○高槻市道路占用料徴収条例施行規則

昭和43年3月30日

規則第9号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市道路占用料徴収条例(昭和43年高槻市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10規則12・一部改正)

(占用料の減免)

第2条 条例第3条の規定により道路の占用料(以下「占用料」という。)の減免を受けようとするものは、高槻市道路占用料減免申請書(様式第1号)により申請して、市長の許可を受けなければならない。

2 占用料の免除を許可する場合は、その占用が次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係るもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設に係るもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する物件に係るもの

(5) 街灯(アーチ型のものを除く。)に係るもの

(6) 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している通路に限る。)に係るもの

(7) 公共的団体又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(以下「電気事業者」という。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者(以下「電気通信事業者」という。)が設ける架空の道路横断線及び各戸引込線

(8) ガス、電気、電気通信(電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(9) 公共的団体が設ける水管

(10) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)

(11) 無料で不特定多数人に開放している公園、広場及び運動場

(12) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(13) カーブミラー

(14) くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利目的がなく、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与するもの

(15) 地上権等により道路敷の権原を取得し、道路を築造した場合における当該道路敷内の占用物件。ただし、地上権等設定の際占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。

(16) 前各号に掲げる物件のほか、慣行等から占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件

3 占用料の減額を許可する場合は、その占用が次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとし、その占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場 条例別表で定める額の25パーセントに相当する額

(2) 次のからまでに掲げる物件 条例別表に定める額の50パーセントに相当する額

 バス停留所標識及びバス待合所

 駐車場(前号に規定するものを除く。)

 次に掲げる物件を無償で添加する電気事業者又は電気通信事業者が設置する電柱又は電話柱

(ア) 道路管理者が設置する街灯、標識及びカーブミラー

(イ) 公安委員会が設置する交通信号灯

 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支線

(3) 前2号に掲げる物件のほか、慣行等から条例別表に定める額の占用料を徴収することが不適当であると市長が認めた物件 市長が定める額

(平3規則9・平10規則12・平15規則85・平18規則4・平20規則11・平26規則27・平28規則12・一部改正)

(占用料の納付)

第3条 占用料の納付については、納入通知書を発行する。

第4条 占用許可の際に徴収する占用料及び毎会計年度の初めに徴収する占用料については、占用許可の日又は毎会計年度開始の日から1か月以内に納期を指定する。

2 占用料の分納の許可を受けようとするときは、高槻市道路占用料分納許可申請書(様式第2号)によりその旨を申請して、市長の許可を受けなければならない。

3 分納を許可した場合の占用料は、年額を2分し、その納期は、次に定めるところによる。ただし、納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。

(1) 第1期 4月1日から9月30日までの分 4月1日から同月30日まで

(2) 第2期 10月1日から翌年3月31日までの分 10月1日から同月31日まで

(平20規則11・一部改正)

(変更による占用料の算定方法)

第5条 市長の許可を受けて占用の期間、場所又は目的を変更したときは、次の各号により条例別表備考8を適用する。

(1) 占用期間を短縮したときは、その短縮した期間による。

(2) 占用期間を延長したときは、延長期間は新たな占用とみなす。

(3) 占用の場所又は目的を変更したときは、その翌日分から新たな占用として計算する。

(平10規則12・一部改正)

(取消しによる占用料の算定方法)

第6条 道路の管理の都合により、市長が占用許可の全部又は一部を取り消したときは、占用料は、その実際に占用した月数により月割計算する。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年11月11日規則第39号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高槻市道路占用規則の規定は、この規則の施行の日以後の占用の申請に係る分から適用する。

(昭和62年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成3年3月28日規則第9号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市道路占用料徴収条例施行規則第2条及び第5条の規定は、平成10年4月1日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成15年9月29日規則第85号)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年1月11日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市道路占用料徴収条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、改正後の高槻市道路占用料徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成26年4月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平元規則28・平20規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平元規則28・平20規則11・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市道路占用料徴収条例施行規則

昭和43年3月30日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 市税・税外収入
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第9号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和60年11月11日 規則第39号
昭和62年4月1日 規則第20号
平成元年2月23日 規則第4号
平成元年7月26日 規則第28号
平成3年3月28日 規則第9号
平成10年3月31日 規則第12号
平成15年9月29日 規則第85号
平成18年1月11日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第11号
平成26年4月30日 規則第27号
平成28年3月16日 規則第12号
平成31年4月26日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第24号