○高槻市産汚物等取扱条例施行規則

昭和48年7月7日

規則第51号

市立産汚物等取扱場使用条例施行細則(〔昭和24年〕高槻市規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市産汚物等取扱条例(昭和48年高槻市条例第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 産汚物等の取扱いを受けようとする者は、産汚物等取扱申込書(様式第1号)により市長に申し込まなければならない。

(手数料の納入方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する手数料は、産汚物等取扱手数料納入通知書(様式第2号)に基づき納入するものとする。

2 搬入産汚物で1キログラムに満たないものは、1キログラムとみなす。

(手数料の減免申請)

第4条 条例第4条の規定に基づき手数料の減免を受けようとする者は、減免理由を明らかにする書類を添えて、文書で市長に申請しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成17年4月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則による改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平17規則22・一部改正、平31規則27・旧様式第1号―1・一部改正、令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平31規則27・一部改正)

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高槻市産汚物等取扱条例施行規則

昭和48年7月7日 規則第51号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和48年7月7日 規則第51号
平成元年7月26日 規則第28号
平成17年4月1日 規則第22号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号