○高槻市建築協定に関する条例施行規則

昭和53年5月22日

規則第23号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市建築協定に関する条例(昭和44年高槻市条例第49号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可申請)

第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(様式第1号)正本1通及び副本3通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本3通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定を締結しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第70条第1項の規定により認可を受けようとする場合にあっては、同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(5) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を示す図面並びに当該建築協定区域の周辺の地域における地形及び地物の概略を示す図面

(6) 建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定める場合にあっては、当該建築協定区域隣接地を示す図面

(7) 建築物に関する基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する基準)を示す図書

(8) その他市長が特に必要と認める図書

(平8規則1・平15規則87・一部改正)

(建築協定の認可)

第3条 市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を認可したときは、申請者に対して建築協定認可書(様式第2号)を交付するものとする。

(平8規則1・一部改正)

(建築協定の変更認可申請)

第4条 法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(様式第3号)正本1通及び副本3通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本3通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 変更する箇所を記載した書面

(3) 変更の理由を記載した書面

(4) 認可の申請者が建築協定を変更しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面

(6) 建築協定区域又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合にあっては、当該変更に係る建築協定区域又は建築協定区域隣接地を示す図面

(7) 建築物に関する基準を変更しようとする場合にあっては、その変更基準(建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建築設備に関する変更基準)を示す図書

(8) その他市長が特に必要と認める図書

(平8規則1・平15規則87・一部改正)

(建築協定の変更の認可)

第5条 市長は、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により建築協定の変更を認可したときは、申請者に対して建築協定変更認可書(様式第4号)を交付するものとする。

(平8規則1・一部改正)

(借地権消滅の届出)

第6条 法第74条の2第3項の規定により借地権消滅の届出をしようとする者は、借地権消滅届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書

(2) 借地権の消滅の理由を記載した書面

(3) その他市長が特に必要と認める図書

(平8規則1・平17規則6・一部改正)

(建築協定への加入)

第7条 法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加入しようとする者は、建築協定加入通知書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の通知書には、当該加入に係る土地の区域を示す図面及び当該区域に係る土地の登記事項証明書その他市長が特に必要と認める図書を添付しなければならない。

3 法第75条の2第2項に規定する書面については、前項に規定するもののほかに当該加入に係る土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書面を添付しなければならない。

(平8規則1・平15規則87・平17規則6・一部改正)

(建築協定の廃止認可申請)

第8条 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止の認可を受けようとする者は、建築協定廃止認可申請書(様式第7号)正本1通及び副本3通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本3通には、それぞれ次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 法第73条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けた建築協定書

(2) 廃止の理由を記載した書面

(3) 認可の申請者が建築協定を廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(4) 法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書面

(5) その他市長が特に必要と認める図書

(平8規則1・平15規則87・一部改正)

(建築協定の廃止の認可)

第9条 市長は、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の廃止を認可したときは、申請者に対して建築協定廃止認可書(様式第8号)を交付するものとする。

(平8規則1・一部改正)

(建築協定書の縦覧)

第10条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)又は法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)、法第75条の2第4項及び法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築協定書の縦覧は、都市創造部審査指導課において行うものとし、その期間は20日間とする。

(平8規則1・平12規則22・平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正)

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平20規則25・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行前に旧規則の規定によつて行われた申請又は認可は、この規則の相当規定による申請又は認可とみなす。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平8規則1・平15規則87・平20規則25・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平8規則1・平15規則87・平20規則25・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平8規則1・平15規則87・平20規則25・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平8規則1・平15規則87・平20規則25・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平20規則25・平24規則18・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平20規則25・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平15規則87・平20規則25・平24規則18・平31規則27・一部改正)

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(平元規則28・平15規則87・平20規則25・平31規則27・一部改正)

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高槻市建築協定に関する条例施行規則

昭和53年5月22日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建設・都市計画
沿革情報
昭和53年5月22日 規則第23号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成8年2月26日 規則第1号
平成12年4月1日 規則第22号
平成15年10月6日 規則第87号
平成17年3月4日 規則第6号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号