○労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の休業補償等に関する規則

平成10年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける非常勤職員(第6条第2項を除き、以下「職員」という。)の公務災害又は通勤災害(以下「公務災害等」という。)に伴う休業補償その他の補償及び福祉事業(以下「休業補償等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則49・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務災害 法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。

(2) 通勤災害 法第7条第1項第3号に規定する通勤災害をいう。

(3) 給付基礎日額 法第8条第1項及び第2項に規定する給付基礎日額をいう。

(令2規則49・一部改正)

(休業補償等の実施)

第3条 この規則で定める休業補償等の実施については、休業補償等を受けようとする職員の請求に基づいて当該職員の任命権者が行うものとする。

(令2規則49・一部改正)

(休業補償)

第4条 職員が公務災害等による療養のため勤務することができない場合において、報酬その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、報酬その他の収入を得ることができない第3日目までの期間につき、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する金額を支給する。

(休業援護金)

第5条 前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業補償が支給される期間につき、休業援護金として、1日につき給付基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。

(障害特別援護金及び遺族特別援護金)

第6条 法第12条の8第1項第3号に規定する障害補償給付又は法第21条第3号に規定する障害給付を受けた職員に対し障害特別援護金を、同項第4号に規定する遺族補償給付又は同条第4号に規定する遺族給付を受けた者に対し遺族特別援護金をそれぞれ支給する。

2 障害特別援護金及び遺族特別援護金の支給については、高槻市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第52号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(令2規則49・一部改正)

(その他の補償又は福祉事業)

第7条 前3条に定めるもののほか、法の規定による保険給付又は労働福祉事業が行われる場合において、条例を適用した場合に行うことができる補償又は福祉事業に満たないときは、その満たない分に相当する補償又は福祉事業を行うものとする。

(補償の請求方法等)

第8条 高槻市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和42年高槻市規則第36号)第8条本文第10条及び第19条の規定は、この規則に基づく補償の請求方法及び支給方法並びに福祉事業の申請等について準用する。この場合において、これらの規定中「実施機関」とあるのは、「任命権者」と読み替えるものとする。

(令2規則49・一部改正)

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、平成9年4月1日以降に生じた公務災害等について適用する。

(令和2年8月31日規則第49号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

労働者災害補償保険法の適用を受ける職員の休業補償等に関する規則

平成10年3月25日 規則第6号

(令和2年9月1日施行)