○高槻市財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例

昭和39年3月28日

条例第565号

注 平成19年7月13日条例第14号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第237条第2項の規定に基づき、財産の交換、譲渡及び貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例14・全改)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産(法第238条第3項に規定する普通財産をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 本市において公用又は公共用に供するため、本市以外の者が所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平19条例14・一部改正)

(普通財産の譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を当該他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他の公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産(法第238条第3項に規定する行政財産をいう。以下同じ。)が、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これをその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(3) 行政財産のうち寄附に係るものが、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これを当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産が、その用途に代えることができる財産の寄附を受けたため、その用途を廃止したことにより普通財産となった場合において、これを当該寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平19条例14・一部改正)

(普通財産の貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 普通財産の貸付けを受けた者が、地震、火災、水害等の災害により、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(平19条例14・一部改正)

(行政財産の貸付け)

第5条 前条の規定は、行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける場合について準用する。

(平19条例14・一部改正)

(物品の交換)

第6条 物品(法第239条第1項に規定する物品をいう。以下同じ。)に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めるときは、物品を本市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(平19条例14・一部改正)

(物品の譲渡)

第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物の用途を廃止した場合において、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により生じた物品を、当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを当該寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平19条例14・一部改正)

(物品の貸付け)

第8条 物品は、公益上必要があると認めるときは、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平19条例14・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 高槻市行政財産使用料条例(高槻市条例第574号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年7月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

高槻市財産の交換、譲渡及び貸付けに関する条例

昭和39年3月28日 条例第565号

(平成19年7月13日施行)