○高槻市会計管理者事務決裁規程

昭和51年4月1日

訓令第2号

注 平成7年3月31日訓令第5号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令2・平31訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決する者が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にあるときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 事務分掌規則第5条第1項に規定する課長をいう。

(6) チームリーダー 事務分掌規則第5条第3項に規定するチームリーダーをいう。

(平15訓令13・平15訓令16・平19訓令2・平23訓令3・平24訓令4・平31訓令5・一部改正)

(決裁)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち、次項に規定する事項以外の事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長及びチームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するとおりとする。

3 前項の規定によりチームリーダーが専決する事項について、当該事項に係る事務を所管するチームが置かれていない場合については、課長が当該事項を専決する。

(平23訓令3・全改、平24訓令4・令4訓令1・一部改正)

(専決の制限)

第4条 前条第2項又は第3項に規定する専決事項のうち、次に掲げるものについては、全て関係上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 成規の解釈上疑義がある事項

(3) 紛議論争があるもの又は将来その原因となると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(平19訓令2・平23訓令3・令4訓令1・一部改正)

(専決に関する報告)

第5条 上司から指示を受けた事項その他上司が必要と認める事項について専決(代決を含む。)をしようとする者は、あらかじめ関係上司に報告しなければならない。

2 第3条第2項又は第3項の規定により専決した者は、必要と認めるときは、当該専決した事項を関係上司に報告しなければならない。

(平23訓令3・追加、令4訓令1・一部改正)

(会計管理者が不在のときの代決)

第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について、会計管理者が不在のときは、課長が当該事項を代決する。

(平16訓令3・追加、平19訓令2・旧第6条繰上・一部改正、平23訓令3・旧第5条繰下・一部改正、平24訓令4・一部改正)

(専決する者が不在のときの代決)

第7条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、当該事項に係る事務を担当するチームのチームリーダー(当該チームが置かれている場合に限る。)が当該事項を代決する。

(平23訓令3・追加、平24訓令4・一部改正)

(代決の制限)

第8条 前2条の規定により代決できる事項は、あらかじめ指示を受けた事項又は至急に処理しなければならない事項に限るものとする。

2 前項の場合において、あらかじめ代決してはならないものと指示された事項及び第4条各号に掲げる事項については、代決することができない。

(平15訓令13・追加、平16訓令3・旧第7条繰下、平19訓令2・旧第8条繰上・一部改正、平23訓令3・旧第7条繰下・一部改正)

(代決の特例)

第9条 第3条第2項又は第3項の規定により専決する者及び第7条の規定により代決する者が不在の場合において、その事務がなお特に至急に処理しなければならないときは、当該専決する者の上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(平23訓令3・追加、令4訓令1・一部改正)

(代決後の報告等)

第10条 代決した事項については、速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を閲覧に供しなければならない。

(平15訓令13・追加、平16訓令3・旧第8条繰下、平19訓令2・旧第9条繰上、平23訓令3・旧第8条繰下・一部改正)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 高槻市事務代決及び専決規程(昭和45年高槻市訓令第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年4月18日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年8月18日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年10月6日訓令第16号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成23年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24訓令4・全改、令2訓令1・一部改正)

事項

課長

チームリーダー

(1) 右欄に掲げる経費に係る支出(支出命令書及び公金振替命令書の審査、支出負担行為の確認並びに資金前渡及び概算払の精算の確認を含む。)に関すること。

ア 報酬

 

イ 給料

 

ウ 職員手当等

 

エ 共済費

 

オ 災害補償費

 

カ 恩給及び退職年金

 

キ 報償費

1件30万円未満

 

ク 旅費

会計年度任用職員の通勤に係るもの


上記以外のもの

1件5万円未満


ケ 需用費

食糧費

1件5万円未満

 

光熱水費

 

上記以外の費目

1件50万円未満

1件3万円未満

コ 役務費

通信運搬費及び各種保険料

 

上記以外の費目

1件50万円未満

1件3万円未満

サ 委託料

1件50万円未満

 

シ 使用料及び賃借料

1件50万円未満

 

ス 工事請負費

1件130万円未満

 

セ 原材料費

1件50万円未満

1件3万円未満

ソ 備品購入費

1件50万円未満

 

タ 負担金、補助及び交付金(負担金に限る。)

1件50万円未満

 

チ 扶助費

1件50万円未満

 

ツ 償還金、利子及び割引料

1件50万円未満

 

テ 公課費

 

(2) 収入及び支出の更正に関すること。

 

(3) 過誤納金の歳入科目からの払戻しに関すること。

 

(4) 誤払金等の戻入に関すること。

 

(5) 歳入歳出外現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

 

(6) 備品の記録管理に関すること。

 

高槻市会計管理者事務決裁規程

昭和51年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和51年4月1日 訓令第2号
平成元年4月18日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成15年8月18日 訓令第13号
平成15年10月6日 訓令第16号
平成16年4月1日 訓令第3号
平成19年3月19日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第3号
平成23年3月29日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成31年4月26日 訓令第5号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号