○高槻市自動車臨時運行許可規則

昭和52年9月30日

規則第36号

注 平成8年11月5日規則第37号から条文注記入る。

自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則(〔昭和32年〕高槻市規則第139号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 自動車の臨時運行の許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

(平8規則37・一部改正)

(臨時運行の許可)

第3条 市長は、前条の申請書を審査し、臨時運行の必要を認めたときは、その許可の有効期間を定め、法第35条第4項の規定に基づき臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。

(平8規則37・一部改正)

(許可証及び番号標の返納)

第4条 自動車の臨時運行の許可を受けた者は、その有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。

(許可証及び番号標の損傷又は紛失)

第5条 許可証の交付及び番号標の貸与を受けた者が、その許可証又は番号標を著しく損傷し、又は紛失したときは、臨時運行許可証・番号標/損傷/紛失/届出書(番号標を紛失したときは、警察署長の証明書を添付)を市長に提出し、番号標の場合については、その実費を弁償しなければならない。

2 市長は、前項の番号標紛失の届出があったときは、直ちに番号標が失効した旨を公告するものとする。

(平8規則37・平28規則41・一部改正)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(平8規則37・旧第7条繰上・一部改正)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の自動車の臨時運行の許可に関する取扱規則の規定に基づいて臨時運行の許可を受けている者は、この規則の相当規定に基づき許可を受けたものとみなす。

(平成元年7月26日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された許可書等は、この規則による改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可書等とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成8年11月5日規則第37号)

1 この規則は、平成8年12月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市自動車臨時運行許可規則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び届出書は、改正後の高槻市自動車臨時運行許可規則(以下「新規則」という。)の規定により提出された申請書及び届出書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付された許可証は、新規則の規定により交付された許可証と見なす。

(平成28年5月6日規則第41号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市自動車臨時運行許可規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付されている許可証は、改正後の高槻市自動車臨時運行許可規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された許可証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成31年4月26日規則第27号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の本則に掲げる規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度の表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。

2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。

3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。

4 この規則の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和元年5月31日規則第1号)

1 この規則は、令和元年6月3日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の高槻市自動車臨時運行許可規則の規定により交付されている許可証は、改正後の高槻市自動車臨時運行許可規則の規定により交付された許可証とみなす。

(令元規則1・全改)

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(平8規則37・追加、平28規則41・平31規則27・令元規則1・一部改正)

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高槻市自動車臨時運行許可規則

昭和52年9月30日 規則第36号

(令和元年6月3日施行)