○高槻市辞令式

昭和43年4月20日

訓令第3号

注 平成14年3月28日訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の辞令式に関しては、この訓令の定めるところによる。

(平19訓令2・令2訓令1・一部改正)

(辞令の記載事項)

第2条 辞令は、次に掲げる事項につき、当該順序により記載するものとする。

(1) 前書

(2) 本文

(3) 末文

(平19訓令2・旧第3条繰上)

(辞令の前書)

第3条 辞令の前書は、氏名のみを記載する。

(平19訓令2・旧第4条繰上・一部改正)

(辞令の本文)

第4条 辞令の本文の記載事項は、次のとおりとし、その文例は任命権者が別に定める。

(1) 所属名

(2) 給料

(3) その他

(平14訓令1・一部改正、平19訓令2・旧第5条繰上・一部改正)

(辞令の末文)

第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。

(1) 発令年月日は、発令の日とする。

(2) 発令者名は、任命権者名とする。

(平17訓令6・一部改正、平19訓令2・旧第6条繰上)

(辞令用紙)

第6条 辞令用紙の紙質、大きさ等は、辞令の尊厳性を害しないものとする。

2 辞令用紙は縦長に用い、左横書きとする。

(平19訓令2・旧第7条繰上)

(辞令の省略)

第7条 職員が死亡により退職した場合は、辞令交付を省略する。

(平19訓令2・追加)

(略式発令)

第8条 次に掲げる場合以外の辞令については、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって行うことができる。

(1) 職員を採用した場合(再任用職員の任期を更新した場合を除く。)

(2) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合

(3) 職員が失職した場合

(4) 職員が退職した場合

(5) 職員を派遣し、又は復帰させた場合

(6) 職員を昇任させる場合

(7) 職員を降任させる場合

(8) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(9) 職員を免職する場合

(10) その他任命権者が必要があると認める場合

(平14訓令1・全改、平17訓令6・平21訓令1・一部改正)

(特例)

第9条 この訓令により難いもの又はこの訓令に定めがないものについては、任命権者が定める。

(平14訓令1・令2訓令1・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成元年4月18日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

高槻市辞令式

昭和43年4月20日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和43年4月20日 訓令第3号
平成元年4月18日 訓令第3号
平成14年3月28日 訓令第1号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第1号
令和2年3月26日 訓令第1号