○高槻市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15規則38・一部改正)

(犬の登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

(平15規則38・全改)

(犬の死亡又は登録事項の変更の届出)

第3条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の死亡・登録事項変更届出書(様式第2号)により行わなければならない。

(平15規則38・全改)

(犬の鑑札及び注射済票の再交付の申請)

第4条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、犬の鑑札・注射済票再交付申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(平15規則38・全改)

(評価人)

第5条 政令第5条の評価人は、本市職員のうちから市長が任命する。

(平15規則38・追加)

(抑留犬の返還)

第6条 法第6条第1項又は第18条第1項の規定により抑留された犬の所有者は、その犬の返還を受けようとするときは、抑留犬返還申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(平15規則38・追加)

(犬の所有者の費用負担)

第7条 法第23条第2の規定により犬の所有者から徴収する費用は、次のとおりとする。

(1) 予防注射の費用 1頭につき2,650円

(2) 飼養管理費用 1頭1日につき250円

(3) 返還に要する費用 1頭につき3,900円

(平15規則38・追加)

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平15規則38・旧第5条繰下)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第38号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年2月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の高槻市狂犬病予防法施行細則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市狂犬病予防法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平19規則2・平31規則27・一部改正)

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(平15規則38・旧様式第3号繰上・一部改正、平19規則2・平31規則27・一部改正)

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(平15規則38・追加、平19規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平15規則38・追加、平19規則2・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月29日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)