○高槻市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成元年5月12日

訓令第4号

(設置)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分等の公正を期するため、高槻市職員分限懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員に対する次に掲げる処分等について、任命権者の求めに応じて審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(1) 法第28条の規定による降任又は免職の処分

(2) 法第29条の規定による懲戒処分

(3) その他任命権者が特に必要と認めるもの

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総合戦略部長

(3) 総務部長

(4) 教育委員会事務局教育次長

(5) その他任命権者が必要と認める者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は総務部を所管する副市長を、副委員長は他の副市長をもってそれぞれ充てる。

(平12訓令2・平19訓令2・平20訓令3・平23訓令1・平23訓令6・平24訓令4・平27訓令5・令元訓令2・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会の会議を招集し、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて開くものとする。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとする。

(意見等の聴取)

第6条 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、別に定めるものを除き、総務部において処理する。

(平12訓令2・一部改正)

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月1日訓令第1号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年6月20日訓令第6号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日訓令第5号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和元年7月22日訓令第2号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市職員分限懲戒等審査委員会規程

平成元年5月12日 訓令第4号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成元年5月12日 訓令第4号
平成12年4月1日 訓令第2号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成23年3月1日 訓令第1号
平成23年6月20日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年7月17日 訓令第5号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和元年7月22日 訓令第2号