○高槻市財産区管理会条例施行規則

昭和61年7月14日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市財産区管理会条例(昭和61年高槻市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体の指定等)

第2条 条例第3条第2項に規定する当該財産区の主たる財産を維持管理している団体は、財産区管理者(以下「管理者」という。)が指定するものとする。

2 前項の指定は、次項の規定による当該財産区の財産区管理会(以下「管理会」という。)の届出に基づいて行うものとする。

3 管理会は、第1項に規定する団体として届出すべきものを決定したときは、これを管理者に届け出るものとする。届け出た団体について変更を生じたときも、また同様とする。

(処分等の申出)

第3条 管理会は、次に掲げる事項について、管理者へ申出を行うことができる。

(1) 財産の全部又は一部を処分すること。

(2) 財産の全部又は一部について、その形態を変更する処分をすること。

(3) 財産の住民に対する使用関係の設定、変更、廃止又は制限を行うこと。

2 前項の申出は、当該財産について賃貸借、使用貸借等の権限を有する者があるときは、その者の同意を証する書面を添付して行うものとする。

(処分金等の取扱い)

第4条 財産の処分金は、その10分の8に相当する額を当該財産区の公共事業等に要する経費に充当するものとし、10分の2に相当する額を市の財産管理及び公共事業等に要する経費に充当するため市の一般会計歳入歳出予算に繰り入れるものとする。

2 財産又は歳計現金から生じる果実は、当該財産区に要する経費に充当するものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、昭和61年8月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、昭和61年7月15日から施行する。

2 財産区運営規則(昭和44年高槻市規則第3号)は、廃止する。

3 昭和61年7月15日から同月31日までの間は、第2条第2項中「財産区管理会(以下「管理会」という。)」とあるのは「財産区管理会又は財産区運営規則(昭和44年高槻市規則第3号)第2条第1項に規定する財産区運営協議会若しくは財産区管理会設立委員会(以下「管理会等」という。)」と、同条第3項中「管理会」とあるのは「管理会等」と読み替えるものとする。

4 高槻市事務分掌条例施行規則(昭和51年高槻市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市財産区管理会条例施行規則

昭和61年7月14日 規則第52号

(昭和61年7月14日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 財産区
沿革情報
昭和61年7月14日 規則第52号