○高槻市職員公務災害等見舞金支給条例

平成2年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務災害等」という。)に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平10条例1・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる法律又は条例の適用を受ける者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)

(平10条例1・平14条例17・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表第1に掲げる額(通勤による死亡にあってはその額に100分の50を乗じて得た額)とする。

3 法第37条及び第39条の規定は、死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除について準用する。

4 死亡見舞金を受けることができる同順位の者が2人以上あるときは、その人数によつて等分して支給する。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、法別表に定める程度の障害が存する場合に職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、法別表に定める障害の等級に応じて、別表第2に定める額(通勤による負傷又は疾病にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額)に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務災害等による障害の等級決定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 公務災害等による障害の等級決定を受けた日以後引き続き職員として勤務する場合 第1級から第7級までの等級に該当する障害にあっては100分の30、第8級から第14級までの等級に該当する障害にあっては100分の20

(平10条例1・一部改正)

(見舞金の額の調整)

第6条 前条第2項第2号の規定により障害見舞金の支給を受けた者が、同項第1号の規定に該当するに至った場合は、同項同号の規定によって支給を受ける額から同項第2号の規定により支給を受けた障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害見舞金を受けた者の障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の等級に該当するに至った場合又は同一の公務上の若しくは通勤による負傷若しくは疾病により、障害見舞金を受けた者が死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 障害のある者が、公務上の又は通勤による負傷又は疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から従前の障害に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

4 法第29条第4項の規定は、法別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害見舞金の額について準用する。

(平10条例1・一部改正)

(支給制限)

第7条 市長は、職員が公務災害等を受けたことについて故意又は重大な過失がある場合その他見舞金を支給することが不適当と認める場合は、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(平10条例1・一部改正)

(見舞金の請求)

第8条 見舞金の支給は、当該見舞金の支給を受けることができる職員又は遺族の請求に基づいて行う。

2 見舞金は、地方公務員災害補償基金、議員等の公務災害条例第3条に規定する実施機関その他市長が定める機関(以下「災害補償基金等」という。)において、職員の死亡が公務災害等によるものであると認定されたとき又は公務災害等による障害の程度が災害補償基金等において決定されたときに請求することができる。

3 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。

4 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の遺族の請求について準用する。

5 見舞金の請求は、死亡見舞金にあっては職員の死亡が公務災害等によるものであると認定されたときから、障害見舞金にあっては公務災害等による障害の程度が決定されたときからそれぞれ2年以内に行わなければならない。

(賞じゅつ金との調整)

第9条 見舞金を受けるべき者が、高槻市消防賞じゆつ金支給条例(昭和42年高槻市条例第38号)による賞じゅつ金を受けたときは、見舞金の額から当該賞じゅつ金の額を控除する。

(損害賠償との調整)

第10条 市が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この条例による見舞金の支給を行ったときは、同一の事由については、市は、その支給額の限度において損害賠償の責めを免れる。

2 前項の場合において、見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由につき、国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、市は、その損害賠償額の限度においてこの条例による見舞金を支給しない。

3 公務災害等の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による見舞金を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、市は、その価額の2分の1に相当する額(その額が見舞金の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)の限度において、見舞金を支給しない。

(平10条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成2年4月1日以後に公務上若しくは通勤による認定を受けた死亡又は障害等級の決定を受けた公務上の負傷又は疾病による障害から適用する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月27日条例第1号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分に限る。)による改正後の高槻市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成9年4月1日以後に生じた公務上の災害又は通勤による死亡について適用する。

3 この条例(第1項ただし書に規定する部分を除く。)による改正後の高槻市職員公務災害等見舞金支給条例の規定は、平成10年4月1日以後に生じた公務上の災害又は通勤による災害について適用し、同日前に生じた公務上の災害又は通勤による死亡については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平10条例1・一部改正)

 

金額

死亡見舞金

30,000,000円

別表第2(第5条関係)

(平10条例1・一部改正)

 

障害の等級

金額

障害見舞金

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

第8級

8,190,000円

第9級

6,160,000円

第10級

4,610,000円

第11級

3,310,000円

第12級

2,240,000円

第13級

1,390,000円

第14級

750,000円

高槻市職員公務災害等見舞金支給条例

平成2年3月29日 条例第4号

(平成14年3月27日施行)