○高槻市印鑑条例施行規則

昭和54年3月30日

規則第7号

注 平成元年7月26日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市印鑑条例(昭和54年高槻市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印に使用する印肉)

第2条 印鑑の登録等に必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(住所等の照合)

第3条 市長は、条例第4条の規定による登録の申請があったときは、当該登録申請者に係る条例第5条第3項第3号から第7号までに掲げる事項を住民基本台帳と照合するものとする。

(平16規則19・平24規則36・平28規則60・一部改正)

(回答書の提出期間)

第4条 条例第5条第2項に規定する規則で定める期間は、登録の申請があった日から1か月間とする。

(平16規則19・一部改正)

(登録に係る本人確認のための書類)

第4条の2 条例第5条第2項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書(当該本人の写真を貼り付け、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは職印、割印等による契印があるもの又はラミネート加工等により改ざん防止措置がしてあるものに限る。)

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(意思能力を有しない者を除く。)が、登録を受けている印鑑を押印して当該登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面

(3) 次に掲げる法律に基づく被保険者証、組合員証又は加入者証

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

 介護保険法(平成9年法律第123号)

(4) その他市長が適当と認める書類

(平16規則28・追加、平24規則36・平28規則60・令2規則6・令4規則10・一部改正)

(登録の確認の特例)

第5条 条例第5条第2項ただし書に規定する規則で定める方法は、登録申請者が自ら出頭した場合において、その者に前条第1号第3号若しくは第4号に掲げる書類のうちから2点又は同条第2号に掲げる書類を提示させ、又は提出させる方法とする。この場合において、2点の書類を提示させ、又は提出させるときは、当該書類のうち少なくとも1点は、同条第1号に掲げる書類とする。

(平16規則19・平16規則28・平24規則36・平27規則68・平28規則60・令4規則10・一部改正)

(受領書の徴収)

第6条 市長は、条例第6条第1項及び第7条の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領書を徴するものとする。

(令3規則24・一部改正)

(印鑑登録証の引替交付)

第7条 市長は、条例第7条の規定による引替交付の申請があったときは、印鑑登録原票により登録の事実について確認した上、新たな登録番号を記載した印鑑登録証を交付するものとする。

(平16規則19・一部改正)

(印鑑登録証明に係る本人確認の方法)

第7条の2 条例第12条第2項に規定する規則で定める方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 第4条の2第1号第3号又は第4号のいずれかに掲げる書類を提示する方法

(2) その他市長が適当と認める方法

(平24規則36・追加、平28規則60・令4規則10・一部改正)

(印鑑登録証明に係る利用者証明用電子証明書)

第7条の3 条例第12条第4項に規定する規則で定める利用者証明用電子証明書は、次に掲げる利用者証明用電子証明書とする。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。次号において「法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書

(2) 法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書

(令5規則50・追加)

(印鑑登録証明の特例)

第8条 条例第13条第4項に規定する規則で定める方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影を写した印鑑登録証明書を複写機により作成する方法

(2) 印鑑登録証明の申請者が提示する印鑑の印影が、印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明する方法

(平元規則36・全改、平16規則19・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第9条 市長は、印鑑登録原票に登録されている印影が不鮮明になったときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。

(平16規則19・一部改正)

(印鑑登録原票の保管)

第10条 市長は、印鑑登録原票を施錠のできる保管庫に納めて保管するものとする。

(申請書等)

第11条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届書を提出して行うものとする。

(1) 条例第4条の規定による登録の申請 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 条例第7条の規定による引替交付の申請 印鑑登録証引替交付申請書(様式第2号)

(3) 条例第8条の規定による印鑑の亡失、印鑑登録証の亡失若しくは損傷の届出又は条例第10条の規定による登録の廃止の申請 /印鑑/印鑑登録証/亡失(損傷)届書/印鑑登録廃止申請書/(様式第3号)

(4) 条例第9条第1項の規定による登録事項の変更の届出 印鑑登録原票登録事項変更届書(様式第4号)

(5) 条例第12条第1項及び第3項の規定による印鑑登録証明の申請 印鑑登録証明申請書(様式第6号)

2 次の各号に掲げる書類は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第5条第2項の規定による照会の文書 照会書(様式第7号)

(2) 条例第5条第2項の規定による回答書 回答書(様式第8号)

(3) 条例第5条第3項の規定による印鑑登録原票 印鑑登録原票(様式第9号)

(4) 条例第6条第1項の規定による印鑑登録証 印鑑登録証(様式第10号)

(5) 条例第13条第2項の規定及び第8条第1号の規定による証明書 印鑑登録証明書(様式第11号)

(6) 第8条第2号の規定による証明書 印鑑登録証明書(様式第12号)

(7) 第4条の2第2号の規定による書面 保証書(様式第13号)

(8) 第6条の規定による受領書の徴収 印鑑登録証受領書(様式第14号)

(平元規則36・平16規則19・平16規則28・平24規則36・平28規則60・令3規則24・令4規則10・一部改正)

(文書の保存)

第12条 条例第11条の規定により消除された印鑑登録原票はその消除された日から5年間保存するものとし、その他の関係書類はその申請等のあった日から2年間保存するものとする。

(平16規則19・一部改正)

(印鑑登録原票等の持出し禁止)

第13条 印鑑登録原票その他印鑑に関する文書は、事変を避けるためでなければ事務所の外に持ち出すことができない。

(代理人確認のための書類及び方法)

第13条の2 第4条の2の規定は、条例第15条第2項に規定する規則で定める書類について準用する。この場合において、第4条の2中「本人」とあるのは、「代理人」と読み替えるものとする。

2 第7条の2の規定は、条例第15条第3項に規定する代理人の申請に係る確認の方法について準用する。

(平16規則28・追加、平24規則36・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

2 高槻市印鑑条例施行規則(高槻市規則第265号)は、廃止する。

(昭和62年4月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則各号に掲げる規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、そのまま使用することができる。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成元年9月28日規則第36号)

1 この規則は、平成元年10月1日から施行する。

2 改正後の高槻市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)様式第7号及び様式第8号の規定は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後の印鑑登録の申請から適用し、施行日前の印鑑登録の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第9号の規定に基づき作成された印鑑登録原票は、なお効力を有する。

4 高槻市印鑑条例の一部を改正する条例(平成元年高槻市条例第7号)附則第2項に規定する規則で定める印鑑登録証の切替えは、旧規則様式第10号の規定に基づき交付された印鑑登録証(以下「旧印鑑登録証」という。)を提示されたときに行うものとする。

5 前項の規定により新規則様式第10号の規定に基づく印鑑登録証(以下「新印鑑登録証」という。)を交付したときは、第6条及び第11条第2項の規定を準用する。

6 この規則の施行の際、現に交付されている旧印鑑登録証は、第4項の規定により新印鑑登録証に切り替えられるまでの間、なお効力を有する。

(平成16年4月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている請求書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された請求書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成16年6月23日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の高槻市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により提出されている申請書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている申請書等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した申請書等として使用することができる。

4 この規則の施行の際、現に旧規則様式第9号の規定に基づき作成された印鑑登録原票は、なお効力を有する。

(平成24年7月6日規則第36号)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例施行規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市印鑑条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成27年12月14日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月30日規則第60号)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている印鑑登録証は、改正後の高槻市印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている印鑑登録証は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した印鑑登録証として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和2年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月30日規則第10号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市印鑑条例施行規則様式第7号の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、改正後の高槻市印鑑条例施行規則様式第7号の規定により作成した用紙として使用することができる。

(令和5年12月19日規則第50号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・令3規則24・令4規則10・一部改正)

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(平元規則28・平16規則19・平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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様式第5号 削除

(令4規則10)

(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・一部改正)

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(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・令4規則10・一部改正)

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(平元規則36・全改、平24規則36・平31規則27・一部改正)

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(平16規則28・全改)

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(平元規則36・全改、平16規則19・平24規則36・平28規則60・一部改正)

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(平元規則36・全改、平24規則36・平31規則27・一部改正)

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(平元規則36・全改、平24規則36・平31規則27・一部改正)

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(平16規則28・全改、平24規則36・平31規則27・一部改正)

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(平16規則28・追加、平24規則36・平31規則27・令3規則24・一部改正)

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高槻市印鑑条例施行規則

昭和54年3月30日 規則第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 その他
沿革情報
昭和54年3月30日 規則第7号
昭和62年4月1日 規則第16号
平成元年7月26日 規則第28号
平成元年9月28日 規則第36号
平成16年4月1日 規則第19号
平成16年6月23日 規則第28号
平成24年7月6日 規則第36号
平成27年12月14日 規則第68号
平成28年11月30日 規則第60号
平成31年4月26日 規則第27号
令和2年3月25日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月30日 規則第10号
令和5年12月19日 規則第50号