○昭和44年1月1日以降における行政職給料表(2)の適用を受ける職員の給料の切替に関する規則

昭和43年12月11日

規則第45号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年高槻市条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、行政職給料表(2)の適用を受ける職員(以下「二表職員」という。)の昭和44年1月1日以降の最初の昇給期日における改正条例による改正後の別表第2の適用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 二表職員の昭和44年1月1日以降における最初の昇給期日(以下「最初の昇給期日」という。)において切り替えられる等級・号給は、その者が最初の昇給期日の前日において受けていた等級の号給より1号給上位の給料月額に対応する改正後の別表第2中のその者の等級の号給(同じ額がないときは、その直近下位の号給)とする。

第3条 前条の場合において改正後の別表第2中のその者の等級に同じ額がなく、直近下位の号給を支給されることとなつた者には、その同じ額との差額について、その者の最初の昇給期日の次の昇給期日について別表に定めるところによりそれぞれ月数を短縮するものとする。

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

別表

二表職員の新給料表移行に伴う次期昇給期間調整表

直近下位の給料月額との差額

(/短縮/切捨/)月数

100円

切捨

200円

300円

400円

500円

3か月

600円

700円

800円

900円

6か月

1,000円

1,100円

1,200円

1,300円

9か月

1,400円

12か月

昭和44年1月1日以降における行政職給料表(2)の適用を受ける職員の給料の切替に関する規…

昭和43年12月11日 規則第45号

(昭和43年12月11日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和43年12月11日 規則第45号