○特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和57年3月30日

条例第7号

注 平成3年6月28日条例第16号から条文注記入る。

特別職の職員の退職手当に関する条例(〔昭和37年〕高槻市条例第486号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、特別職の職員(特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)第1条に規定する者をいう。以下同じ。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例16・平18条例42・一部改正)

(手当の支給等)

第2条 特別職の職員には、退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、退職の日における特別職の職員の給料の月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、それぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の50

(2) 副市長 100分の30

(3) 常勤の監査委員 100分の20

3 前項に規定する在職月数は、特別職の職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数とし、48か月を限度とする。

4 退職手当の支給は、特別職の職員の任期ごとに行う。

(平3条例16・平18条例42・一部改正)

(規定の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、退職手当の支給、支給制限、支払の差止め、返納等に関しては、高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号。以下「退職手当条例」という。)の例による。この場合において、退職手当条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関は、市長とする。

(平22条例27・全改)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の退職による退職手当について適用する。

2 この条例の施行の際、現に市長、助役又は収入役であるものの現任期の退職の日(以下「退職の日」という。)における退職手当の額は、第2条の規定により算出して得た額に、その者の先の一般職の職員又は特別職の職員としての勤続又は在職期間及び退職の日におけるその者の先の特別職に該当する職の給料の月額を基準として、職員の例により算出して得た額を加えた額とする。この場合において、改正前の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいて既に支給された退職手当は、この項の規定による退職手当の内払とみなす。

3 次の各号に掲げる副市長(副市長になった後、引き続き副市長になった者を含む。)当該各号に掲げる在職期間は、当該副市長としての在職期間に通算する。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(以下「国家公務員」という。)であった者であって引き続き副市長となったもの その者が副市長になる直前の国家公務員を退職した日(以下「国家公務員を退職した日」という。)における法の規定による在職期間

(2) 国家公務員であった者であって引き続き退職手当条例第2条に規定する職員(以下「市職員」という。)となったものであって引き続き副市長となったもの その者が副市長になる直前の市職員を退職した日における退職手当条例の規定による在職期間

(平20条例1・追加、平22条例27・一部改正)

4 前項各号に掲げる者の退職手当の額は、副市長としての在職期間(同項各号に定める在職期間を除く。以下同じ。)について第2条第1項から第3項までの規定により算定した額(副市長としての在職期間が2以上ある場合にあっては、それぞれの在職期間について同条第1項から第3項までの規定により算定した額(その算定の基礎となる給料の月額に改定があった場合は、副市長としての最終の退職の日における改定後の給料の月額を基礎として算定した額)の合計額)に、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる額を加えた額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 国家公務員を退職した日に本市を退職したものとみなして、当該退職の日に受けていた俸給月額(その俸給月額に改定があった場合は、副市長としての最終の退職の日における改定後の俸給月額)及び同号に定める在職期間を基礎として、退職手当条例の規定の例により算定した額

(2) 前項第2号に掲げる者 副市長になる直前の市職員としての退職について、退職手当条例の規定により算定した額(その算定の基礎となる給料月額に改定があった場合は、副市長としての最終の退職の日における改定後の給料月額を基礎として算定した額)

(平20条例1・追加)

5 附則第3項各号に掲げる者が退職した場合において、その者が引き続き副市長となったときは、第2条第4項の規定は適用しない。

(平20条例1・追加)

6 附則第3項各号に掲げる者が退職した場合において、その者が引き続き国家公務員となったときは、この条例による退職手当は、支給しない。

(平20条例1・追加)

〔次のよう〕略

(平20条例1・旧附則第3項繰下)

8 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平20条例1・旧附則第4項繰下)

(平成3年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第42号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者に係る第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項、第6条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第3項並びに附則第3項及び第4項並びに第7条の規定による改正後の高槻市表彰条例第5条第4号及び第7条第2号アの規定の適用については、その者がそれぞれ助役として在職した期間、月数及び年数を通算するものとする。

(平20条例1・一部改正)

3 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなお従前の例により在職するものとされる収入役が在職する場合におけるその者に係る給与、旅費及び退職手当の支給並びに表彰については、なお従前の例による。

(平成20年3月28日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職による退職手当について適用する。

3 特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月16日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

昭和57年3月30日 条例第7号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第7号
平成3年6月28日 条例第16号
平成9年12月19日 条例第27号
平成18年12月20日 条例第42号
平成20年3月28日 条例第1号
平成22年12月16日 条例第27号