○一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月30日

条例第357号

注 平成2年3月7日条例第1号から条文注記入る。

一般職の職員の給与に関する条例(〔昭和32年〕高槻市条例第214号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下単に「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(平28条例4・令元条例33・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び特殊勤務手当並びに教職調整額を含まないものとする。

(平14条例34・平18条例21・平23条例12・平24条例78・平27条例51・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、等級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。

(平14条例35・全改、平17条例8・平28条例4・一部改正)

(特定任期付職員の給料)

第3条の2 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表第4)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 任命権者は、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる6号給の給料月額にその額と同表に掲げる5号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(その額が935,000円を超える場合は、935,000円)とすることができる。

(平14条例34・追加、平14条例59・平15条例31・平17条例8・平17条例52・平18条例21・平25条例5・平28条例4・一部改正)

(任期付教育職員の給料)

第3条の3 任期付職員採用条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、小学校及び中学校の講師(以下「任期付教育職員」という。)には、任期付教育職員給料表(別表第5)を適用する。

2 任命権者は、任期付教育職員の号給を規則で定める基準に従い決定するものとする。

(平17条例8・追加、平17条例52・平18条例21・平24条例78・平25条例5・平28条例4・令2条例49・令3条例50・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の給料)

第3条の4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は任期付職員採用条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、行政職給料表又は任期付教育職員給料表に掲げる給料月額に、高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平17条例8・追加、平24条例78・平25条例5・令2条例49・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により採用されたものを除く。)の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。

(平14条例2・平20条例23・一部改正)

(昇格)

第5条 職員が現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて職務の等級を決定するものとする。

2 職員が職務を遂行し、そのために危篤となり、又は重度の障害者となった場合は、前項の規定にかかわらず、昇格させることができる。

3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、規則の定めるところにより決定する。

(平18条例21・平21条例2・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平18条例21)

(降格)

第8条 職員を降格(職員の職務の等級を下位の職務の等級に変更することをいう。)させた場合におけるその者の号給は、規則の定めるところにより決定する。

(平18条例21・全改)

(昇給)

第9条 職員の昇給は、毎年4月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績その他市長が定める基準に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として、市長が定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その者の属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平18条例21・全改、平26条例1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料)

第9条の2 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例29・全改)

(育児短時間勤務職員等の給料)

第9条の3 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項第3条の2第1項及び第3項第3条の3第1項並びに第9条の2の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

(平25条例5・追加、令2条例49・一部改正、令4条例29・旧第9条の4繰上・一部改正)

(給料の支給方法)

第10条 給料の算定期間は、月の1日から末日までとし、給料は、毎月1回、その月の15日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、これによりがたい場合は、別に市長が定めるところによる。

(給与からの控除)

第10条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。

(1) 高槻市職員厚生会に支払うべき掛金及び返還金の額

(2) 高槻市職員厚生会の購入あっせんに係る購入代金として職員が支払うべき額

(3) 団体契約による生命保険加入職員の保険料に相当する額

(4) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金の額

(5) 登録を受けた職員団体の組合費の額

(6) その他職員のために行う厚生物資等の支払代金の額

(平21条例5・一部改正)

第11条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した者が退職した日に再び職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が死亡し、又は休職を命ぜられたときは、その月分の給料を全額支給する。

3 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

4 第1項又は前項の規定により、給料を支給する場合であって、第10条に規定する月の1日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第2条の2第1項第2条の3第1項及び第2条の4に規定する週休日をいう。以下同じ。)を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(平7条例2・平13条例5・平18条例21・平25条例5・一部改正)

(管理職手当)

第12条 管理又は監督の地位にある職員のうち、市長が指定するものについては、第3条第2項の規定によって分類された職務の等級に応じ、規則で定めるところにより、月額85,000円(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、71,097円)を超えない範囲内の額を管理職手当として支給することができる。

2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合の管理職手当の月額は、前項の規定による額に3,000円を加算した額とする。

(平21条例2・令4条例29・一部改正)

(初任給調整手当)

第12条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては、採用後市長が別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給することができる。

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められるもの 月額251,700円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち、科学技術に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる職で市長が別に定めるもの 月額2,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給することができる。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給することのできる職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平14条例35・平21条例2・平26条例78・平28条例1・平28条例49・平29条例39・平30条例64・令5条例37・一部改正)

(扶養手当)

第13条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が1等級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(以下「部長級職員」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度の障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が2等級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(以下「部長代理級職員」という。)にあっては、3,500円)とし、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平3条例26・平4条例21・平5条例38・平6条例30・平7条例22・平8条例25・平9条例31・平10条例28・平12条例44・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平19条例1・平19条例35・平29条例3・一部改正)

第14条 新たに職員となった者に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある部長級職員が部長級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある部長代理級職員が部長代理級職員及び部長級職員以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で部長級職員以外のものが部長級職員となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で部長代理級職員及び部長級職員以外のものが部長代理級職員となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平4条例21・平5条例38・平9条例31・平19条例35・平29条例3・一部改正)

(地域手当)

第14条の2 地域手当は、職員に対して給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の15(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号又は第2号の規定が適用される地域に在勤する職員にあっては、当該各号に定める割合)を乗じて得た額を支給する。

(平18条例21・平21条例2・平23条例12・平27条例3・一部改正)

(住居手当)

第14条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料又は入居料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 第15条の3第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらの者との権衡上必要があると認められるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1に相当する額(その2分の1に相当する額が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例1・平3条例1・平4条例21・平5条例38・平7条例22・平12条例44・平13条例32・平17条例6・平21条例2・平21条例25・平23条例12・平23条例21・令2条例4・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、任命権者の承認があつた場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

(通勤手当)

第15条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用して、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関の利用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関の利用距離及び自動車等の使用距離がそれぞれ片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が50,000円を超えるときは、支給単位期間につき、50,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が50,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、50,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表の左欄に掲げる当該職員の使用する自動車等の片道の使用距離に応じ、支給単位期間につき同表の右欄に定める額(任期付短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員又は育児短時間勤務職員等(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

5キロメートル未満

3,600円(自転車にあっては、2,000円)

5キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,000円

20キロメートル以上25キロメートル未満

12,900円

25キロメートル以上30キロメートル未満

15,800円

30キロメートル以上35キロメートル未満

18,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

21,600円

40キロメートル以上

24,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が50,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、50,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例1・平3条例26・平4条例21・平6条例30・平13条例5・平15条例31・平17条例8・平23条例21・平25条例5・平26条例78・令4条例29・一部改正)

(単身赴任手当)

第15条の3 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動直前の住居から当該異動直後に在勤する場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平23条例12・追加、平27条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第2条の2第2項の規定により短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第2条の4の規定により、あらかじめ勤務時間条例第2条の2第2項により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 前3項の規定にかかわらず、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

5 勤務時間条例第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項の規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50から第3項の規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項の規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例38・平7条例22・平13条例5・平17条例8・平22条例2・平22条例26・令2条例49・一部改正)

(休日勤務手当)

第17条 勤務時間条例第5条第2項に規定する休日及び勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(勤務時間条例第2条の3第1項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平2条例28・全改、平5条例38・平7条例2・平13条例5・平27条例51・一部改正)

(夜間勤務手当)

第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第5条第2項に規定する休日の勤務時間を控除したもので除して得た額とする。

(平2条例28・平7条例22・平15条例31・平17条例6・平18条例21・一部改正)

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第16条から第18条までの勤務に含まれないものとする。

(平2条例28・平3条例26・平4条例21・平6条例30・平7条例22・平8条例25・平9条例31・平10条例28・平11条例18・平30条例64・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 次に掲げる職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等(週休日又は勤務時間条例第5条第2項に規定する休日(勤務時間条例第5条の2第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)をいう。次項において同じ。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 特定任期付職員

(2) 第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職員

2 前項に規定する場合のほか、同項第2号に掲げる職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例51・追加)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第21条 第16条から第18条まで及び第24条の2の規定は、第12条第1項の規定により管理職手当を支給される職員が管理職手当を支給される間は、適用しない。

2 第16条及び第17条の規定は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(前項の職員を除く。以下「教育職員」という。)には適用しない。

(平2条例28・平24条例78・平27条例51・平28条例49・一部改正)

(期末手当)

第22条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第22条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(次条及び第22条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第8項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が3等級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が2等級以上であるもの(市長が定める職員を除く。第23条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 特定任期付職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の227.5」とする。

5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

6 行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が5等級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が3等級以上であるもの(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)、特定任期付職員並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の等級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

7 育児短時間勤務職員等に対する前2項の規定の適用については、第5項中「給料」とあり、及び前項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

8 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(平2条例1・平2条例3・平2条例31・平3条例1・平3条例26・平5条例38・平6条例30・平9条例27・平9条例31・平11条例18・平12条例44・平13条例5・平13条例32・平14条例34・平14条例35・平14条例59・平15条例31・平17条例52・平18条例21・平21条例20・平21条例25・平22条例26・平25条例5・平26条例78・平28条例1・平28条例49・平29条例39・平30条例64・令元条例24・令元条例37・令2条例47・令2条例49・令4条例17・令4条例29・令4条例35・令5条例37・一部改正)

第22条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例27・追加、令元条例24・一部改正)

第22条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を任命権者に係る事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該通知がその者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び第7項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例27・追加、平27条例53・一部改正)

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前における人事考課及び基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第22条第6項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第6項中「前項」とあるのは、「第23条第3項」と読み替えるものとする。

5 育児短時間勤務職員等に対する第3項の規定及び前項において準用する第22条第6項の規定の適用については、第3項中「給料」とあり、及び前項において準用する同条第6項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは「第23条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第23条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第23条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平2条例1・平3条例1・平9条例27・平9条例31・平12条例44・平13条例5・平14条例35・平14条例59・平17条例52・平19条例35・平21条例20・平21条例25・平22条例26・平25条例5・平26条例78・平28条例1・平28条例49・平29条例39・平30条例64・令元条例24・令元条例37・令2条例49・令4条例29・令4条例35・令5条例37・一部改正)

(寒冷地手当)

第23条の2 寒冷地手当は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)の適用を受ける国家公務員の例に準じて支給する。

(平23条例12・追加)

(特定任期付職員業績手当)

第23条の3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(平14条例34・追加、平23条例12・旧第23条の2繰下)

(義務教育等教員特別手当)

第23条の4 義務教育等教員特別手当は、任期付教育職員に対して支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、6,000円を超えない範囲内で、号給の別に応じて規則で定める額とする。

(平24条例78・追加)

(特殊勤務手当)

第24条 職員がその担当する業務の性質上特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合において、これを給料に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給要件及び支給額は、別表第6に定めるとおりとする。

(平24条例78・旧第25条繰上、平28条例4・旧第24条の2繰上・一部改正、令2条例49・一部改正)

(教職調整額)

第24条の2 教育職員には、その者の受けるべき給料の月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教育職員に係る第14条の2第22条第23条及び第26条の規定並びに次に掲げる条例の規定並びにこれらに基づく規則の規定の適用については、前項の教職調整額は給料とみなす。

(平24条例78・追加、平28条例4・旧第25条繰上、令4条例29・一部改正)

(管理職手当等の支給方法)

第25条 管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、義務教育等教員特別手当及び特殊勤務手当並びに教職調整額の支給方法に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28条例4・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の2 第4条第5条第3項第8条第9条第12条の2から第14条まで、第14条の3及び第23条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例5・追加、平23条例12・平27条例3・令4条例29・一部改正)

(特定任期付職員等についての適用除外)

第25条の3 第3条第4条から第9条まで、第12条から第14条まで、第14条の3第16条から第18条まで及び第23条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 第3条及び第4条から第8条までの規定は、任期付教育職員には適用しない。

3 第12条の2から第14条まで、第14条の3第15条の3及び第23条の2の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(平14条例34・追加、平17条例8・平23条例12・平24条例78・令2条例49・一部改正)

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、法律に定めのある場合を除く外、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

6 職員が高槻市職員の分限に関する条例(高槻市条例第209号。以下「分限条例」という。)第1条の2各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項に掲げるときを除く。)は、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

7 職員が分限条例第1条の2第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

8 第2項第3項又は前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第22条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第22条の2及び第22条の3の規定を準用する。この場合において、第22条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第8項」と読み替えるものとする。

10 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(平2条例3・平2条例31・平9条例27・平14条例2・平18条例21・令元条例24・一部改正)

(給与の口座振替)

第26条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、職員団体の意見を徴して規則で定める。

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 削除

3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

4 前項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

6 削除

(給与の内払)

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 昭和49年度における別表の規定の適用については、同表に掲げる給料月額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

9 昭和59年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の等級が1等級の1及び1等級の2にある職員の基準日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「職務の等級が1等級の1にある職員にあつては24か月、1等級の2にある職員にあつては18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「職務の等級が1等級の1にある職員にあつては30か月、1等級の2にある職員にあつては24か月」とする。

10 昭和61年1月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「24か月」と、「24か月」とあるのは「30か月」とする。

11 職務の等級が6等級から9等級までの等級にある職員の昭和62年1月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「18か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「24か月」と、「24か月」とあるのは「30か月」とする。

12 平成2年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「15か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「21か月」と、「24か月」とあるのは「27か月」とする。

(平2条例1・追加)

13 平成3年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「15か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「21か月」と、「24か月」とあるのは「27か月」とする。

(平2条例1・追加)

14 平成12年4月1日以降における最初の昇給についての第9条の規定の適用については、同条第1項本文中「12か月」とあるのは「24か月」と、同条第3項ただし書中「18か月」とあるのは「30か月」と、「24か月」とあるのは「36か月」とする。

(平11条例18・追加)

15 前項の規定を適用したことにより行われる昇給が、他の職員との均衡を失すると認められるものについては、市長は、これらの規定にかかわらず、当該昇給について必要な調整を行うことができるものとする。

(平2条例1・旧第12項繰下・一部改正、平11条例18・旧第14項繰下・一部改正)

16 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が定めるもの(令和5年5月7日までに行われたものに限る。)に従事したときは、第24条第2項に規定するもののほか、特殊勤務手当として、当該作業に従事した日1日につき3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)の防疫等作業手当を支給する。

(令2条例33・追加、令4条例17・令5条例37・一部改正)

17 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第21項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の等級並びに第4条第5条第3項第8条並びに第9条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例29・追加)

18 育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に算出率を乗じて得た額とする」とする。

(令4条例29・追加)

19 附則第17項の規定の適用を受ける職員に係る第12条第1項の規定の適用については、同項中「85,000円」とあるのは、「59,500円」とする。

(令4条例29・追加)

20 附則第17項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用された職員その他の法律により任期を定めて任用された職員及び非常勤職員

(2) 高槻市職員の定年等に関する条例(昭和59年高槻市条例第17号。以下この項において「定年条例」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) 定年条例附則第5項ただし書に規定する職員

(4) 定年条例附則第6項の規定の適用を受ける職員(定年条例第4条の規定により勤務する職員に限る。)

(令4条例29・追加)

21 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第23項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項の規定による給料の額、一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年高槻市条例第3号)附則第2項の規定による給料の額並びに一般職の職員の給与に関する条例及び高槻市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第49号)附則第2条第2項、第4項及び第5項の規定による給料(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に60歳に達する者に係るものに限る。)の額を含む。)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項の規定により当該職員の属する職務の等級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例29・追加)

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第17項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第17項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例29・追加)

25 附則第21項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第9条の3の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第21項、第23項又は第24項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例29・追加)

附則別表1

切替表

旧俸給月額

新俸給月額

4,900

5,500

5,100

5,700

5,300

5,900

5,500

6,100

5,700

6,300

5,900

6,600

6,200

7,000

6,600

7,400

7,200

8,000

7,800

8,600

8,400

9,100

9,000

9,800

9,600

10,600

10,400

11,400

11,200

12,300

12,100

13,300

13,100

14,300

14,100

15,300

15,100

16,300

16,300

17,300

18,400

19,300

19,100

20,300

20,500

21,400

21,200

22,600

22,800

23,800

23,600

25,000

26,200

27,500

27,300

28,900

30,600

32,000

33,900

35,400

35,300

37,100

36,700

38,800

42,700

44,400

44,300

46,600

45,900

48,800

49,100

51,000

(昭和33年12月18日条例第394号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年3月30日条例第423号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月27日条例第439号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和35年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 削除

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

5,500

5,810

5,700

6,010

5,900

6,220

6,100

6,420

6,300

6,630

6,600

6,940

7,000

7,360

7,400

7,780

8,000

8,420

8,600

9,020

9,200

9,630

9,800

10,260

10,600

11,100

11,400

11,950

12,300

12,890

13,300

13,940

14,300

14,990

15,300

16,030

16,300

17,090

17,300

18,150

18,300

19,210

19,300

20,260

20,300

21,300

21,400

22,460

22,600

23,710

23,800

24,970

25,000

26,220

26,200

27,480

27,500

28,840

28,900

30,310

30,300

31,770

32,000

33,550

33,700

35,330

35,400

37,110

37,100

38,890

38,800

40,670

40,500

42,450

42,200

44,230

44,400

46,540

46,600

48,840

48,800

51,150

51,000

53,450

(昭和36年1月28日条例第448号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条並びに第12条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は市長が別に定めるところによる。

3 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定は、市長が定める。

4 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与(昭和35年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月24日条例第484号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、市長が別に定めるところによる。

3 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定は、市長が定める。

4 この条例の施行前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与(昭和36年9月30日までの期間に係る給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月20日条例第510号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 この条例の施行に伴い、給料表の適用について行政職給料表(1)から行政職給料表(2)に移る職員の給料月額の切替については、市長が別に定める。

(昭和38年3月19日条例第593号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(昭和38年6月20日条例519号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替え)

2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、昭和38年4月1日(以下「切替日」という。)において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえているもの以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日における改正前の号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年7月1日、同年10月1日又は昭和39年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 切替日において次の各号に掲げる旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(1) 1等級 1号給から13号給まで

(2) 2等級及び3等級 1号給から18号給まで

(3) 4等級 5号給から18号給まで

(4) 5等級 12号給から21号給まで

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替え)

6 行政職給料表(二)の適用を受ける職員で、切替日において在職する職員の切替日における号給は、切替日においてその者の受ける旧号給の号数と同じ号数の号給とする。

7 前項の規定により切替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(一時金の支給)

9 切替日の前日において現に在職する職員に対しては、一時金を手当として職員1人につき3,400円を支給する。

(規則への委任)

10 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。

(附則別表)

行政職給料表(1)の適用を受ける者の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

1

1

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

9

3

18,700

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

10

6

19,800

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

11

9

20,900

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

12

3

23,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

13

6

24,300

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

14

9

25,400

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

15

3

27,500

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

16

6

28,400

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

17

9

29,100

20

19

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

(昭和39年1月18日条例第546号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第26条第2項及び第3項の改正規定は、昭和39年4月1日から施行する。

(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替)

2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、昭和38年4月1日から適用された一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号。以下「改正前の条例」という。)附則第3項に定める「切替日とみなす日」が昭和39年1月1日となつている職員以外の職員については、昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)においてその者の受ける等級・号給と同じ数の等級・号給とする。

(切替の特例)

3 前項の切替日とみなす日が昭和39年1月1日となつている職員のうち、切替日において次の各号に格付されているものの切替日における給料月額は、当該各号に定める額とし、昭和39年1月1日以降改正後の給料月額を適用する。

(1) 4等級4号給 22,700円

(2) 5等級11号給 22,500円

(昇給期間の短縮)

4 昭和38年4月1日において改正前の条例以前の条例(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第510号)をいう。)の規定により次の各号に掲げる号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とそれぞれ読み替えて適用する。

(1) 1等級 1号給から14号給まで

(2) 2等級 1号給から20号給まで

(3) 3等級 5号給から23号給まで

(4) 4等級 9号給から24号給まで

(5) 5等級 16号給から26号給まで

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替)

5 行政職給料表(2)の適用を受ける職員で切替日において在職する職員の切替日における号給は、切替日においてその者の受ける旧号給の号数と同じ号数の号給とする。

(期間の通算)

6 第2項及び前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年2月9日条例第600号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、行政職給料表(2)の適用を受ける職員に対する給料表は、昭和39年9月1日から同年12月31日までについては別表第2の1を、昭和40年1月1日以降については別表第2の2を適用する。

(昇給の切替)

2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する者を除く。)の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の昭和40年1月1日における切替によつて受けるべき等級・号給についても、同様とする。

3 切替日の前日において行政職給料表(1)の1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあつては、1号給)とする。

(期間の通算)

4 前2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。ただし、前項かつこ書の職員にあつては、24月から切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を控除して、次期昇給の時期を決定する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

6 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和38年4月1日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、次の各号に掲げる号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、同条に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(1) 1等級 1号給から14号給まで

(2) 2等級 4号給から20号給まで

(3) 3等級 9号給から22号給まで

(4) 4等級 13号給から24号給まで

(5) 5等級 20号給から26号給まで

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関して必要な事項は、市長が定める。

(昭和40年3月29日条例第616号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年6月26日条例第628号)

1 この条例は、昭和40年7月1日から施行する。

2 昭和40年7月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員(次項の職員を除く。)の給料月額は、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の職務の等級の号給とする。

3 切替日の前日において1等級に属する職員のうち市長が定めるものの切替日における等級、号給は、市長が別に定める。

附則別表

行政職給料表(1)の切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

1

48,600

50,010

35,400

36,400

26,800

27,570

21,200

21,780

15,100

15,480

2

50,800

52,270

37,500

38,560

28,800

29,610

22,800

23,430

15,600

16,000

3

53,200

54,750

39,600

40,770

30,800

31,660

24,500

25,170

16,300

16,720

4

56,100

57,730

41,700

42,920

32,800

33,760

26,300

27,070

17,200

17,650

5

59,000

60,710

43,800

45,080

34,800

35,800

28,100

28,910

18,100

18,580

6

61,900

63,690

45,800

47,140

36,800

37,860

29,900

30,760

19,100

19,610

7

64,800

66,670

47,800

49,210

38,700

39,870

31,700

32,660

20,100

20,650

8

67,700

69,650

49,800

51,270

40,600

41,820

33,500

34,500

21,200

21,780

9

70,600

72,630

51,700

53,250

42,300

43,570

35,200

36,260

22,700

23,330

10

73,400

75,540

53,600

55,230

43,900

45,210

36,800

37,940

24,200

24,870

11

76,200

78,420

55,500

57,210

45,300

46,650

38,400

39,580

25,700

26,470

12

78,700

81,000

57,400

59,170

46,700

48,090

39,700

40,910

27,300

28,110

13

80,800

83,160

59,300

61,130

47,900

49,330

41,000

42,240

28,900

29,760

14

82,900

85,310

61,200

63,080

48,900

50,360

42,000

43,270

30,500

31,450

15

84,700

87,160

63,000

64,920

49,900

51,380

43,000

44,290

31,700

32,680

16

86,500

89,010

64,800

66,760

50,900

52,410

44,000

45,310

32,900

33,910

17

 

 

66,300

68,280

51,900

53,440

45,000

46,330

34,100

35,170

18

 

 

67,800

69,810

52,900

54,470

46,000

47,350

34,900

36,000

19

 

 

68,900

71,340

53,600

55,500

46,700

48,370

35,700

36,820

20

 

 

 

 

54,300

56,530

47,400

49,390

36,400

37,640

21

 

 

 

 

55,000

57,560

48,100

50,410

37,100

38,460

22

 

 

 

 

 

 

 

 

37,800

39,280

23

 

 

 

 

 

 

 

 

38,500

40,100

行政職給料表(2)の切替表

等級

号給

1等級

2等級

1

19,300

20,420

13,400

14,520

2

20,200

21,320

13,800

14,920

3

21,100

22,220

14,200

15,320

4

22,000

23,120

14,600

15,720

5

23,000

24,120

15,100

16,220

6

24,000

25,120

15,700

16,820

7

25,000

26,120

16,300

17,420

8

26,000

27,120

16,900

18,020

9

27,000

28,120

17,500

18,620

10

28,000

29,120

18,300

19,420

11

29,000

30,120

19,100

20,220

12

30,000

31,120

20,000

21,120

13

31,000

32,120

21,000

22,120

14

32,000

33,120

22,000

23,120

15

33,000

34,120

22,900

24,020

16

34,000

35,120

23,800

24,920

17

35,000

36,120

24,700

25,820

18

36,000

37,120

25,500

26,620

19

37,000

38,120

26,300

27,420

20

38,000

39,120

27,000

28,120

21

39,000

40,120

27,700

28,820

22

40,000

41,120

28,400

29,520

23

41,000

42,120

29,000

30,120

24

42,000

43,120

29,600

30,720

25

43,000

44,120

30,200

31,320

26

44,000

45,120

30,800

31,920

27

45,000

46,120

31,300

32,420

28

46,000

47,120

31,800

32,920

29

47,000

48,120

32,300

33,420

30

48,000

49,120

32,800

33,920

31

49,000

50,120

33,300

34,420

32

50,000

51,120

33,800

34,920

33

51,000

52,120

34,200

35,320

34

51,800

52,920

34,600

35,720

35

52,600

53,720

35,000

36,120

36

53,300

54,420

35,400

36,520

37

 

 

35,800

36,920

38

 

 

36,200

37,320

39

 

 

36,600

37,720

(昭和40年7月13日条例第631号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和41年2月16日条例第645号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、改正後の別表第2は昭和41年1月1日から適用し、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定並びに第14条の2第2項及び第3項の改正規定は、昭和41年3月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日において受けるべき等級、号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級、号給とする。

3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日における等級、号給の切替方法並びに改正後の別表第2の適用について必要な事項は、市長が定める。

4 前2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和38年4月1日において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(高槻市条例第519号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、次の各号に掲げる号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第9条第1項の規定の適用については、同条同項に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(1) 2等級 1号給から3号給まで

(2) 3等級 2号給から8号給まで

(3) 4等級 6号給から12号給まで

(4) 5等級 13号給から19号給まで

6 削除

7 削除

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過措置)

9 昭和41年3月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第14条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又は、その支給額の改訂については、なお従前の例による。

10 改正後の条例第23条第1項の規定の昭和41年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11月17日以内」とする。

11 改正後の条例第23条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同項第2号中「6月以内」とあるのは、「5月17日以内」とする。

(規則への委任)

12 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和41年3月30日条例第656号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 この条例による改正後の規定により算出した通勤手当の月額が、この条例による改正前の条例の規定により算出した通勤手当の月額に満たない者の通勤手当の支給については、昭和41年3月31日までに限り、なお従前の例による。

(昭和41年12月19日条例第689号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年1月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第13条第3項本文の規定、第15条の2第2項ただし書の規定、附則別表及び別表第1並びに別表第2は、昭和41年9月1日から適用し、この条例による改正後の第20条第1項の規定は、昭和42年1月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員(次項に規定する者を除く。)の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。

(特定の号給の切替)

3 切替日の前日においてその者の受ける等級・号給が行政職給料表(1)2等級の1号給又は3等級の1号給である者の切替日における等級・号給は、2等級の2号給又は3等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(期間の通算)

4 第2項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年6月19日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 昭和42年3月31日においてこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2第1項の職務に従事している職員については、同日に同条同項の一定期間を経過したものとみなす。

(昭和42年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第2条、第14条の2、第19条、第24条及び第26条第2項から第4項までの各規定は昭和42年8月1日から、新条例第20条第1項及び附則第2項の規定は、昭和42年12月1日から適用する。

(号給の切替)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

7 削除

8 削除

9 削除

10 削除

11 削除

(給与の内払)

12 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月11日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第15条の2第2項ただし書及び同条第3項の規定は昭和43年5月1日から、別表第1は、同年7月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の第22条第1項、第23条第1項各号列記以外の部分及び第26条第7項の規定は昭和43年12月14日から、この条例による改正後の別表第2は昭和44年1月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。

3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員については、切替日からその者の昭和44年1月1日以降の最初の昇給期日までの間は、この条例による改正前の別表第2の各給料月額に3,600円を加えてこれを適用するものとし、その者の同日以降の最初の昇給期日におけるこの条例による改正後の別表第2の適用について必要な事項は、市長が定める。

(期間の通算)

4 第2項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給期日については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月12日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の条例第20条第1項の規定は、昭和45年1月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、その者が切替日において受けていた等級の号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給(行政職給料表(1)4等級にあつては1号給上位の数の号給)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を、切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

4 切替日において、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給期日については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(期末手当及び勤勉手当の適用除外)

6 昭和44年6月の期末手当及び勤勉手当の額については、この条例による改正後の条例の関係規定は適用しない。

(給与の内払)

7 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中改正後の別表第2は、昭和45年10月1日から適用し、第1条の規定による第10条及び第10条の2の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替)

2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)において在職するものの切替日における等級・号給は、第1条の規定による改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給と同じ数の等級・号給とする。

(行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替)

3 行政職給料表(2)の適用を受ける職員で切替日において在職するものの切替日における等級・号給は、切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給と同じ数の附則別表第1の等級・号給とする。この場合において、昭和45年10月1日(以下「適用日」という。)以降すでに附則別表第2の適用を受けている者についてのその者の適用日における別表第2の等級・号給は、適用日においてその者の受けていた附則別表第2の等級・号給と同じ数の等級・号給とし、附則別表第2の適用を受けていない者についてのこの条例の施行日以後のその者の適用方法については、市長が定める。

(期間の通算)

4 第2項及び前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

5 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料表(2)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

1

51,600

50,600

49,500

47,400

46,300

44,100

43,100

42,000

40,500

2

53,200

52,200

51,100

49,000

47,900

45,700

44,700

43,600

41,800

3

54,800

53,800

52,700

50,600

49,500

47,300

46,200

45,200

43,100

4

56,300

55,300

54,300

52,200

51,100

48,800

47,800

46,700

44,600

5

57,900

56,900

55,800

53,800

52,700

50,400

49,400

48,300

46,100

6

59,500

58,500

57,400

55,300

54,300

52,000

51,000

49,900

47,700

7

61,100

60,100

59,000

56,900

55,800

53,600

52,600

51,500

49,300

8

62,700

61,700

60,600

58,500

57,400

55,200

54,200

53,100

50,900

9

64,300

63,300

62,200

60,100

59,000

56,800

55,700

54,700

52,500

10

65,700

64,800

63,800

61,700

60,600

58,300

57,300

56,200

54,100

11

67,400

66,400

65,300

63,300

62,200

59,900

58,900

57,800

55,600

12

69,000

68,000

66,900

64,800

63,800

61,500

60,500

59,400

57,200

13

70,600

69,600

68,500

66,400

65,300

63,100

62,100

61,000

58,800

14

72,200

71,200

70,100

68,000

66,900

64,700

63,700

62,600

60,400

15

73,800

72,800

71,700

69,600

68,500

66,300

65,200

64,200

62,000

16

75,300

74,300

73,300

71,200

70,100

67,800

66,800

65,700

63,600

17

76,900

75,900

74,800

72,800

71,700

69,400

68,400

67,300

65,100

18

78,500

77,500

76,400

74,300

73,300

71,000

70,000

68,900

66,700

19

80,100

79,100

78,000

75,900

74,800

72,600

71,600

70,500

68,300

20

81,700

80,700

79,600

77,500

76,400

74,200

73,200

72,100

69,900

21

83,300

82,300

81,200

79,100

78,000

75,800

74,700

73,700

71,500

22

84,800

83,800

82,800

80,700

79,600

77,300

76,300

75,200

73,100

23

86,400

85,400

84,300

82,300

81,200

78,900

77,900

76,800

74,600

24

88,000

87,000

85,900

83,800

82,800

80,500

79,500

78,400

76,200

25

89,600

88,600

87,500

85,400

84,300

82,100

81,100

80,000

77,800

26

91,200

90,200

89,100

87,000

85,900

83,700

82,700

81,600

79,400

27

92,800

91,800

90,700

88,600

87,500

85,300

84,200

83,200

81,000

28

94,300

93,300

92,300

90,200

89,100

86,800

85,800

84,700

82,600

29

95,900

94,900

93,800

91,800

90,700

88,400

87,400

86,300

84,100

30

 

96,500

 

 

 

 

 

 

85,700

31

 

 

 

 

 

 

 

 

87,300

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

9等級

1

45,600

44,600

43,600

41,600

40,600

38,500

37,500

36,500

35,100

2

47,400

46,400

45,400

43,400

42,400

40,300

39,300

38,300

36,600

3

49,200

48,200

47,200

45,200

44,200

42,100

41,100

40,100

38,100

4

51,000

50,000

49,000

47,000

46,000

43,900

42,900

41,900

39,800

5

52,800

51,800

50,800

48,800

47,800

45,700

44,700

43,700

41,600

6

54,600

53,600

52,600

50,600

49,600

47,500

46,500

45,500

43,400

7

56,400

55,400

54,400

52,400

51,400

49,300

48,300

47,300

45,200

8

58,200

57,200

56,200

54,200

53,200

51,100

50,100

49,100

47,000

9

60,000

59,000

58,000

56,000

55,000

52,900

51,900

50,900

48,800

10

61,800

60,800

59,800

57,800

56,800

54,700

53,700

52,700

50,600

11

63,600

62,600

61,600

59,600

58,600

56,500

55,500

54,500

52,400

12

65,400

64,400

63,400

61,400

60,400

58,300

57,300

56,300

54,200

13

67,200

66,200

65,200

63,200

62,200

60,100

59,100

58,100

56,000

14

69,000

68,000

67,000

65,000

64,000

61,900

60,900

59,900

57,800

15

70,800

69,800

68,800

66,800

65,800

63,700

62,700

61,700

59,600

16

72,600

71,600

70,600

68,600

67,600

65,500

64,500

63,500

61,400

17

74,400

73,400

72,400

70,400

69,400

67,300

66,300

65,300

63,200

18

76,200

75,200

74,200

72,200

71,200

69,100

68,100

67,100

65,000

19

78,000

77,000

76,000

74,000

73,000

70,900

69,900

68,900

66,800

20

79,800

78,800

77,800

75,800

74,800

72,700

71,700

70,700

68,600

21

81,600

80,600

79,600

77,600

76,600

74,500

73,500

72,500

70,400

22

83,400

82,400

81,400

79,400

78,400

76,300

75,300

74,300

72,200

23

85,200

84,200

83,200

81,200

80,200

78,100

77,100

76,100

74,000

24

87,000

86,000

85,000

83,000

82,000

79,900

78,900

77,900

75,800

25

88,800

87,800

86,800

84,800

83,800

81,700

80,700

79,700

77,600

26

90,600

89,600

88,600

86,600

85,600

83,500

82,500

81,500

79,400

27

92,400

91,400

90,400

88,400

87,400

85,300

84,300

83,300

81,200

28

94,200

93,200

92,200

90,200

89,200

87,100

86,100

85,100

83,000

29

96,000

95,000

94,000

92,000

91,000

88,900

87,900

86,900

84,800

30

97,800

96,800

95,800

93,800

92,800

90,700

89,700

88,700

86,600

31

99,600

98,600

97,600

95,600

94,600

92,500

91,500

90,500

88,400

32

101,400

100,400

99,400

97,400

96,400

94,300

93,300

92,300

90,200

33

103,200

102,200

101,200

99,200

98,200

96,100

95,100

94,100

92,000

(昭和46年3月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第1条の規定による第14条の3第1項及び第15条の2第3項第1号の改正規定並びに第2条の規定による第6条の3の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、第1条の規定による改正前の条例の規定により切替日の前日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)と同じ数の等級・号給とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、1等級の1及び2等級の職にある職員並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員で昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)において在職するものの切替日における等級・号給は、この条例による改正前の条例により切替日においてそれらの者が受けるべき等級・号給と同じ数の等級・号給とする。

(昭和47年12月13日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第14条の3第1項の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切り替えられた切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

4 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月28日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2第3項の規定及び別表は昭和48年4月1日から、第20条第1項の規定は昭和48年9月1日から適用する。

(号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級・号給は、改正前の条例の規定により切替日においてその者が受けていた等級・号給(以下「旧号給」という。)とする。ただし、切替日の前日において行政職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、1等級の2の14号給から17号給まで及び2等級の18号給から22号給までの職にある職員並びに行政職給料表(2)の適用を受ける職員の切替日において受けるべき等級・号給は、市長が定める。

(期間の通算)

3 前項本文の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算し、前項ただし書の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の条例第9条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(最高の号給をこえる給料月額の切替)

4 切替日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間の異動者の号給の切替)

5 切替日の翌日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに改正前の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替については、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年6月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定の適用又は異動の日における給料月額は、市長が定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年11月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2第3項及び別表の規定は昭和49年4月1日から、第20条第1項の規定は昭和49年9月1日から適用する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和50年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級、号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号給(以下「旧号給」という。)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の新条例第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替え)

5 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに旧条例の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替えについては、市長が定める。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年1月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和50年12月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日において受けるべき等級、号給は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により切替日においてその者が受けていた等級、号給(以下「旧号給」という。)とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切り替えられた職員の切替日以降の最初の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定の適用については、その者が切替日の前日までに旧号給を受けていた期間を切替日以降の期間に通算する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給の切替え)

5 切替日の翌日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により新たに旧条例の行政職給料表の適用を受けることとなつた職員の号給の切替えについては、市長が定める。

(給与の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月27日条例第63号)

1 この条例は、昭和52年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定中一般職の職員の給与に関する条例第9条第3項の改正規定及び同条第4項の次に1項を加える改正規定、第4条の規定中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条及び第8条第2項の改正規定、第6条の規定中特別職の職員の退職手当に関する条例第2条第1項の改正規定並びに第10条の規定中高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例第2条、第3条第2項及び第5条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に58歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職している職員(以下「高年齢職員」という。)に対する改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第9条第5項の規定の適用については、同項中「当該3月31日の翌日」とあるのは「昭和52年4月1日」とする。

3 昭和52年1月1日(以下「基準日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の基準日における号給又は給料月額及び基準日以降の最初の昇給の時期についての改正後の給与条例の規定の適用については、市長が定める。

(昭和52年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2の改正規定中第1項第3号及び第2項第3号の規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の3第1項、第15条の2(第1項第3号及び第2項第3号の規定を除く。)及び別表の規定は、昭和52年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等の切替え)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(昭和52年6月の期末手当及び勤勉手当に関する適用除外)

6 新条例第13条第3項及び別表の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、昭和52年6月に一般職の職員に支給する期末手当に関する条例(昭和52年高槻市条例第22号)及び旧条例第23条の規定に基づいて、昭和52年6月に支払われた期末手当及び勤勉手当については、適用しない。

(給与の内払)

7 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は附則第5項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第15条の2第2項第2号及び別表の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は附則第4項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月23日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項、第14条の2、第14条の3第1項第1号及び別表の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昇給の時期等の特例)

3 昭和57年1月1日(以下「基準日」という。)以降の職員の最初の昇給の時期については、新条例第9条の規定にかかわらず、市長が定める。

4 基準日以降の行政職給料表1等級の1の職にある職員の昇給については、前項に定めるもののほか、当分の間市長の定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

6 基準日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の基準日における給料月額については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により公布日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の公布日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年7月1日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支払われた手当は、新条例の規定による手当の内払とみなす。

(昭和58年12月24日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第10条の2及び第14条の3の改正規定は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月31日条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年7月6日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から、次項及び附則第3項の規定並びに附則第4項中第6条に1項を加える改正規定は昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和60年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月7日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和60年3月1日から適用する。

(昭和60年12月23日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則の改正規定 昭和61年1月1日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第26条の次に1条を加える改正規定 昭和61年3月1日

(3) 第2条及び附則第6項の規定 昭和61年4月1日

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)、特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和60年7月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における給料月額及び第1切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、第1切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(第2切替日における職務の等級の切替え等)

6 昭和61年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の第2切替日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及び第2切替日以降の昇給の時期等については、市長が定める。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)

8 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

9 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年12月19日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における給料月額及び第1切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 第1切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、第1切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(第2切替日における職務の等級の切替え等)

6 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の第2切替日における職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額及び第2切替日以降の最初の昇給の時期等については、市長が定める。

(昭和62年12月18日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の公布の日(以下「公布日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による切替日又は当該適用若しくは異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により公布日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の公布日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例(住居手当については、新条例第14条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月20日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条(第3項の改正規定中扶養手当の月額の改定に関する部分を除く。)及び第14条の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(令2条例49・一部改正)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第3項(扶養手当の月額の改定に関する部分に限る。)、第14条の3第1項第1号及び別表の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第9条の2を削る改正規定及び附則の改正規定(附則第12項及び第14項に係る部分に限る。)並びに第2条並びに附則第7項の規定 平成2年4月1日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例附則の改正規定(前号に規定する部分を除く。) 平成3年4月1日

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定及び附則第8項の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、第1条の規定(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与等の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び第3条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成元年6月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昇給の特例に関する経過措置)

7 平成2年4月1日の前日において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第9条の2の規定の適用を受けている職員については、同条の規定は、平成2年4月1日以後も、なおその効力を有する。

(一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の一部改正)

8 一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(平成元年高槻市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月29日条例第3号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月18日条例第28号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第1項及び第7項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)及び附則第8項の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与等の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び次項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年6月1日及び同年12月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例の一部改正)

8 一般職の職員等に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(平成2年高槻市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正後の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正後の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(以下「新給与条例等」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 平成2年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新条例」という。)第22条第4項及び第23条第3項の規定の適用により期末手当及び勤勉手当に加算される額の合計額(以下「加算額」という。)が30,000円に満たない場合の加算額は、これらの規定にかかわらず、30,000円とする。

4 平成2年度に限り、新条例第22条第4項及び第23条第3項の規定の適用を受けない職員に関する新条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「割合を乗じて得た額」とあるのは「割合を乗じて得た額の合計額に30,000円を加えた額」とする。

(住居手当等の内払)

5 この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、附則第6項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例、附則第7項の規定による改正前の高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、附則第8項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例及び附則第9項の規定による改正前の高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支払われた住居手当、期末手当及び勤勉手当は、新給与条例等の規定による住居手当、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改正)

7 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

9 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年12月19日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 附則第7項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新報酬条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の公布の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の公布の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与等の内払)

6 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与及び次項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月1日を基準日として支払われた期末手当は、新条例及び新報酬条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月22日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第2項第2号及び第4号、第14条の3第1項第1号、第15条の2第2項第2号及び別表の規定並びに附則第10項の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級の又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第13条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第14条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第14条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高槻市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する新条例第14条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年高槻市条例第21号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に旧条例第13条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、旧条例第14条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の住居手当については、新条例第14条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際旧条例第14条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、新条例第14条の3の規定による住居手当の額が旧条例第14条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から市長が定める日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年12月22日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第2項の改正規定及び附則第6項の規定は平成6年1月1日から、第16条及び第17条の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間にける異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

6 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年12月20日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第20条第1項の改正規定及び第2条から第4条までの規定は平成7年1月1日から、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条の2第2項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)及び改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成6年12月に支給する期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、旧条例第22条第2項の規定により算定した額とする。

7 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に新条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(市長等の期末手当の額に関する特例)

8 前2項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、前項中「新条例第22条第2項の規定にかかわらず」とあるのは、「第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

9 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の期末手当の額に関する特例)

10 附則第6項及び第7項の規定は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新条例第22条第2項」とあるのは「新議員報酬等条例第5条第2項」と、附則第6項中「旧条例第22条第2項」とあるのは「附則第9項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項」と読み替えるものとする。

(平成7年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の3第1項の改正規定、第16条に1項を加える改正規定並びに第19条及び第20条第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月20日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成9月1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月19日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定、第22条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第23条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

7 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月21日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第1項の改正規定、第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(2) 第1条中給与条例第9条第5項及び附則第14項中「第12項又は」を削り、同項を附則第15項とし、附則第13項の次に1項を加える改正規定、第2条並びに附則第9項並びに第12項の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第7項の規定を除く。以下「新給与条例」という。)、附則第8項の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(附則第10項の規定中附則第7項の規定を準用する部分を除く。以下「新特別職給与条例」という。)及び附則第11項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第13項の規定中附則第7項の規定を準用する部分を除く。以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)の規定により、新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の新給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

5 旧給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支払われた給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の期末手当の額に関する特例)

6 平成11年12月に支給する期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、旧給与条例第22条第2項の規定により算定した額とする。

7 平成11年12月に期末手当を支給された職員に対して平成12年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成11年12月の期末手当の額と平成11年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 特別職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第215号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(市長等の期末手当の額に関する特例)

10 附則第6項及び第7項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の規定の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新給与条例第22条第2項」とあるのは「新特別職給与条例第4条第2項」と、附則第6項中「旧給与条例第22条第2項」とあるのは「附則第8項の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項」と読み替えるものとする。

(議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

11 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の期末手当の額に関する特例)

13 附則第6項及び第7項の規定は、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定の適用を受ける者の期末手当の額の算定について準用する。この場合において、附則第6項及び第7項中「新給与条例第22条第2項」とあるのは「新議員報酬等条例第5条第2項」と、附則第6項中「旧給与条例第22条第2項」とあるのは「附則第11項の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項」と読み替えるものとする。

(平成12年12月19日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項第2号の改正規定(「あつては」を「あっては」に改める部分を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)の規定に基づき平成12年4月1日以後の分として支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の期末手当及び勤勉手当の額に関する特例)

4 平成12年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、新給与条例第22条第2項及び第23条第2項の規定にかかわらず、旧給与条例第22条第2項及び第23条第2項の規定により算定した額とする。

5 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給された職員に対して平成13年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成12年12月の期末手当の額と平成12年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額又は前項の規定に基づく平成12年12月の勤勉手当の額と平成12年12月に新給与条例第23条第2項の規定を適用したならば得られる勤勉手当の額との差額の合計額を減じて得た額とする。

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前にされた休暇に関する手続き及び承認その他の処分は、第2条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の相当規定によりされたものとみなす。

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年12月19日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の3第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「新給与条例」という。)、第2条の規定による改正後の高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例並びに第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(職員の期末手当の額に関する特例)

3 平成13年12月に支給する期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の給与条例第22条第2項の規定により算定した額とする。

4 平成13年12月に期末手当を支給された職員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、新給与条例第22条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成13年12月の期末手当の額と平成13年12月に新給与条例第22条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。

(平成14年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月20日条例第35号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第5条、第7条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「100分の50」とあるのは「100分の30」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の5」とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは、「3か月以内」とする。

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

6 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から切替日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(平成17年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(世帯主であるものを除く。)については、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第14条の3第1項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる額を住居手当の月額として支給する。ただし、当該期間内において、同項の規定により住居手当の支給を受けることとなった者については、この限りでない。

(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 7,800円

(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 4,800円

(3) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 1,800円

(平成17年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及び切替日以降の最初の昇給の時期については、市長が定める。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から切替日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(平成18年3月29日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(行政職給料表の特例)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表に定める6等級における最高の号給を超える給料月額(446,600円を超えるものに限る。)を受けていた職員の切替日以後の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の行政職給料表の規定の適用については、同表中「

117

 

 

 

 

435,700

415,600

 

 

 

」とあるのは、「

117

 

 

 

 

435,700

415,600

 

 

 

118

 

 

 

 

 

416,500

 

 

 

119

 

 

 

 

 

417,400

 

 

 

120

 

 

 

 

 

418,300

 

 

 

121

 

 

 

 

 

419,100

 

 

 

122

 

 

 

 

 

420,000

 

 

 

123

 

 

 

 

 

420,900

 

 

 

124

 

 

 

 

 

421,800

 

 

 

125

 

 

 

 

 

422,600

 

 

 

」とする。

(平19条例1・一部改正)

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の数(以下この条において「旧号給数」という。)に4を乗じて得た数から3を減じた数に相当する号給とする。

2 切替日の前日において医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる号給の区分に応じて、当該各号に定めるものとする。

(1) 1等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から27を減じた数に相当する号給

(2) 2等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から19を減じた数の号給

(3) 3等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から11を減じた数に相当する号給

(4) 4等級の適用を受けていた職員の号給 旧号給数に4を乗じて得た数から7を減じた数に相当する号給

(最高号給を超える給料月額の切替え)

第4条 切替日の前日において職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)及び旧給料月額に応じて附則別表に定める号給とする。

(切替日における昇給の特例)

第5条 切替日の前日において行政職給料表及び医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日における昇給の号給は、市長が定める。

(平24条例5・旧第6条繰上)

(切替日後における昇給の停止)

第6条 附則第2条の職員の切替日後における昇給については、新条例第9条第1項の規定にかかわらず、これを行わない。

(平19条例1・追加、平24条例5・旧第6条の2繰上)

(高槻市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第7条 高槻市職員の退職手当に関する条例(昭和49年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第8条 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第9条 高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

第10条 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第11条 高槻市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(高槻市条例第211号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第4条関係)

1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧等級

旧給料月額

新号給

1等級

567,000円

73

573,300円

77

579,600円

81

585,900円

85

592,200円

89

2等級

527,200円

73

531,800円

77

536,400円

81

541,000円

85

545,600円

89

3等級

476,200円

73

480,300円

77

484,400円

81

488,500円

85

492,600円

89

496,700円

93

500,800円

97

4等級

460,700円

73

464,700円

77

468,700円

81

472,700円

85

476,700円

89

480,700円

93

484,700円

97

5等級

446,000円

97

450,000円

101

454,000円

105

458,000円

109

462,000円

113

466,000円

117

6等級

426,600円

97

430,600円

101

434,600円

105

438,600円

109

442,600円

113

446,600円

117

450,600円

121

454,600円

125

2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧等級

旧給料月額

新号給

1等級

637,100円

85

641,700円

89

646,300円

93

650,900円

97

655,500円

101

660,100円

105

664,700円

109

669,300円

113

673,900円

117

678,500円

121

683,100円

125

687,700円

129

692,300円

133

(平成19年3月19日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第23条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づき平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年9月30日条例第23号)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(切替日における職務の等級)

2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日以降引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、同日において6等級から9等級までに属していたものの切替日における職務の等級は、市長が定める。

(号給の切替え)

3 前項の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の額と同じ額の号給とする。ただし、切替日において職務の等級が7等級に切り替えられることとなる職員で、旧号給の額と同じ額の号給が7等級にないものの号給は旧号給の額の直近上位の額の号給とし、旧号給の額が7等級における最高の号給の額を超えるものの号給は7等級における最高の号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 前2項に規定する職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に100分の96.1を、それ以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)にあっては当該給料月額に100分の96.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))とする。)に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21条例25・平22条例26・平23条例21・平27条例3・平29条例39・令4条例29・一部改正)

(臨時的任用職員の給料に関する経過措置)

5 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第25条の4及び別表第5の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(高槻市職員の旅費に関する条例の一部改正)

6 高槻市職員の旅費に関する条例(昭和43年高槻市第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

7 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条の2の規定にかかわらず、当分の間、社団法人大阪府市町村職員互助会に支払うべき返還金の額を職員の給与から控除することができる。

(平成21年5月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで又は第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日(以下この号において「切替日」という。)までの間に新たに減額改定対象職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が次のアからウまでに掲げるもの以外であるもの又は特定任期付職員給料表の適用を受ける職員でその受ける号給が1号給以外であるものをいう。以下この項において同じ。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 8等級5号給から20号給まで

 9等級1号給から32号給まで

 10等級5号給から60号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を垂じて得た額

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例等の一部改正)

3 次に掲げる条例の規定中「給料月額に達しないこととなる職員」を「給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第25号。以下「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの」に改める。

(1) 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条第1項

(2) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項

(平成22年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第5の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

4 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(高槻市条例第676号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第22条第2項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第5項から第7項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項まで又は附則第16項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(合計額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日(以下この号において「切替日」という。)までの間に新たに減額改定対象職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が次の表に掲げるもの(新条例附則第16項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年高槻市条例第21号)附則第5条又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外であるものをいう。以下この項において同じ。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同年4月から切替日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から切替日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の等級

号給

1等級

1号給から32号給まで

2等級

1号給から28号給まで

3等級

1号給から36号給まで

4等級

1号給から36号給まで

5等級

5号給から56号給まで

6等級

5号給から48号給まで

7等級

1号給から44号給まで

8等級

5号給から60号給まで

9等級

1号給から72号給まで

10等級

5号給から89号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年高槻市条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

4 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の修学部分休業に関する条例及び高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

6 次に掲げる条例の附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。

2 一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「を控除したもので除して得た額」とあるのは、「(以下この条において「休日の勤務時間」という。)を控除したもので除して得た額から、給料の月額並びにこれに対する地域手当及び管理職手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日の勤務時間を控除したもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(一般職の職員の給与に関する条例附則第16項第1号に規定する最低号給に達しない場合にあっては、同号に規定する給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額並びに管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日の勤務時間を控除したもので除して得た額)に相当する額を減じた額」とする。

(1) 高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号)

(2) 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号)

(平成23年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成23年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(同日において同表の適用を受ける職員でその属する職務の等級及びその受ける号給が5等級57号給から117号給まで又は6等級73号給から117号給までに属していた職員に限る。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に100分の96.51を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)))に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)附則第4項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平23条例21・平27条例3・令4条例29・一部改正)

3 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第5の規定は、切替日以後の勤務に係る給料について適用し、同日前の勤務に係る給料については、なお従前の例による。

(平成23年7月15日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成23年5月6日から適用する。

5 次に掲げる条例の規定中「別表」を「別表第1及び別表第2」に改める。

(1) 高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例(高槻市条例第318号)第4条

(2) 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)第4条

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 高槻市消防団条例(高槻市条例第655号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成14年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月30日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条の3及び第15条の2の改正規定並びに附則第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(切替日における職務の等級)

第2条 平成23年12月1日(以下この条及び次条において「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、同日において8等級から10等級までに属していたものの切替日における職務の等級は、8等級とする。

(号給の切替え)

第3条 前条の規定により、切替日における職務の等級を定められる職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 切替日の前日において8等級の適用を受けていた職員の号給 同日においてその者が受けていた号給の数に40を加えて得た数に相当する号給

(2) 切替日の前日において9等級又は10等級の適用を受けていた職員の号給 同日においてその者が受けていた号給の額と同じ額の号給

(住居手当に関する経過措置)

第4条 附則第1条ただし書に定める日(以下この条において「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条の3第1項第1号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(切替日において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があった職員を除く。)については、切替日から平成25年3月31日までの間(当該期間内において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の3第2項第1号の規定による住居手当の月額のほか、その額と切替日の前日において支給を受けていた住居手当の月額との差額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を住居手当の月額として支給する。

2 切替日の前日において、旧条例第14条の3第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けていた職員(切替日において、同号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があった職員を除く。)については、新条例第14条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、切替日から平成25年3月31日までの間(当該期間内において、旧条例第14条の3第1項第2号に規定する職員たる要件を欠くに至り、又は居住する住居の変更があったときは、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間)、2,500円を住居手当の月額として支給する。

(平成24年3月28日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第17号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第78号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項並びに附則第19項の規定は、平成26年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成26年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月19日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中平成23年改正条例附則第2項の改正規定(「100分の99.51」を「100分の96.51」に改める部分に限る。)は、平成30年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(切替日以降に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員並びに平成21年改正条例附則第4項及び平成23年改正条例附則第2項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の等級が4等級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(地域手当及び単身赴任手当の支給に関する特例)

第3条 切替日から平成30年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第14条の2及び第15条の3第2項の規定の適用については、同条例第14条の2中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で市長が定める割合」と、「割合」とあるのは「割合を超えない範囲内で市長が定める割合」と、同項中「30,000円」とあるのは「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。

(平成27年3月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日条例第51号)

この条例は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第53号)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づき平成27年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第24条の2及びこれに基づく規則の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条及び別表第7の相当規定により支払われた特殊勤務手当とみなす。

(平成28年9月27日条例第38号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第49号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第23条第2項第1号及び第2号並びに附則第19項の規定は、平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成28年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第13条第1項ただし書及び第14条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、新条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が2等級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(以下「部長代理級職員」という。)にあっては、3,500円)とし、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円とし、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、新条例第13条第1項ただし書及び第14条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、新条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級が2等級であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(以下「部長代理級職員」という。)にあっては、3,500円)とし、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、新条例第13条第1項ただし書並びに第14条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、新条例第13条第3項及び第14条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「2等級」とあるのは「2等級以上」と、「これに相当するものとして規則で定める」とあるのは「1等級である」と、「部長代理級職員」とあるのは「部長代理級以上職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び部長級職員に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、部長級職員から部長級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、部長級職員以外の職員から部長級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が部長級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(部長級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「部長代理級職員が部長代理級職員及び部長級職員」とあるのは「部長代理級以上職員が部長代理級以上職員」と、同項第6号中「部長代理級職員及び部長級職員」とあるのは「部長代理級以上職員」と、「が部長代理級職員」とあるのは「が部長代理級以上職員」とする。

(令2条例49・一部改正)

(一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)

第4条 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年高槻市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年9月26日条例第29号)

この条例は、平成29年9月30日から施行する。

(平成29年12月20日条例第39号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条から第7条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第23条第2項及び附則第19項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第23条第2項及び附則第19項の規定は、平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成29年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

第3条 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 高槻市職員の育児休業等に関する条例(平成4年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第5条 高槻市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

第6条 高槻市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年高槻市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月28日条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第48号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第64号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第23条第2項の規定は、平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成30年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月22日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月12日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。

(令和元年9月25日条例第24号)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項、第22条の2第2号、第23条第1項及び第26条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第25号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第4項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

4 新一般職給与条例第23条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

5 第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「新特別職給与条例」という。)第4条第2項の規定及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新議員報酬等条例」という。)第5条第2項の規定は、令和元年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき平成31年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

2 第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき令和元年12月1日を基準日として支給された期末手当は、それぞれ新特別職給与条例及び新議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年3月25日条例第4号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 新条例第14条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から新条例第14条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定は、令和2年1月28日から適用する。

(令和2年11月30日条例第47号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次条第5項及び附則第3条から第5条までの規定 公布の日

(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第23条の改正規定 令和4年4月1日

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員の施行日における号給は、市長が定めるところにより決定する。

2 前項に規定する職員で、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(施行日以後に施行日の前日においてその者が属していた職務の等級より下位の職務の等級に降格をした職員並びに一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年高槻市条例第2号。以下「平成21年改正条例」という。)附則第4項及び一般職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(平成23年高槻市条例第3号。以下「平成23年改正条例」という。)附則第2項の規定により給料を支給される職員を除く。)には、令和7年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第17項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。))を給料として支給する。

3 平成21年改正条例附則第4項及び平成23年改正条例附則第2項の規定は、前項の規定により給料を支給される職員には適用しない。

4 施行日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して第2項の規定により給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令4条例29・一部改正)

(高槻市職員の退職手当に関する条例及び高齢職員の退職手当等についての特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 高槻市職員の退職手当に関する条例及び高齢職員の退職手当等についての特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年高槻市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年高槻市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年12月16日条例第50号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員に係る令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第2項(同条第3項及び第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定及び一般職給与条例第22条第5項から第8項まで若しくは第26条第1項から第3項まで若しくは第6項から第8項まで又は高槻市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年高槻市条例第2号)第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(一般職給与条例第9条の2に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新一般職給与条例第22条第2項に規定する特定管理職員(高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第2条第1項に規定する職員のうち、当該特定管理職員に相当するものを含む。次号において「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 一般職給与条例第3条の2第1項に規定する特定任期付職員 220分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10(特定管理職員にあっては、62.5分の10)

3 令和4年6月に支給する期末手当に係る高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号)第8条及び第17条の規定の適用については、これらの規定中「一般職の職員」とあるのは、「一般職給与条例(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第17号)附則第2条第1項を除く。)」とする。

(委任)

第3条 前条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条中高槻市職員の退職手当に関する条例第2条第2項の改正規定(「地方公務員法」の次に「(昭和25年法律第261号)」を加える部分を除く。)、同条例第10条の改正規定、同条例第15条第1項の改正規定(同項第2号及び第3号の改正規定を除く。)及び同条第2項の改正規定並びに同条例附則第13項の改正規定並びに附則第11条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)(短時間勤務の職(新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新地方公務員法第22条の4第3項に規定する職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。

2 新条例第9条の3に規定する育児短時間勤務職員等である暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、新条例第9条の3に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、第6条の規定による改正後の高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第15条の2第2項、第16条第2項及び別表第6備考3の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第12条並びに第22条第3項及び第6項(新条例第23条第4項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

6 新条例第23条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 新条例第4条、第5条第3項、第8条、第9条、第12条の2から第14条まで、第14条の3及び第23条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(その他の経過措置の規則への委任)

第20条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第4項及び第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第4項の規定は、令和4年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

4 新一般職給与条例第23条第2項の規定は、令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当について適用する。

5 この条例の施行の日の前日から引き続き任期付教育職員給料表の適用を受ける職員(同日において58号給から125号給までに属していた職員に限る。)の給料月額(退職手当の額の算出の基礎となる給料月額を除く。)については、令和5年3月31日までの間、第2項及び新一般職給与条例別表第5の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき令和4年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月15日条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「一般職給与条例」という。)第22条第2項から第4項まで、第23条第2項及び別表第6の改正規定を除く。)による改正後の一般職給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の一般職給与条例(以下「新一般職給与条例」という。)第22条第2項から第4項まで及び第23条第2項の規定は、令和5年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当について適用する。

(給与等の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職給与条例の規定に基づき令和5年4月1日以後の分として支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第9条の2関係)

(令5条例37・全改)

行政職給料表

(単位 円)

職員の区分


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

8等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

391,100

350,700

328,400

295,400

271,600

240,900

208,000

162,100

2

394,200

353,500

330,600

297,500

273,200

242,400

209,700

163,200

3

397,200

356,200

333,100

299,500

274,700

243,800

211,400

164,400

4

400,300

359,000

335,500

301,400

276,300

245,200

212,900

165,500

5

403,000

361,600

338,000

303,200

277,800

246,400

214,400

166,600

6

406,300

364,400

340,000

305,000

279,500

248,000

216,200

167,700

7

409,600

367,300

342,700

306,600

281,300

249,500

217,900

168,800

8

412,800

369,900

345,100

308,200

283,100

250,900

219,600

169,900

9

415,200

372,500

347,700

309,800

284,800

252,000

221,100

170,900

10

418,100

375,300

350,100

312,000

286,700

253,400

222,600

172,300

11

421,200

378,500

352,400

314,200

288,500

254,900

224,100

173,600

12

424,200

381,500

354,800

316,200

290,300

256,200

225,600

174,900

13

426,100

383,900

356,900

318,200

292,100

257,500

226,800

176,100

14

428,700

386,800

359,200

320,200

293,700

258,700

228,200

177,600

15

431,500

389,600

361,500

322,100

295,100

259,900

229,600

179,100

16

434,200

392,300

363,800

324,000

296,500

261,100

231,000

180,700

17

436,400

394,300

365,700

325,900

298,000

262,300

232,400

181,800

18

439,300

397,000

368,200

327,900

300,000

263,600

234,000

183,200

19

442,400

399,800

370,700

329,800

302,000

264,900

235,500

184,600

20

445,400

402,600

373,000

331,700

303,800

266,200

236,900

186,000

21

448,300

405,300

375,000

333,400

305,500

267,600

238,100

187,300

22

451,100

408,000

377,500

335,400

307,400

269,100

239,700

189,600

23

454,100

410,700

380,000

337,400

309,300

270,700

241,200

191,800

24

457,200

413,400

382,500

339,300

311,100

272,200

242,600

194,000

25

459,900

415,900

384,700

340,700

312,800

273,800

243,600

196,200

26

463,000

418,300

387,300

342,600

314,800

275,500

245,100

197,900

27

466,100

420,700

389,900

344,500

316,800

277,100

246,400

199,400

28

469,100

422,900

392,500

346,400

318,700

278,700

247,600

200,900

29

472,000

425,200

394,700

348,000

320,400

280,300

248,700

202,400

30

475,000

427,400

396,900

349,900

322,400

281,800

249,700

203,800

31

478,000

429,600

399,300

351,700

324,400

283,300

250,600

205,200

32

481,000

431,900

401,500

353,500

326,400

284,800

251,500

206,600

33

483,800

434,100

403,200

355,300

327,600

285,900

252,400

208,000

34

486,800

436,100

405,000

357,100

329,600

287,500

253,300

209,300

35

489,800

438,400

406,900

358,800

331,500

289,000

254,100

210,600

36

492,900

440,700

408,800

360,500

333,500

290,500

254,900

211,900

37

495,700

442,800

410,600

361,900

335,400

291,900

255,600

213,200

38

498,000

444,700

412,400

363,200

337,300

293,500

256,700

214,400

39

500,200

446,800

414,200

364,500

339,200

295,100

257,900

215,600

40

502,400

448,900

416,100

365,900

341,100

296,700

259,000

216,700

41

504,600

451,100

417,600

367,000

342,900

298,200

260,200

217,800

42

506,700

453,300

419,100

367,900

344,800

299,800

261,400

218,900

43

508,800

455,500

420,700

368,900

346,600

301,300

262,500

219,900

44

511,000

457,800

422,200

370,000

348,400

302,800

263,600

220,900

45

512,700

459,700

423,600

370,800

349,900

304,400

264,700

221,800

46

514,100

461,500

424,900

371,700

351,300

306,000

265,800

222,700

47

515,500

463,400

426,200

372,600

352,700

307,600

266,900

223,600

48

516,800

465,300

427,500

373,400

354,200

309,100

267,900

224,500

49

518,000

467,300

428,600

374,200

355,700

310,000

268,900

225,400

50

519,500

467,900

430,000

375,000

356,500

311,500

269,900

226,300

51

521,000

468,500

431,400

375,800

357,500

313,000

270,900

227,200

52

522,500

469,100

432,800

376,500

358,500

314,600

271,800

228,100

53

523,700

470,000

434,100

377,200

359,400

316,200

272,700

228,900

54



435,100

377,900

360,500

317,800

273,600

229,800

55



436,100

378,600

361,400

319,300

274,500

230,700

56



436,900

379,300

362,400

320,800

275,400

231,500

57



437,500

379,800

363,300

322,200

276,300

231,800

58



438,200

380,400

364,000

323,400

277,200

232,600

59



439,200

381,000

364,700

324,500

278,100

233,300

60



440,100

381,700

365,300

325,600

279,000

233,900

61



440,800

382,100

365,700

326,300

280,000

234,500

62



441,700

382,800

366,300

327,200

281,000

235,200

63



442,600

383,400

367,000

328,000

281,900

235,800

64



443,600

384,000

367,700

328,800

282,800

236,300

65



444,400

384,400

368,000

329,600

283,300

236,800

66




385,000

368,700

330,000

284,000

237,300

67




385,600

369,400

330,600

284,700

237,800

68




386,200

370,000

331,300

285,600

238,400

69




386,600

370,300

332,100

286,600

238,900

70




387,100

370,900

332,800

287,400

239,400

71




387,600

371,600

333,500

288,200

239,900

72




388,200

372,200

334,100

289,000

240,400

73




388,500

372,500

334,600

289,700

240,900

74




388,900

373,100

335,200

290,200

241,400

75




389,300

373,800

335,700

290,600

241,800

76




389,700

374,400

336,300

291,000

242,300

77




390,000

374,800

336,600

291,200

242,800

78




390,300

375,300

337,100

291,500

243,300

79




390,600

375,900

337,500

291,700

243,800

80




390,800

376,400

337,900

292,000

244,300

81




391,000

376,900

338,300

292,200

244,700

82




391,300

377,500

338,800

292,400

245,200

83




391,600

378,000

339,300

292,700

245,600

84




391,800

378,300

339,800

292,900

246,000

85




392,000

378,700

340,100

293,200

246,400

86




392,300

379,200

340,500

293,500

246,800

87




392,600

379,600

341,000

293,800

247,200

88




392,800

380,000

341,400

294,100

247,600

89




393,000

380,400

341,700

294,400

248,000

90




393,300

380,900

342,100

294,800

248,500

91




393,600

381,300

342,600

295,100

248,800

92




393,800

381,700

343,000

295,500

249,100

93




394,000

382,000

343,200

295,700

249,400

94






343,600

295,900


95






344,100

296,200


96






344,500

296,600


97






344,700

296,800


98






345,100

297,100


99






345,500

297,500


100






345,800

297,900


101






346,100

298,100


102






346,500

298,400


103






346,900

298,800


104






347,300

299,100


105






347,800

299,300


106






348,200

299,600


107






348,600

300,000


108






349,000

300,300


109






349,500

300,500


110






349,900

300,900


111






350,200

301,300


112






350,500

301,600


113






351,000

301,800


114







302,000


115







302,300


116







302,700


117







302,900


118







303,100


119







303,400


120







303,700


121







304,100


122







304,300


123







304,600


124







304,900


125







305,200


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

358,000

316,200

290,700

275,600

256,200

246,700

236,500

216,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条、第9条の2関係)

(令5条例37・全改)

医療職給料表

(単位 円)

職員の区分


等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

474,700

406,900

346,600

264,700

2

477,000

409,600

349,600

267,200

3

479,200

412,100

352,400

269,600

4

481,500

414,700

355,300

272,000

5

483,700

417,100

357,800

274,100

6

485,800

419,100

360,800

277,600

7

488,000

420,900

363,800

281,100

8

490,000

422,800

366,600

284,500

9

491,900

424,600

368,700

288,100

10

494,000

427,300

371,200

291,600

11

496,100

429,800

373,900

295,200

12

498,200

432,200

376,400

298,700

13

500,300

434,400

379,100

302,200

14

502,200

436,900

382,500

306,100

15

504,300

438,900

385,500

310,000

16

506,400

441,000

388,800

313,600

17

508,300

443,000

391,800

317,200

18

510,300

445,200

394,400

320,700

19

512,300

447,400

396,800

324,200

20

514,100

449,500

399,300

327,700

21

515,900

450,900

401,900

331,300

22

517,700

453,300

403,900

335,000

23

519,500

455,600

405,500

338,400

24

521,300

457,800

407,100

341,700

25

522,900

459,800

408,800

345,000

26

524,700

462,100

411,000

347,500

27

526,500

464,300

413,100

350,000

28

528,300

466,600

415,100

352,300

29

529,900

468,700

417,200

354,400

30

531,700

470,900

419,300

356,100

31

533,500

473,200

420,900

357,800

32

535,300

475,300

422,600

359,600

33

536,900

477,100

424,500

361,500

34

538,700

479,200

426,000

363,700

35

540,400

481,300

427,800

365,800

36

542,100

483,300

429,600

367,800

37

543,700

485,400

431,500

369,700

38

545,300

487,100

433,500

371,900

39

546,700

488,900

435,300

374,000

40

548,300

490,700

437,200

376,000

41

549,800

492,300

439,000

378,000

42

551,200

494,100

440,700

378,700

43

552,600

495,900

442,400

379,300

44

553,900

497,500

444,200

380,000

45

555,100

498,900

446,000

380,900

46

556,100

500,600

447,800

382,200

47

557,100

502,400

449,500

383,500

48

558,100

504,100

451,200

384,800

49

559,100

505,600

452,800

385,600

50

560,000

506,900

454,500

386,400

51

560,900

508,200

456,200

387,200

52

561,800

509,500

457,900

387,700

53

562,600

510,500

459,800

388,500

54

563,500

511,800

461,000

389,300

55

564,400

513,100

462,200

390,000

56

565,300

514,400

463,400

390,700

57

566,200

515,400

464,400

391,400

58

567,100

516,200

465,400

392,300

59

568,000

517,000

466,300

393,000

60

568,700

517,800

467,100

393,600

61

569,600

518,700

467,900

394,100

62

570,500

519,500

468,600

394,600

63

571,400

520,400

469,300

395,000

64

572,300

521,200

469,900

395,400

65

573,200

522,100

470,600

395,700

66

574,100

523,000

471,300


67

575,000

523,700

471,900


68

575,900

524,600

472,500


69

576,800

525,500

472,800


70

577,700

526,300

473,400


71

578,600

527,200

474,100


72

579,500

528,100

474,800


73

580,400

528,900

475,200


74

581,300

529,800

475,800


75

582,200

530,700

476,500


76

583,100

531,400

477,200


77

584,000

532,200

477,600


78

584,900

533,100

478,200


79

585,800

534,000

478,800


80

586,700

534,900

479,300


81

587,600

535,700

479,900


82

588,500

536,600

480,400


83

589,400

537,500

480,900


84

590,300

538,400

481,400


85

591,200

539,200

481,800


86

592,100

540,100

482,400


87

593,000

541,000

482,800


88

593,900

541,900

483,300


89

594,800

542,700

483,800


90

595,700


484,400


91

596,600


485,000


92

597,500


485,400


93

598,400


485,900


94

599,300


486,500


95

600,200


487,100


96

601,100


487,600


97

602,000


488,100


98

602,900




99

603,800




100

604,700




101

605,600




102

606,500




103

607,400




104

608,300




105

609,200




106

610,100




107

611,000




108

611,900




109

612,800




110

613,700




111

614,600




112

615,500




113

616,400




114

617,300




115

618,200




116

619,100




117

620,000




118

620,900




119

621,800




120

622,700




121

623,600




122

624,500




123

625,400




124

626,300




125

627,200




126

628,100




127

629,000




128

629,900




129

630,800




130

631,700




131

632,600




132

633,500




133

634,400




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

467,400

394,300

339,700

297,300

備考 この表は、市長が指定する医師である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(平28条例4・追加、平28条例49・令元条例3・令2条例17・令2条例49・一部改正)

等級別基準職務表

1 行政職給料表等級別基準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

1 部長又は教育次長の職務

2 会計管理者の職務

3 消防長の職務

4 理事の職務

2等級

1 部長代理、教育次長代理又は室長の職務

2 署長の職務

3 事務局長(規則で定めるものを除く。)の職務

4 次長(規則で定めるものを除く。)の職務

5 参事の職務

3等級

1 課長の職務

2 副署長の職務

3 主幹の職務

4等級

1 課長代理、所長(規則で定めるものを除く。)、館長(規則で定めるものを除く。)又は事務長の職務

2 課長補佐、予防司令又は分署長の職務

3 副主幹の職務

5等級

1 園長(規則で定めるものを除く。)又は副所長の職務

2 係長の職務

3 主査又は指導主事の職務

6等級

主任(規則で定めるものを除く。)の職務

7等級

高度の知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

8等級

知識、技術又は経験を必要とする業務を行う職員の職務

2 医療職給料表等級別基準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

1 部長の職務

2 理事の職務

3 所長の職務

4 参事の職務

2等級

1 課長の職務

2 主幹の職務

3等級

1 課長代理の職務

2 副主幹の職務

3 主査の職務

4等級

1 主任の職務

2 上級の職員の職務

別表第4(第3条の2関係)

(令5条例37・全改)

特定任期付職員給料表

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

6

718,000円

別表第5(第3条の3関係)

(令5条例37・全改)

任期付教育職員給料表

(単位 円)

号給

給料月額

1

178,300

2

179,800

3

181,300

4

182,800

5

184,500

6

186,400

7

188,200

8

190,000

9

191,700

10

193,700

11

195,700

12

197,500

13

199,200

14

201,300

15

203,300

16

205,400

17

207,400

18

210,000

19

212,300

20

214,600

21

217,000

22

218,600

23

220,000

24

221,600

25

222,900

26

223,600

27

224,300

28

225,000

29

225,800

30

226,900

31

228,700

32

230,500

33

231,800

34

233,600

35

235,400

36

237,000

37

237,700

38

239,300

39

240,900

40

242,500

41

244,100

42

245,400

43

246,600

44

247,900

45

248,500

46

249,900

47

251,400

48

252,900

49

254,100

50

255,300

51

256,400

52

257,300

53

258,000

54

259,200

55

260,300

56

261,400

57

262,200

58

263,200

59

264,100

60

265,000

61

265,900

62

267,000

63

268,000

64

269,000

65

269,700

66

270,900

67

272,100

68

273,300

69

274,400

70

275,500

71

276,700

72

277,900

73

278,600

74

279,800

75

281,000

76

282,200

77

283,400

78

284,500

79

285,500

80

286,500

81

287,500

82

288,600

83

289,700

84

290,800

85

291,600

86

292,600

87

293,600

88

294,600

89

295,400

90

296,300

91

297,200

92

298,100

93

298,500

94

299,300

95

300,100

96

300,900

97

301,800

98

302,600

99

303,400

100

304,200

101

305,000

102

305,500

103

306,000

104

306,400

105

306,600

106

306,800

107

307,100

108

307,300

109

307,500

110

307,800

111

308,000

112

308,300

113

308,500

114

308,800

115

309,100

116

309,400

117

309,600

118

309,900

119

310,200

120

310,400

121

310,600

122

310,800

123

311,000

124

311,200

125

311,400

126

311,600

127

311,800

128

312,000

129

312,200

130

312,400

131

312,600

132

312,800

133

313,000

134

313,200

135

313,400

136

313,600

137

313,800

138

314,000

139

314,200

140

314,400

141

314,600

142

314,800

143

315,000

144

315,200

145

315,400

146

315,600

147

315,800

148

316,000

149

316,200

150

316,400

151

316,600

152

316,800

153

317,000

154

317,200

155

317,400

156

317,600

157

317,800

別表第6(第24条関係)

(平28条例4・追加、平30条例2・一部改正、令2条例49・旧別表第7繰上、令3条例50・令5条例37・一部改正)

種類

支給要件

支給額

感染症防除等業務従事手当

規則で定める職員が感染症防除、ねずみ及び害虫駆除、街路樹害虫防除等の薬剤散布業務等に実地に従事したとき。

1日につき250円

遺体等取扱業務従事手当

1 規則で定める職員が別に定める感染症等により死亡した遺体を扱ったとき。

1件につき550円

2 規則で定める職員が別に定める変死体に接触する等その取扱業務に実地に従事したとき。

1件につき5,000円

清掃業務従事手当

1 規則で定める職員が別に定めるごみ又はし尿の処理業務に実地に従事したとき。

1日につき400円

2 規則で定める職員が破砕機運転業務又は別に定める呼吸用保護具の着用義務が課せられた業務に従事したとき。

1日につき600円

浄化槽調査業務従事手当

規則で定める職員が浄化槽調査業務に実地に従事したとき。

1日につき300円

消防業務従事手当

1 規則で定める職員が救急救命業務に従事したとき。

1勤務につき600円

2 規則で定める職員が隔日勤務で警防等の業務に従事したとき。

1勤務につき600円

教員特殊業務手当

1 規則で定める職員が幼稚園、小学校及び中学校(以下この表において「学校」という。)の管理下において行う緊急の業務で、次に掲げるものに従事したとき。

(1) 非常災害時における児童等(幼児を含む。)又は生徒(以下この表において「児童等」という。)の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務(以下「非常災害業務」という。)

(2) 児童等の負傷、疾病等に伴う救急の業務(以下「救急業務」という。)

(3) 児童等に対する補導の業務(以下「補導業務」という。)

1 週休日等において、当該業務に従事した時間が7時間45分以上であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が7時間以上であるとき。

3 週休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が6時間以上であるとき。

1日につき、非常災害業務にあっては8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合(任命権者が定める場合に限る。)にあっては、16,000円)、救急業務及び補導業務にあっては7,500円

1 週休日等において、当該業務に従事した時間が5時間以上7時間45分未満であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が4時間以上7時間未満であるとき。

3 週休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が3時間以上6時間未満であるとき。

1日につき、非常災害業務にあっては4,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合(任命権者が定める場合に限る。)にあっては、8,000円)、救急業務及び補導業務にあっては3,750円

2 規則で定める職員が次に掲げる業務(児童等を引率して行う指導の業務で宿泊を伴うものに限る。)に従事したとき(その日において、当該業務に従事した時間が7時間45分以上であるときに限る。)

(1) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において行う業務

(2) 対外運動競技等において行う業務

1日につき5,100円

3 規則で定める職員が学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)又は補習若しくは講習(正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)における児童等に対する指導の業務(週休日等又は半日勤務日に行う業務に限る。)に従事したとき。

1 週休日等において、当該業務に従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。

1日につき3,600円

1 週休日等において、当該業務に従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。

2 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が引き続き2時間以上4時間未満であるとき。

1日につき1,800円

備考

1 感染症防除等業務従事手当、清掃業務従事手当及び浄化槽調査業務従事手当(以下この表において「感染症防除等業務従事手当等」という。)のうち半日勤務日におけるもの並びに救急救命業務に係る消防業務従事手当のうち隔日勤務以外の勤務におけるものの支給額は、それぞれに規定する額の2分の1に相当する額とする。

2 同日において、支給額が異なる感染症防除等業務従事手当等に係る複数の支給要件に該当した場合の支給額は、その多い方の額とする。

3 短時間勤務職員が感染症防除等業務従事手当等に係る支給要件に該当した場合の支給額は、この表に規定する額に勤務時間条例第2条の2第2項の規定により当該短時間勤務職員に対して割り振られた1日の勤務時間を同項の規定により当該短時間勤務職員以外の職員に対して割り振られた1日の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 この表において「週休日等」とは、勤務時間条例第2条の2第1項に規定する週休日、勤務時間条例第5条第2項に規定する休日及び勤務時間条例第5条の2第1項に規定する代休日をいう。

5 この表において「半日勤務日」とは、正規の勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間を特殊勤務手当の支給の対象となる業務に従事した日をいう。

6 この表において「対外運動競技等」とは、児童等の参加が学校により直接計画され、又は実施される運動競技等であって、学校教育活動として行われるものをいう。

一般職の職員の給与に関する条例

昭和32年10月30日 条例第357号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和32年10月30日 条例第357号
昭和33年12月18日 条例第394号
昭和35年3月30日 条例第423号
昭和35年6月27日 条例第439号
昭和36年1月28日 条例第448号
昭和37年3月24日 条例第484号
昭和37年12月20日 条例第510号
昭和38年3月19日 条例第593号
昭和38年6月20日 条例第519号
昭和39年1月18日 条例第546号
昭和40年2月9日 条例第600号
昭和40年3月29日 条例第616号
昭和40年6月26日 条例第628号
昭和40年7月13日 条例第631号
昭和41年2月16日 条例第645号
昭和41年3月30日 条例第656号
昭和41年12月19日 条例第689号
昭和42年1月23日 条例第1号
昭和42年6月19日 条例第19号
昭和42年12月21日 条例第47号
昭和43年12月11日 条例第41号
昭和44年3月14日 条例第2号
昭和44年12月12日 条例第53号
昭和45年12月25日 条例第46号
昭和46年3月12日 条例第3号
昭和46年12月24日 条例第50号
昭和47年3月31日 条例第16号
昭和47年12月13日 条例第53号
昭和48年3月31日 条例第6号
昭和48年4月28日 条例第28号
昭和48年9月28日 条例第59号
昭和49年6月29日 条例第30号
昭和49年6月29日 条例第31号
昭和49年11月28日 条例第53号
昭和51年1月31日 条例第1号
昭和51年12月27日 条例第63号
昭和52年12月22日 条例第41号
昭和53年12月22日 条例第40号
昭和54年12月25日 条例第29号
昭和55年12月23日 条例第34号
昭和56年4月1日 条例第20号
昭和56年12月23日 条例第39号
昭和58年7月1日 条例第21号
昭和58年12月24日 条例第31号
昭和59年3月31日 条例第13号
昭和59年7月6日 条例第17号
昭和59年12月24日 条例第35号
昭和60年3月7日 条例第2号
昭和60年12月23日 条例第28号
昭和61年12月19日 条例第46号
昭和62年12月18日 条例第29号
昭和63年12月20日 条例第19号
平成2年3月7日 条例第1号
平成2年3月29日 条例第3号
平成2年10月18日 条例第28号
平成2年12月20日 条例第31号
平成3年3月26日 条例第1号
平成3年12月19日 条例第26号
平成4年12月22日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第38号
平成6年12月20日 条例第30号
平成7年3月24日 条例第2号
平成7年12月21日 条例第22号
平成8年12月20日 条例第25号
平成9年12月19日 条例第27号
平成9年12月19日 条例第31号
平成10年12月18日 条例第28号
平成11年12月21日 条例第18号
平成12年12月19日 条例第44号
平成13年3月28日 条例第5号
平成13年12月19日 条例第32号
平成14年3月27日 条例第2号
平成14年12月20日 条例第34号
平成14年12月20日 条例第35号
平成14年12月20日 条例第59号
平成15年12月1日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第8号
平成17年12月1日 条例第52号
平成18年3月29日 条例第21号
平成19年3月19日 条例第1号
平成19年12月20日 条例第35号
平成20年9月30日 条例第23号
平成21年3月26日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第5号
平成21年5月25日 条例第20号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月30日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月17日 条例第3号
平成23年7月15日 条例第12号
平成23年11月30日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第5号
平成24年3月28日 条例第17号
平成24年12月19日 条例第78号
平成25年3月28日 条例第3号
平成25年3月28日 条例第5号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第78号
平成27年3月19日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第22号
平成27年9月29日 条例第51号
平成27年12月17日 条例第53号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第4号
平成28年9月27日 条例第38号
平成28年12月16日 条例第49号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年9月26日 条例第29号
平成29年12月20日 条例第39号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年9月26日 条例第48号
平成30年12月20日 条例第64号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年7月12日 条例第3号
令和元年9月25日 条例第24号
令和元年9月25日 条例第25号
令和元年12月17日 条例第33号
令和元年12月17日 条例第37号
令和2年3月25日 条例第4号
令和2年3月25日 条例第17号
令和2年6月26日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第47号
令和2年12月16日 条例第49号
令和3年12月16日 条例第50号
令和4年3月25日 条例第17号
令和4年12月20日 条例第29号
令和4年12月20日 条例第35号
令和5年12月15日 条例第37号