○高槻市介護認定審査会規則

平成11年7月13日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市介護保険条例(平成12年高槻市条例第16号)第3条の規定に基づき、高槻市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12規則6・一部改正)

(合議体の数等)

第2条 認定審査会に設置する合議体の数は、34とする。

2 認定審査会の会長は、合議体を17の班に編成するものとする。

3 認定審査会の会長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する合議体の数及び前項に規定する班の数を増加し、又は減少することができる。

(平27規則24・一部改正)

(合議体の委員の定数等)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人(認定審査会の会長が指定する合議体にあっては、4人)とする。

2 認定審査会の会長が指名する委員は、2つの合議体に所属するものとする。この場合において、その所属は、前条第2項の班の単位で行うものとする。

(平27規則24・一部改正)

(合議体の長の職務)

第4条 合議体の長は、会議を招集し、会議の議長となる。

2 合議体の長は、会務を掌理し、案件の処理状況を認定審査会の会長に報告しなければならない。

3 合議体の長は、他の合議体の長と連携を保ち、審査及び判定の統一に努めなければならない。

(介護扶助等に係る審査及び判定)

第5条 認定審査会は、市長の委託を受けて、次に掲げる事項に関し審査及び判定の業務を行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助に係る要介護者及び要支援者の認定

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第4号に規定する介護支援給付に係る要介護者及び要支援者の認定

(平20規則32・追加、平26規則39・一部改正)

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

高槻市介護認定審査会規則

平成11年7月13日 規則第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成11年7月13日 規則第28号
平成12年3月29日 規則第6号
平成15年10月6日 規則第87号
平成20年4月1日 規則第25号
平成20年6月30日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第18号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第24号