○条例の左横書き実施に関する条例

昭和43年6月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市の条例を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。

(左横書き)

第2条 本市の条例の文体は、左横書きとする。

(特別措置)

第3条 この条例及びこの条例の施行前に公布された条例は、この条例の施行日をもつて左横書きに改めたものとみなす。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビヤ数字に、号番号の漢数字はかつこ書きのアラビヤ数字に、号を更に細分する「イロハ……」は「アイウ……」に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は固有名詞又は数としての観念が失われたものを除きアラビヤ数字に改め、3位ごとに「,」で区切る。

(3) 「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。

(4) 別表中左横書きの形式に適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

条例の左横書き実施に関する条例

昭和43年6月24日 条例第29号

(昭和43年6月24日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和43年6月24日 条例第29号