○高槻市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成13年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号に規定する再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)及び省令第2条の3第2号に規定する再生利用のための一般廃棄物の処理(以下「再生活用」という。)を業として行おうとする者の指定(以下「再生利用業の指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則50・平31規則27・一部改正)

(指定の区分)

第1条の2 再生利用業の指定は、次に掲げる区分ごとに行うものとする。

(1) 再生輸送を業として行おうとする者の指定

(2) 再生活用を業として行おうとする者の指定

(平21規則50・追加)

(指定の申請)

第2条 再生利用業の指定を受けようとする者は、前条に規定する指定の区分ごとに、一般廃棄物再生利用業(指定・更新)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(2) 納税証明書

(3) 印鑑登録証明書

(4) 身分証明書(法人にあっては、役員を含む。)

(5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、その行為能力を証明する書類

(6) 履歴書(法人にあっては、役員を含む。)

(7) 決算報告書

(8) 事務所、車庫等を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)

(9) 収集運搬車及び車庫の写真並びに車庫付近の見取図(前条第1号の指定に係る申請をする場合に限る。)

(10) 収集運搬車の自動車検査証及び自動車保険証の写し(前条第1号の指定に係る申請をする場合に限る。)

(11) 従業員名簿

(12) 一般廃棄物の排出者名簿

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(平17規則6・平20規則51・平21規則50・平24規則36・一部改正)

(指定の基準)

第3条 市長は、前条第1項の申請が次の各号に掲げる申請の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合していると認めるときでなければ、再生利用業の指定をしないものとする。

(1) 第1条の2第1号の指定に係る申請

 再生輸送を行う一般廃棄物の全てが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号の規定に従い、再生活用を行う施設に搬入されること。

 再生輸送の用に供する施設が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。

 申請者の能力が省令第2条の2第2号に掲げる基準に適合していること。

 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(2) 第1条の2第2号の指定に係る申請

 引き取られた一般廃棄物の全てが、政令第3条第2号に規定する処分等の基準に従い、再生活用の用に供されること。

 再生活用に伴い生じた廃棄物が的確に処理できること。

 再生活用の用に供する施設が、省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合していること。

 申請者の能力が省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。

(平18規則7・平21規則50・平24規則24・令元規則45・一部改正)

(指定の条件)

第4条 市長は、再生利用業の指定に当たっては、指定の期間又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

(平21規則50・一部改正)

(指定証の交付)

第5条 市長は、再生利用業の指定をしたときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を交付するものとする。

2 指定証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平21規則50・一部改正)

(事業範囲の変更の承認)

第5条の2 再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)が、当該指定に係る事業の範囲を変更しようとするとき(当該変更が指定の区分の変更となる場合及び事業の一部の廃止である場合を除く。)は、あらかじめ市長に一般廃棄物再生利用業事業範囲変更承認申請書(様式第3号)を提出して、当該指定の変更について承認を受けなければならない。

2 第2条第2項及び第3条から前条までの規定は、前項の規定による申請及び承認について準用する。

(平21規則50・追加)

(変更の届出等)

第6条 指定業者は、当該指定に係る申請事項(前条第1項に規定するものを除く。)その他市長が定める事項に変更があったときは、当該変更があった日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業申請事項等変更届出書(様式第4号)に市長が定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

2 指定業者は、事業の全部若しくは一部を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該廃止し、休止し、又は再開した日から10日以内に、一般廃棄物再生利用業廃止等届出書(様式第5号)に市長が定める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(平21規則50・一部改正)

(指定の更新)

第7条 指定業者が第4条の規定により付された指定の期間の満了後、引き続いて再生利用業の指定を受けようとするときは、当該期間の満了日の1か月前までに、一般廃棄物再生利用業指定(指定・更新)申請書を市長に提出しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(平21規則50・一部改正)

第8条 削除

(平21規則50)

(指定証の再交付)

第9条 指定業者は、指定証を亡失し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、指定証の再交付を受けなければならない。

(平21規則50・一部改正)

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。

(2) 第3条に規定する基準に適合しなくなったとき。

(3) 第4条の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。

(5) 正当な理由がなく長期間にわたり事業を休止したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(平21規則50・一部改正)

(指定証の返還)

第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。

(1) 第4条の規定により付された指定の期間が満了したとき。

(2) 第6条の規定により事業の全部の廃止の届出をしたとき。

(3) 前条の規定により指定を取り消されたとき。

(4) 亡失した指定証を発見したとき。

(平21規則50・一部改正)

(帳簿の作成及び保管)

第12条 指定業者は、再生利用について一般廃棄物の種類ごとに、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる事項を記載した帳簿を作成しなければならない。

区分

事項

再生輸送

(1) 再生輸送年月日

(2) 排出者ごとの再生輸送量(積替え施設又は保管施設にあっては、搬入量及び搬出量)

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

(1) 受入れ又は再生活用年月日

(2) 排出者ごとの受入量

(3) 再生活用の方法及び再生活用量

2 前項の帳簿は、事業場ごとに備え、毎月末日までに前月中における同項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3 第1項の帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保管しなければならない。

(平21規則50・一部改正)

(報告)

第13条 指定業者は、毎年4月から翌年3月までの1年間における再生利用について、再生利用業に関する帳簿の記載内容に関する報告書(様式第7号)に、一般廃棄物の種類ごとに作成した次に掲げる事項を記載した書類を添付し、6月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 指定番号

(3) 一般廃棄物の排出者の氏名又は名称及び排出者ごとの再生輸送量又は再生活用量

(4) 輸送先ごとの再生輸送量(再生輸送を行った場合に限る。)

(5) 再生活用方法ごとの再生活用量(再生活用を行った場合に限る。)

(平21規則50・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成17年3月4日規則第6号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年1月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第51号)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年10月30日規則第50号)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市一般廃棄物再生輸送業の指定に関する規則(以下「旧規則」という。)第5条第1項の規定により交付された指定証で現に効力を有するものは、改正後の一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則(以下「新規則」という。)第5条第1項の規定により交付された指定証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第36号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年12月11日規則第45号)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平21規則50・全改、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平21規則50・全改、平31規則27・一部改正)

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(平21規則50・全改、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平21規則50・全改、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平21規則50・全改、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平21規則50・追加、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平21規則50・追加、平24規則24・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成13年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第18号
平成17年3月4日 規則第6号
平成18年1月30日 規則第7号
平成20年11月28日 規則第51号
平成21年10月30日 規則第50号
平成24年3月30日 規則第24号
平成24年7月6日 規則第36号
平成31年4月26日 規則第27号
令和元年12月11日 規則第45号
令和3年3月31日 規則第24号