○高槻市財産区管理会条例

昭和61年6月26日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、財産区管理会の設置、組織、権限及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 別表に掲げる財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

(組織)

第3条 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)7人以内で組織する。

2 委員は、当該財産区の主たる財産を維持管理している団体の推薦を受けた者(禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者を除く。)のうちから財産区管理者が委嘱する。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令元条例31・一部改正)

(失職)

第4条 委員は、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当することとなったときは、その職を失う。

(平12条例5・令元条例31・一部改正)

(会長)

第5条 管理会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、管理会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(令元条例31・一部改正)

(会議)

第6条 管理会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の過半数から会議の招集の請求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

2 管理会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の財産上の利害に関する議案については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

4 管理会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(令元条例31・一部改正)

(管理会の同意を要する事項)

第7条 財産区の財産の管理又は処分で、管理会の同意を得なければならないものは、次に掲げるものとする。

(1) 財産の全部を処分すること。

(2) 財産の価値を減少する処分をすること。

(3) 財産の全部又は一部について、その形態を変更する処分をすること。

(4) 次に掲げる管理行為に関すること。

 財産の貸付け

 財産の補修又は改良事業の施行

 その他重要と認められる管理行為

(5) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 毎年度の財産区の予算及び決算に関すること。

(7) この条例の改廃に関すること。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例31・一部改正)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和61年規則第51号で昭和61年8月1日から施行。ただし、第3条第2項の規定中財産区の主たる財産を維持管理している団体の推薦に関する部分は、昭和61年7月15日から施行)

2 高槻市富田町財産区管理会条例(昭和48年高槻市条例第50号)は、廃止する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の高槻市富田町財産区管理会条例第3条第2項の規定により委嘱されている財産区管理委員は、引き続き第3条第2項に規定する財産区管理委員になるものとする。

4 施行日の前日において、財産区運営規則(昭和44年高槻市規則第3号)第2条第2項の規定により委嘱されている財産区運営協議会又は財産区管理会設立委員会(以下「協議会等」という。)の委員が、引き続き第3条第2項に規定する財産区管理委員に委嘱された場合の任期については、当該協議会等の委員であつた期間を当該財産区管理委員であつた期間とみなして、その期間を通算する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(平成12年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの条例による改正後の高槻市行政手続条例、高槻市財産区管理会条例及び高槻市消防団条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の高槻市財産区管理会条例第4条の規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令元条例31・一部改正)

高槻市富田町財産区

高槻市大字原財産区

高槻市大字塚原財産区

高槻市大字唐崎財産区

高槻市大字赤大路財産区

高槻市大字氷室財産区

高槻市大字真上財産区

高槻市大字辻子財産区

高槻市大字下財産区

高槻市大字安満財産区

高槻市大字成合財産区

高槻市大字庄所財産区

高槻市大字津之江財産区

高槻市大字奈佐原財産区

高槻市大字前島財産区

高槻市大字土橋財産区

高槻市大字野中財産区

高槻市大字中小路財産区

高槻市大字服部財産区

高槻市大字土室財産区

高槻市大字別所財産区

高槻市大字萩谷財産区

高槻市大字井尻財産区

高槻市大字鵜殿財産区

高槻市大字上牧財産区

高槻市大字梶原財産区

高槻市大字神内財産区

高槻市大字萩之庄財産区

高槻市大字西五百住財産区

高槻市大字岡本財産区

高槻市大字東天川財産区

高槻市大字宮田財産区

高槻市大字野田財産区

高槻市大字東五百住財産区

高槻市大字郡家財産区

高槻市大字高槻財産区

高槻市大字芝生財産区

高槻市大字古曽部財産区

高槻市大字西面財産区

高槻市大字霊仙寺財産区

高槻市財産区管理会条例

昭和61年6月26日 条例第29号

(令和元年12月17日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 財産区
沿革情報
昭和61年6月26日 条例第29号
平成12年3月28日 条例第5号
令和元年12月17日 条例第31号