○高槻市職員厚生会旅費支給規則

昭和34年8月8日

職共規則第4号

第1条 本市職員厚生会の役員および職員が公務のために旅行するときは、この規則により旅費を支給する。

(平13職厚規則6・全改)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年6月1日から適用する。

(平成13年11月5日職厚規則第6号)

この規則は、議決の日から施行する。

高槻市職員厚生会旅費支給規則

昭和34年8月8日 職共規則第4号

(平成13年11月5日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 福利厚生
沿革情報
昭和34年8月8日 職共規則第4号
平成13年11月5日 職厚規則第6号