○高槻市立消費生活センター条例

昭和56年10月8日

条例第32号

(設置)

第1条 消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって市民の消費生活の安定及び向上に資するため、高槻市立消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。

(平28条例22・一部改正)

(位置)

第2条 消費生活センターの位置は、高槻市紺屋町1番2号とする。

(平8条例2・一部改正)

(事業)

第3条 消費生活センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 消費生活に係る啓発活動に関すること。

(2) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。

(3) 消費生活に係る情報の収集及び提供並びに資料の展示に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(組織及び運営等)

第4条 消費生活センターには、消費生活センターの事務を掌理する消費生活センターの長及び当該事務を行うために必要な職員を置くものとする。

2 消費生活センターには、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下この条において「法」という。)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

3 消費生活センターは、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

4 消費生活センターは、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

5 消費生活センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(平28条例22・全改)

(開所時間)

第5条 消費生活センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、この時間を延長し、又は短縮することができる。

(平28条例22・追加)

(休所日)

第6条 消費生活センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平28条例22・追加)

(損害の賠償等)

第7条 利用者は、施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平28条例22・旧第5条繰下)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、消費生活センターの管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例22・旧第6条繰下)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第44号で昭和56年12月16日から施行)

(平成8年3月18日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年規則第11号で平成8年6月1日から施行)

(平成28年3月29日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高槻市立消費生活センター条例

昭和56年10月8日 条例第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 消費生活
沿革情報
昭和56年10月8日 条例第32号
平成8年3月18日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第22号