○高槻市福祉施設建設等基金条例

昭和57年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 市の福祉施設の建設その他福祉事業に要する費用に充てるため、高槻市福祉施設建設等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平9条例5・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。

(1) 毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額

(2) 前条の費用に充てることを指定した寄附金の額

(平9条例5・全改)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益のうち、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を基金に編入するものとする。

(平12条例11・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高槻市福祉施設建設等基金条例

昭和57年3月29日 条例第4号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和57年3月29日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第11号