○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月8日

条例第676号

注 平成2年10月18日条例第28号から条文注記入る。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 高槻市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成2年高槻市条例第28号)第4条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、同条例第5条第2項に規定する休日及び同条例第5条の2第1項に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)(同条例第6条に規定する非常勤職員にあっては、これらに相当するものとして同条の規定により市長が定める時間及び日)並びに年次有給休暇並びに休職(法第55条の2第5項の規定による休職を除く。)の期間

(平2条例28・平7条例2・平13条例5・平22条例2・令元条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(平成2年10月18日条例第28号)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第2号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第2号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年12月17日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年7月8日 条例第676号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年7月8日 条例第676号
昭和43年12月23日 条例第48号
平成2年10月18日 条例第28号
平成7年3月24日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第5号
平成22年3月30日 条例第2号
令和元年12月17日 条例第33号