○高槻市補助金交付規則
昭和40年2月22日
規則第290号
注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公益上必要がある場合に行う補助金(助成金、交付金等名義のいかんにかかわらず、補助金の性質を有するものを含む。以下同じ。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則7・一部改正)
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
2 前項の規定により補助年度収支予算予定書を提出したものは、当該収支予算が成立したときは、直ちに、その謄本を市長に提出しなければならない。
3 市長において特別の事情があると認めたものは、第1項の提出期限にかかわらず、補助金の交付を申請することができる。
(平13規則7・一部改正)
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条による補助金交付申請書を受理したときは、当該書類について審査を行う。
(平13規則7・一部改正)
(帳簿等の整備)
第5条 補助金交付決定書の交付を受けたものは、費用の収支、その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を整備しておかなければならない。
(平13規則7・一部改正)
(事業の変更)
第6条 補助金交付決定書を交付された後において、やむを得ない理由により、事業の一部を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに、市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(平13規則7・一部改正)
(補助金交付の時期等)
第7条 補助金は、毎年度9月及び3月にそれぞれその半額を交付する。ただし、特別の事情があるときは、随時これを交付し、又は全金額を一時に交付することがある。
2 補助金の交付を受けようとするときは、所定の請求書を提出しなければならない。
(指示及び検査)
第9条 市長は、補助金を交付したものに対し、随時、当該補助金の使用について必要な指示をし、又は検査をすることがある。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を目的外又は不当に使用したと認められるとき。
(4) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(5) 事業を変更し、又は中止したとき。
(6) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(7) 第9条の指示に従わなかったとき。
(8) その他市長が必要があると認めるとき。
(平13規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
2 この規則の施行前に提出された昭和40年度分補助金の交付申請に必要な書類は、第3条の規定によつて提出されたものとみなす。
3 市費補助規則(高槻市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和62年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成元年7月26日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成13年3月29日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平元規則28・平31規則27・令3規則24・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平13規則7・平31規則27・一部改正)
(平元規則28・平31規則27・一部改正)