○高槻市基本財産管理規程

昭和24年2月1日

規程第37号

第1条 基本財産は、別段の定めあるものを除くの外、本規程によりこれを管理する。

第2条 基本財産より生ずる果実は、これを元本に編入す。但し、予算を以てその全部又は一部を使用するものと定める場合は、この限りでない。

第3条 基本財産は、銀行預金、金銭信託、公債証、その他市長に於て確実と認める有価証券又は不動産を以て管理する。

第4条 有価証券は、これを日本銀行又は市現金取扱銀行その他市長に於て確実と認める銀行に保護預をなし、又は信託会社に信託するものとす。但し、供託金は保証金として一時これを流用することを妨げない。

第5条 基本財産は、市財政の都合により市会の議決を経て繰戻の方法を定め市の各会計にこれを繰替運用することができる。但し、同一年度内に於ける一時繰替については、市長がこれを為すものとする。

第6条 本規程は、別段の定めあるものを除くの外、蓄積金の管理にこれを準用する。

この規程は、公布の日よりこれを施行する。

高槻市基本財産管理規程

昭和24年2月1日 規程第37号

(昭和24年2月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
昭和24年2月1日 規程第37号