○一般職の職員の給料の切替に関する規則

昭和36年2月13日

規則第175号

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「条例」という。)および同条例施行規則(高槻市規則第142号。以下「規則」という。)の施行にともなう職員の給料の切替にともなう措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により同年9月30日においてその者が受けていた給料月額に対応する別表切替措置表に掲げる新給料月額に対応する条例別表「一般給料表」に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

第3条 別表の切替措置表においてその者の属する職務の等級について調整の定めがあるものは、切替日以後における最初の昇給期日について、それぞれに定められた月数の調整を行うものとする。

2 任命権者において職員の給与が甚だしく均衡を失すると認められるときは、前項のほか、切替措置表に掲げる調整月数として3月を限り更に延伸もしくは短縮することができる。

第4条 昭和34年7月2日から昭和35年12月31日までの間に採用された職員のうち、大学卒業者について必要あると認めるときは、市長の事務部局にあつては市長が、他の部局にあつては市長の同意を得て任命権者が、切替日以後における最初の昇給期日について前条第2項の規定にかかわらず、必要な期間の短縮をすることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

別表

切替措置表

通し番号

旧給料月額

切替給料月額

調整月数

通し番号

旧給料月額

切替給料月額

調整月数

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

6,630

8,900

 

 

 

 

0

20

22,460

28,700

3

3

3

6

 

6,730

9,300

 

 

 

 

6

23,080

28,700

0

0

0

0

 

2

6,940

9,300

 

 

 

 

3

21

23,710

30,200

3

3

3

6

 

7,150

9,300

 

 

 

 

0

24,340

30,200

0

0

0

0

 

3

7,360

10,200

 

 

 

 

6

22

24,970

31,700

3

3

6

6

 

7,570

10,200

 

 

 

 

3

25,590

31,700

0

0

0

0

 

4

7,780

10,200

 

 

 

 

0

23

26,220

33,200

3

3

6

6

 

8,100

11,100

 

 

 

 

3

26,850

33,200

0

0

0

0

 

5

8,420

11,100

 

 

 

0

0

24

27,480

34,700

3

6

9

9

 

8,720

12,000

 

 

 

3

3

28,110

34,700

0

3

3

3

 

6

9,020

12,000

 

 

 

0

0

25

28,840

34,700

0

0

0

0

 

9,330

12,900

 

 

 

3

3

29,570

36,200

3

3

3

3

 

7

9,630

12,900

 

 

 

0

0

26

30,310

36,200

0

0

0

 

 

9,940

13,800

 

 

 

6

6

31,040

38,600

3

3

3

 

 

8

10,260

13,800

 

 

 

3

3

27

31,770

38,600

0

0

0

 

 

10,680

13,800

 

 

 

0

0

32,660

41,000

3

3

3

 

 

9

11,100

14,800

 

 

 

3

6

28

33,550

41,000

0

0

0

 

 

11,520

14,800

 

 

 

0

3

34,440

43,400

3

3

3

 

 

10

11,950

15,900

 

 

3

3

6

29

35,330

43,400

0

0

 

 

 

12,370

15,900

 

 

0

0

0

36,220

45,800

3

3

 

 

 

11

12,890

17,000

 

 

3

3

6

30

37,110

45,800

0

0

 

 

 

13,410

17,000

 

 

0

0

0

38,000

48,200

3

3

 

 

 

12

13,940

18,100

 

 

3

3

6

31

38,890

48,200

0

0

 

 

 

14,470

18,100

 

 

0

0

0

39,780

50,600

3

3

 

 

 

13

14,990

19,200

 

 

3

3

6

32

40,670

50,600

0

 

 

 

 

15,510

19,200

 

 

0

0

0

41,560

53,100

6

 

 

 

 

14

16,030

20,500

 

3

3

3

6

33

42,450

53,100

0

 

 

 

 

16,560

20,500

 

0

0

0

0

43,340

55,600

6

 

 

 

 

15

17,090

21,800

 

3

3

3

6

34

44,230

55,600

0

 

 

 

 

17,620

21,800

 

0

0

0

0

45,380

58,100

6

 

 

 

 

16

18,150

23,100

 

3

3

3

6

35

46,540

58,100

0

 

 

 

 

18,680

23,100

 

0

0

0

0

47,690

60,600

6

 

 

 

 

17

19,210

24,400

 

3

3

6

6

36

48,840

60,600

0

 

 

 

 

19,730

24,400

 

0

0

0

0

50,000

62,600

6

 

 

 

 

18

20,260

25,700

 

3

3

6

6

37

51,150

62,600

0

 

 

 

 

20,780

25,700

 

0

0

0

0

52,300

64,600

6

 

 

 

 

19

21,300

27,200

3

3

3

3

6

38

53,450

64,600

0

 

 

 

 

21,830

27,200

0

0

0

0

0

一般職の職員の給料の切替に関する規則

昭和36年2月13日 規則第175号

(昭和36年2月13日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和36年2月13日 規則第175号