○規則等の左横書き実施に関する規則

昭和43年6月24日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、市長、市議会、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに自動車運送事業及び水道事業の管理者の定める規則その他の規程(以下「規則等」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。

(左横書き)

第2条 規則等の文体は、左横書きとする。

(特別措置)

第3条 この規則及びこの規則の施行前に公布された規則等は、この規則の施行日をもつて左横書きに改めたものとみなす。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書き実施に関する条例(昭和43年高槻市条例第29号)第3条の規定に準じて行なうものとする。

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和49年9月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

規則等の左横書き実施に関する規則

昭和43年6月24日 規則第31号

(昭和49年9月3日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和43年6月24日 規則第31号
昭和49年9月3日 規則第45号