(7)

公共用歩廊等の道路内における建築の許可

160,000円

(8)

壁面線外における建築の許可

160,000円

(9)

用途地域における建築等の許可

180,000円

(10)

特殊建築物等の敷地の位置の許可

160,000円

(11)

建築物の容積率に関する特例の認定

27,000円

(12)

建築物の容積率に関する特例の許可

160,000円

(13)

建築物の建蔽率に関する特例の許可

60,000円

(14)

建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可

33,000円

(15)

建築物の敷地面積の許可

160,000円

(16)

建築物の高さの特例の認定

27,000円

(17)

建築物の高さの許可

160,000円

(18)

日影による建築物の高さの特例の許可

160,000円

(19)

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(20)

高度地区における建築物の高さの許可

160,000円

(21)

高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例の許可

160,000円

(22)

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可

160,000円

(23)

敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例の許可

160,000円

(24)

特定用途誘導地区における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可

160,000円

(25)

再開発等促進区等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(26)

再開発等促進区等の区域における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(27)

再開発等促進区等の区域における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(28)

再開発等促進区等の区域における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可

160,000円

(29)

公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(30)

高度利用地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可

160,000円

(31)

地区整備計画等が定められた区域内における建築物の前面道路幅員による容積率の最高限度に関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(32)

地区整備計画等が定められた区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(33)

地区整備計画等が定められた区域内における建築物の建築面積の適用除外に係る認定

27,000円

(34)

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例の許可

160,000円

(35)

仮設興行場等の建築の許可

120,000円

(36)

1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可

160,000円

(37)

一団地の一の建築物又は総合的設計による一団地の建築物の特例の認定

ア 建築物の数が1又は2である場合 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(38)

既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物の特例の認定

ア 建築物(一の敷地内の既存建築物を除く。以下この号及び第35号から第38号までにおいて同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(39)

一団地の一の建築物又は総合的設計による一団地の建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例の許可

ア 建築物の数が1又は2である場合 220,000円

イ 建築物の数が3以上である場合

220,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(40)

既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による建築物で敷地内に広い空地を有するものの特例の許可

ア 建築物の数が1である場合 220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(41)

公告認定対象区域内における建築物の新築又は増築等の認定

ア 建築物の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(42)

公告認定対象区域内における建築物で敷地内に広い空地を有するものの新築又は増築等の特例の許可

ア 建築物の数が1である場合 220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(43)

公告許可対象区域内における建築物で敷地内に広い空地を有するものの新築又は増築等の特例の許可

ア 建築物の数が1である場合 220,000円

イ 建築物の数が2以上である場合

220,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

(44)

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し

6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

(45)

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定

27,000円

(46)

既存の一の建築物に係る2以上の増築等を含む工事の全体計画の認定

第39条第1項の表に定める金額と同一の額

(47)

既存の一の建築物に係る2以上の増築等を含む工事の全体計画の変更の認定

第39条第1項の表に定める金額と同一の額(工事期間のみの変更については、21,000円)

(48)

既存の一の建築物に係る2以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の認定

第39条第1項の表に定める金額と同一の額

(49)

既存の一の建築物に係る2以上の用途の変更に伴う工事の全体計画の変更の認定

第39条第1項の表に定める金額と同一の額(工事期間のみの変更については、21,000円)

(50)

興行場等への一時的な用途の変更の許可

120,000円

(51)

特別興行場等への一時的な用途の変更の許可

160,000円

(52)

私道の変更又は廃止の承認(道路の位置の指定を受けた道路に係るものに限る。)

77,000円

備考 第46号及び第48号の金額の算定に係る床面積は全体計画に係る一の建築物の床面積の合計とし、第47号及び第49号の金額の算定に係る床面積は全体計画に係る一の建築物の床面積の合計の2分の1とする。

(平12条例38・旧第11条繰下、平13条例16・平15条例5・平18条例5・平27条例7・平30条例50・令元条例2・令5条例8・一部改正)

(建築物に係る台帳の記載事項証明申請手数料等)

第44条の2 次の表に掲げる事項について申請をしようとする者は、同表に掲げる金額の手数料を納めなければならない。

(1通につき)

事項

金額

(1)

法第12条第8項に規定する台帳に記載されている事項に関する証明

400円

(2)

省令第11条の3第1項各号に掲げる書類の写しの交付

400円

(平23条例19・追加、平27条例7・令3条例9・一部改正)

(手数料の減免)

第45条 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(平12条例38・旧第12条繰下)

(手数料の還付)

第46条 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平12条例38・旧第13条繰下)

第11章 雑則

(平12条例38・章名追加)

(仮設興行場等及び興行場等に対する特例)

第47条 第3章及び第4章の規定は、法第85条第6項若しくは第7項の規定による許可を受けた仮設興行場等、法第87条の3第6項の規定による許可を受けた興行場等又は同条第7項の規定による許可を受けた特別興行場等については適用しない。

(平12条例38・追加、平18条例5・平23条例7・平30条例50・令元条例2・令4条例33・一部改正)

(特殊の構造方法又は建築材料に対する特例)

第47条の2 法第38条(法第66条及び第67条の2において準用する場合を含む。)の規定に基づき国土交通大臣の認定を受けた構造方法又は建築材料を用いた建築物で、市長がこの条例の規定に適合するものと同等以上の効力があると認めるものについては、第5条第2項第8条第1項第2号第8条の2第9条の2から第10条まで、第12条第2項及び第3項第13条から第13条の6まで、第13条の8から第17条まで並びに第19条の3から第19条の6までの規定は、適用しない。

(平27条例7・追加、平30条例50・令元条例2・一部改正)

(建築物に係る台帳の記載事項証明等の申請)

第47条の3 法第12条第8項に規定する台帳に記載されている事項に関する証明又は省令第11条の3第1項各号に掲げる書類の写しの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(平23条例19・追加、平27条例7・旧第47条の2繰下・一部改正、令3条例9・一部改正)

(委任)

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平12条例38・旧第14条繰下)

第12章 罰則

(平12条例38・章名追加)

(罰則)

第49条 第4条第8項の規定に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

(平12条例38・追加)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項若しくは第2項第7条第8条第1項第8条の2第9条の2から第10条まで、第12条から第13条の6まで、第13条の8第1項第13条の9から第14条まで、第14条の2第1項第14条の3から第15条まで、第16条第1項若しくは第2項第16条の2第17条第19条の3から第19条の6まで、第31条第1項第32条第1項第33条第1項又は第35条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)

(2) 法第87条第3項において準用するこの条例第13条の9の規定又は第13条の12の規定(個室ビデオ店等の用途に供する建築物に係るものに限る。)に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、その設計者若しくは工事施工者又はその所有者、管理者若しくは占有者を罰するほか、その建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の罰金刑を科する。

(平12条例38・追加、平18条例5・平23条例7・平30条例50・令2条例52・一部改正)

第51条 第36条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、50,000円以下の過料に処する。

(平12条例38・追加)

(両罰規定)

第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金又は過料に処する。

(平12条例38・追加)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第38号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行条例(以下「新条例」という。)第2章の規定は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後の指定について適用する。この場合において、同日前に大阪府建築基準法施行条例(昭和46年大阪府条例第4号。以下「府条例」という。)の規定に基づき行われた指定は、新条例の規定に基づく指定とみなす。

3 新条例第3章から第7章までの規定は、施行日以後に建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更を行う建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について適用する。

4 新条例第39条から第42条までの規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用する。

5 新条例第12章の規定は、施行日以後にした行為に対して適用する。

6 この条例の施行の際、現に府条例の規定により行われた本市の区域内における建築、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途変更に係る許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ施行日において、新条例の相当規定により行われた処分又は手続とみなす。

(平成13年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日条例第5号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行条例第44条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(平成16年3月26日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第4号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第16条第1項の改正規定 平成19年4月1日

(2) 第22条第4項の改正規定 公布の日

(平成19年規則第27号で平成19年6月20日から施行)

2 改正後の高槻市建築基準法施行条例(以下「新条例」という。)第39条から第43条までの規定は、この条例の施行の日以後における計画の通知、完了の通知及び中間検査の通知に係る手数料について適用する。

3 附則第1項第2号に定める日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第1条第3号に定める日の前日までの間における新条例第22条第4項の規定の適用については、同項中「若しくは障害福祉サービス事業(身体障害者に係る生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設」とあるのは、「、障害福祉サービス事業(身体障害者に係る生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設若しくは障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設」とする。

(平成21年3月26日条例第9号)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

2 改正後の高槻市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(平成21年6月30日条例第21号)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に工事中の改正前の高槻市建築基準法施行条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項各号に掲げる特殊建築物の建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築又は修繕若しくは模様替については、旧条例第5章の規定は、なおその効力を有する。

(平23条例7・一部改正)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 高槻市建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第21号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成23年9月28日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年6月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市手数料条例(以下「新手数料条例」という。)及び第2条の規定による改正後の高槻市建築基準法施行条例の規定は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)以後の申請等に係る手数料について適用する。

(平成30年9月26日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年6月19日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第9号で令和元年6月25日から施行)

(令和元年9月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月16日条例第52号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第9号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条中高槻市建築基準法施行条例第44条の2の表第2号及び第47条の3の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高槻市手数料条例及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の高槻市建築基準法施行条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。

(令和4年12月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高槻市建築基準法施行条例

平成12年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
平成12年3月28日 条例第6号
平成12年12月19日 条例第38号
平成13年6月29日 条例第16号
平成15年3月17日 条例第5号
平成16年3月26日 条例第2号
平成18年3月29日 条例第5号
平成19年3月19日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第9号
平成21年6月30日 条例第21号
平成23年3月17日 条例第7号
平成23年9月28日 条例第19号
平成24年12月19日 条例第40号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年6月28日 条例第28号
平成29年3月28日 条例第6号
平成30年9月26日 条例第50号
令和元年6月19日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第28号
令和2年12月16日 条例第52号
令和3年3月26日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第33号
令和5年3月16日 条例第8号