○高槻市公用車管理運行規則

昭和60年7月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。ただし、市民生活環境部(資源循環推進課、清掃業務課及びエネルギーセンターに限る。)、交通部、水道部及び消防本部の所管に属するものを除く。

(平12規則22・平24規則18・平25規則53・平31規則14・令元規則18・一部改正)

(公用車の区分等)

第3条 公用車は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる室又は課において管理し、運行するものとする。

(1) 集中管理車(分散管理車以外の公用車をいう。)総務部総務課(以下「総務課」という。)

(2) 分散管理車(専ら特定の業務の用に供する公用車をいう。)総務部長が特に必要があると認める室又は課

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正)

(管理の総括)

第4条 総務部長は、公用車を総括管理する。

2 総務部長は、公用車の総括管理上必要があるときは、前条各号に掲げる室又は課の長(以下「管理責任者」という。)からその所管に係る公用車の管理及び運行の状況について報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

3 総務部長は、災害その他非常の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、公用車の使用を停止し、又は制限する等の臨機の措置を採ることができる。

(平15規則87・一部改正)

(管理責任者)

第5条 管理責任者は、その所管に係る公用車を常に良好な状態において管理し、使用目的に応じて最も効率的な運行を行うようにしなければならない。

2 管理責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公用車の使用承認に関すること。

(2) 公用車の購入及び廃車手続に関すること。

(3) 公用車台帳の作成及び保管に関すること。

(4) 運行計画の作成及び運行の指示に関すること。

(5) 公用車及びその鍵の保管に関すること。

(6) 定期点検整備、継続検査等に関すること。

(7) その他所管に係る公用車の管理及び運行に関すること。

(安全運転管理者)

第6条 公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定に基づき安全運転管理者を置き、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第9条の9第1項に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が選任する。

2 安全運転管理者が処理する業務は、総理府令第9条の10各号に掲げるとおりとする。

3 安全運転管理者は、公用車を運転する職員(以下「運転者」という。)その他の関係者に対し、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。

(平15規則87・平24規則18・一部改正)

(副安全運転管理者)

第7条 安全運転管理者の業務を補助させるため、道交法第74条の3第4項の規定に基づき副安全運転管理者を置き、総理府令第9条の9第2項に規定する資格を有する職員のうちから任命権者が選任する。

(平15規則87・平24規則18・一部改正)

(管理責任者等の義務)

第8条 管理責任者、安全運転管理者及び副安全運転管理者は、運転者に対し、道交法第75条第1項各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。

(整備管理者)

第9条 公用車の点検及び整備並びに車庫に関する業務を処理させるため、車両法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者が処理する業務は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げるとおりとする。

3 第6条第3項の規定は、整備管理者について準用する。

(平15規則87・平20規則25・一部改正)

(使用の承認)

第10条 公用車を使用しようとする職員は、当該公用車の管理責任者が定めるところにより、その承認を受けなければならない。

(運転者の義務)

第11条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者並びに安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示に従うこと。

(2) 道交法等の関係法令に従い安全かつ効率的な運転を行うこと。

(3) 管理責任者の承認を受けた目的、行先及び使用時間に従い運行すること。

(4) 運転日誌に必要な事項を記入し、管理責任者に報告すること。

(5) 運行終了後、直ちに公用車を所定の場所に格納し、公用車の鍵を管理責任者に返還すること。

(燃料の補給)

第12条 公用車の燃料の補給は、所定の注油伝票により、指定給油所で行うものとする。

(廃車処分)

第13条 公用車が、消耗、損傷等のために効率的に使用できない場合は、整備管理者の承認を得て、廃車処分するものとする。

(交通事故の場合の措置)

第14条 公用車による交通事故が発生したときは、運転者及び同乗している職員は、道交法第72条の規定に従い必要な措置を講ずるとともに、直ちに所属する室又は課の長(以下「事故発生課等の長」という。)及び総務部総務課長(以下「総務課長」という。)にその旨を報告しなければならない。

2 事故発生課等の長は、前項の報告を受けたときは、直ちに公用車事故発生報告書を作成して総務部長に提出し、総務課長とともに当該事故の処理に当たらなければならない。

(平15規則87・平20規則25・平24規則18・一部改正)

(交通事故審査委員会)

第15条 公用車による交通事故の原因究明及び損害賠償に関する重要事項を審査するため、交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

3 前項の場合において、必要があると認めるときは、整備管理者を委員に加えることができる。

4 委員会に委員長を置き、委員長は、総務部を所管する副市長をもって充てる。

5 委員会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平15規則87・平19規則3・平20規則25・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者に選任されている者は、この規則の相当規定に基づき選任されたものとみなす。

3 高槻市役所乗用自動車管理規則(高槻市規則第216号)は、廃止する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年10月6日規則第87号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成19年3月19日規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書等とみなす。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第53号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年7月17日規則第49号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

(平15規則87・平19規則3・平20規則25・平24規則18・平27規則49・令3規則21・一部改正)

職名

総務部を所管する副市長

総合戦略部長

総務部長

人事企画室長

総務課長

事故発生課等の長

安全運転管理者

高槻市公用車管理運行規則

昭和60年7月29日 規則第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和60年7月29日 規則第32号
平成元年4月18日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第22号
平成15年10月6日 規則第87号
平成19年3月19日 規則第3号
平成20年4月1日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第53号
平成27年7月17日 規則第49号
平成31年3月26日 規則第14号
令和元年7月22日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第21号