○高槻市富田町財産区基金条例

昭和51年10月1日

条例第40号

(設置)

第1条 高槻市富田町財産区の住民の福祉の向上に資するため、高槻市富田町財産区基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、60,000,000円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、高槻市財産区会計歳入歳出予算に計上して高槻市富田町財産区の財産の維持管理その他当該財産区の運営等に要する費用に充てるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、高槻市富田町財産区管理会の同意を得て市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市富田町財産区基金条例

昭和51年10月1日 条例第40号

(昭和51年10月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 財産区
沿革情報
昭和51年10月1日 条例第40号