○高槻市職員厚生会事務代決及び専決規則

昭和50年5月27日

職厚規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、会長の権限に属する事務について明確な責任のもとに合理的かつ能率的な処理を図るため、別に定めるもののほか、事務代決及び専決等について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 権限を有する者が、その権限に属する事務について行う意思決定行為をいう。

(2) 代決 この規則又は別に定める規則等に定める範囲内において、会長又は専決をする者が不在(出張、病気その他の事故等によりその意思を決定することができない状態をいう。以下同じ。)である場合において、この規則に定める者が臨時に代つて決裁することをいう。

(3) 専決 会長の権限に属する事務のうち、この規則又は別に定める規則等に定める範囲内の事項について、この規則に定める者が決裁することをいう。

(協議)

第3条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、別に定める場合を除くほか当該各号に定める理事等に協議しなければならない。

(1) その事務が会長の決裁事項であり、かつ重要な事項で特に必要と思われるものについては全理事

(2) その事務がその他重要な事項で特に必要と思われるものについては専務理事

(平14職厚規則2・平22職厚規則3・一部改正)

(会長が不在のときの代決)

第4条 会長の決裁を受けるべき事務について、会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。

2 前項の場合において、副会長が不在のときは、専務理事がその事務を代決する。

(事務局長が不在のときの代決)

第5条 事務局長が専決する事務について、事務局長が不在のときは、事務局長代理が、事務局長代理も不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

(平5職厚規則2・一部改正)

(事務局長代理が不在のときの代決)

第6条 事務局長代理が専決する事務について、事務局長代理が不在のときは、事務局次長がその事務を代決する。

(平5職厚規則2・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前3条の規定により代決できる事項はあらかじめ指示を受けた事務及び特に至急に処理しなければならない事務に限るものとする。

2 前項の場合において、あらかじめ代決をしてはならないものと指示された事務及び次の各号に掲げる事項については、代決することができない。

(1) 職員の進退に関する事項

(2) 異例であると認められる事項

(3) 先例になると認められる事項

(4) 成規の解釈上疑義がある事項

(5) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(代決の特例)

第8条 第5条及び第6条に規定するそれぞれに該当する代決者が不在の場合においてその事務がなお特に至急に処理しなければならないときは、前条第2項に規定する場合のほか、それぞれ該当する代決者の上司の決裁を得ることによつてこれを処理することができる。

(代決後の報告)

第9条 代決した事務については、すみやかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。

(専決の制限)

第10条 この規則に定める専決事項のうち、次の各号に掲げる事項については、すべて上司の決裁を受けなければならない。

(1) 理事会及び評議員会に提出する資料に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(5) 先例となること。

(6) 協議の理事において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項に関すること。

(専決後の報告)

第11条 専決をした場合において専決した者が必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(会長の決裁事項)

第12条 次の事項は、会長の決裁を受けなければならない。

(1) 理事会及び評議員会の招集及び提出議案(報告及び承認を含む。)を決定すること。

(2) 理事会及び評議員会の権限に属する専決処分をすること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに職務及び賞罰その他重要又は特殊な人事を行うこと。

(4) 副会長及び専務理事の出張並びに事務局長の宿泊を要しない片道300キロメートル以上の出張及び宿泊を要する出張を命令し、復命を受理すること。

(5) 本会の運営に関する基本方針を決定すること。

(6) 新たな事業計画の樹立及びその実施方針を決定すること。

(7) 規則その他重要な例規の制定、改廃及び令達をすること。

(8) 重要な審査請求その他不服申立及び訴訟に関する事務を処理すること。

(9) 重要な事項に関する通達及び副申をすること。

(10) 重要な許可を与えること。

(11) 重要な事項に関する契約を行うこと。

(12) 入札を要する契約に係る重要な工事計画又は事務事業計画を決定し、入札予定価格を決定すること。

(13) 前各号に準ずる重要又は異例と認められること。

(平24職厚規則2・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第13条 事務局長が専決できる事項は、別表に規定するもののほか、会長の決裁を要しない重要事務とする。

(事務局長代理及び事務局次長の専決事項)

第14条 事務局長代理及び事務局次長が専決できる事項は、別表に規定するとおりとする。

2 事務局長代理は、前項に規定するもののほか、会長及び事務局長の決裁を要しない比較的重要な事務を専決することができる。

3 事務局次長は、第1項に規定するもののほか、会長、事務局長、事務局長代理の決裁を要しない軽易な事務を専決することができる。

(平5職厚規則2・一部改正)

この規則は、議決の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成5年3月11日職厚規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から適用する。

(平成14年3月20日職厚規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日職厚規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日職厚規則第3号)

1 この規則は、平成22年3月19日から施行する。

(平成24年3月21日職厚規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月31日職厚規則第2号)

この規則は、議決の日から施行する。

(平成28年2月25日職厚規則第2号)

この規則は、議決の日から施行する。

別表

(平5職厚規則2・平18職厚規則3・平24職厚規則2・平27職厚規則2・平28職厚規則2・一部改正)

専決事項表

事項

局長

局長代理

次長

(1) 福利厚生事業の普及及び宣伝を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 売店及び食堂等の管理に関することを行うこと。

 

 

(3) 補助金の交付指令を行うこと。

 

 

(4) 入札契約に係る比較的重要な工事計画又は事務事業計画を決定し、入札予定価格を決定すること。

 

 

(5) 各種団体との連絡調整を行うこと。

 

重要なもの

軽易なもの

(6) 許可を与えること。

比較的重要なもの

軽易なもの

 

(7) 申請及び通知等を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 告示通達等を行うこと。

比較的重要なもの

定例的なもの

 

(9) 証明を行うこと。

 

重要なもの

軽易なもの

(10) 定例又は軽易な文書の処理をすること。

 

 

(11) 文書事務の一般を総括し、文書の収受、発送、保存に関する事務を処理すること。

 

 

(12) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

 

 

(13) 照会及び回答を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(14) 予算に関する説明書及び事務に関する報告書を作成すること。

 

 

(15) 備品の記録管理をすること。

 

 

(16) 物品購入の発注手続に関する事務処理をすること。

 

 

(17) 研修会、講習等に参加すること。

局長代理

次長・係員

 

(18) 出張を命令し、及びその復命を受理すること。

 

 

 

ア 宿泊を要しない出張

局長代理

次長

係員

イ 宿泊を要する出張

局長代理・次長

係員

 

(19) 休暇、早退及び欠勤を許可し、又は承認すること。

局長代理

次長

係員

(20) 時間外勤務及び休日勤務を命令すること。

 

 

(21) 職員の軽易な服務、労務上に関することを処理すること。

 

 

(22) 職員の定期的な給与に関することを処理すること。

 

 

(23) 厚生会収入(以下厚生会収入という。)を調定し、納入通知をすること。

 

 

(24) 厚生会収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

(25) 厚生会収入の納付督促をすること。

 

 

(26) 収入命令をすること。

 

 

(27) 過料を決定すること。

 

 

(28) 不納欠損処分をすること。

 

 

(29) 負担義務の付帯しない寄付の収受を行うこと。

 

 

(30) 予備費の充当を承認すること。

 

 

(31) 費目の流用を承認すること。

 

 

(32) 記簿命令をすること。

 

 

(33) 前渡資金の支払い及び精算を行うこと。

 

 

(34) 工事の請負をさせること。

1件

10万円以上

1件

10万円未満

 

(35) 業務の委託をすること。

1件

30万円以上

1件

30万円未満

 

(36) 債務負担行為を伴わない契約をすること。

 

 

(37) 物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕、借入及び物件、労力その他の調達をすること。

1件

5万円以上

1件

1万円以上5万円未満

1件

1万円未満

(38) 食糧品(原材料的食糧を除く。)を購入すること。

 

1件

5千円以上

1件

5千円未満

(39) 交際費の支出を行うこと。

1件

1万円以上

1件

1万円未満

 

(40) 軽易、定例又は既定標準による公課納金、繰替金、補給金、保険金その他これに準ずるものの支出を行うこと。

 

 

(41) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。

 

 

(42) 別に規定するもののほか、支出負担行為をすること。

1件

10万円以上

1件

10万円未満

 

高槻市職員厚生会事務代決及び専決規則

昭和50年5月27日 職厚規則第2号

(平成28年2月25日施行)