○職員以外の者に対する旅費支給規則

昭和43年3月28日

規則第6号

注 平成13年3月29日規則第5号から条文注記入る。

職員以外の者に対する旅費支給規則(〔昭和40年〕高槻市規則第308号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則33・一部改正)

(旅行の起点)

第2条 職員以外の者で本市の区域外に住所又は居所を有するものの旅費の計算の基礎となる旅行の起点は、その者の住所又は居所とする。

(平23規則33・一部改正)

(旅費の支給額)

第3条 職員以外の者に対する旅費の支給額は、条例別表第1に規定する2号区分の職員の例による。

2 前項の支給額は、予算の範囲内の額とする。

(平13規則5・平23規則33・一部改正)

(旅費の定額を異にする場合)

第4条 職員以外の者と職員が同行し、宿泊した場合において支給すべき旅費については、条例第11条の規定を準用する。ただし、この場合においても、職員以外の者の旅費は、予算の範囲内の額とする。

(平23規則33・一部改正)

(施行細目)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23規則33・追加)

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和52年1月1日から昭和53年12月31日までの間は、第3条第1項中「一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)別表行政職給料表4等級の職務にある職員の例による。ただし、民生委員にあつては同表1等級の2、幼稚園園長にあつては同表2等級の職務にある」とあるのは「高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)の」と読み替えるものとする。この場合において、第4条の規定は、適用しない。

(昭和45年4月4日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第46号)

1 この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

5 改正後の職員以外の者に対する旅費支給規則附則第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月28日規則第52号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 改正後の高槻市職員の旅費に関する条例施行規則の規定及び改正後の職員以外の者に対する旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月29日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年7月15日規則第33号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

職員以外の者に対する旅費支給規則

昭和43年3月28日 規則第6号

(平成23年7月15日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和43年3月28日 規則第6号
昭和45年4月4日 規則第14号
昭和46年3月31日 規則第8号
昭和51年12月27日 規則第46号
昭和53年12月28日 規則第52号
平成13年3月29日 規則第5号
平成23年7月15日 規則第33号