○高槻市介護保険給付費等準備基金条例

平成12年3月28日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険の給付に要する費用に不足が生じた場合の財源等に充て、もって介護保険財政の健全な運営に資するため、高槻市介護保険給付費等準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、高槻市介護保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

高槻市介護保険給付費等準備基金条例

平成12年3月28日 条例第18号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成12年3月28日 条例第18号