○高槻市実費弁償条例

昭和46年3月31日

条例第11号

注 平成2年12月20日条例第30号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した証人、関係人等(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等には、出頭に要した実費の弁償として日額9,100円を支給する。

2 前項に定めるもののほか、証人等の要した経費で市長が必要と認めるものは、その実費を弁償することができる。

3 市から給料を受ける者が職務の関係で証人等となつた場合には、前2項の規定にかかわらず、これを支給しない。

(平2条例30・平4条例14・平6条例19・一部改正)

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、出頭のつど支給する。

(施行細目)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項に規定する「農業委員会の求めにより出頭した者」の実費弁償については、前項の規定にかかわらず、昭和45年10月1日からこの条例を適用する。

(昭和47年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月14日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日条例第72号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和49年10月1日以後の分として支払われた実費弁償は、改正後の高槻市実費弁償条例の規定による実費弁償の内払とみなす。

(昭和52年12月22日条例第48号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和55年3月10日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例(以下「新特別職給与条例等」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、高槻市消防団条例、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、昭和55年1月1日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償又は実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ新特別職給与条例等の規定による給与等の内払とみなす。

(昭和57年6月12日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和60年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定中月額及び年額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例別表の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第1条の規定及び高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定 昭和60年6月1日

(2) 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の規定並びに別表の規定中1選挙ごとに及び日額で支払われる報酬に係る部分、高槻市消防団条例第15条の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の規定並びに高槻市実費弁償条例の規定 昭和60年7月1日

4 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定、高槻市教育委員会の教育長の給与及び勤務に関する条例の規定、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定、高槻市消防団条例の規定、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定及び高槻市実費弁償条例の規定に基づいて、附則第2項各号に定める日以後の分として支払われた給与、報酬、費用弁償及び実費弁償(以下「給与等」という。)は、それぞれ同項各号に掲げる規定による給与等の内払とみなす。

(昭和63年10月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条中特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第1条第2項及び第2条第3項の改正規定並びに別表の改正規定中1選挙ごと及び日額で支払われる報酬に係る部分、第4条中高槻市消防団条例第15条の改正規定、第5条中議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第3項の改正規定並びに第7条の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第14号)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

高槻市実費弁償条例

昭和46年3月31日 条例第11号

(平成6年9月30日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年3月31日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第15号
昭和48年6月14日 条例第41号
昭和49年12月26日 条例第72号
昭和52年12月22日 条例第48号
昭和55年3月10日 条例第2号
昭和57年6月12日 条例第25号
昭和60年7月3日 条例第19号
昭和63年10月1日 条例第17号
平成2年12月20日 条例第30号
平成4年9月30日 条例第14号
平成6年9月30日 条例第19号