○高槻市産汚物等取扱条例

昭和48年6月30日

条例第45号

市立産汚物等取扱場使用条例(〔昭和24年〕高槻市条例第127号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、本市における産汚物等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「産汚物等」とは、妊娠4か月未満の死胎、胞衣その他母体から排出された汚物及びこれらの処理に要した布、綿、紙類をいう。

2 この条例において「産汚物等の取扱い」とは、産汚物等の収集及び焼却をいう。

(手数料)

第3条 産汚物等の取扱いに関する手数料は、次のとおりとする。

(1) 収集産汚物 1件につき 130円

(2) 搬入産汚物 1キログラムにつき 130円

2 手数料は、取扱いを受ける際に納入しなければならない。

(減免)

第4条 市長は、前条第1項に規定する手数料を減免する必要があると認めた者については、これを減免することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

高槻市産汚物等取扱条例

昭和48年6月30日 条例第45号

(昭和48年6月30日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章
沿革情報
昭和48年6月30日 条例第45号