○一般職の職員の給料の切替に関する規則

昭和40年6月30日

規則第298号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第628号。以下「条例」という。)附則第3項の規定に基づき、職員の給料の切替の措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例附則第3項の切替日の前日において一等級に属する職員のうち市長が定めるものとは、昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において部長又はこれと同等とみなされる職にあるものをいう。

2 前項の職員の切替日における等級、号給、給料月額及び調整月数は、別表に定めるとおりとする。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(昭和40年7月19日規則第302号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

別表

等級

1等級

等級

1等級の1

号給

給料月額

号給

給料月額

調整月数

2

56,100

1

57,730

 

3

59,000

2

60,710

 

4

61,900

3

63,690

 

5

64,800

4

66,670

 

6

67,700

5

69,650

 

7

70,600

6

72,630

 

8

73,400

7

75,710

 

9

76,200

8

78,900

 

10

78,700

9

81,910

 

11

80,800

10

85,310

12月延伸

12

82,900

10

85,310

 

13

84,700

11

88,410

 

一般職の職員の給料の切替に関する規則

昭和40年6月30日 規則第298号

(昭和40年7月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和40年6月30日 規則第298号
昭和40年7月19日 規則第302号