○市長の専決処分事項の指定について

昭和46年3月24日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で当該決定に係る金額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円以下のもの。

市長の専決処分事項の指定について

昭和46年3月24日 議決

(昭和46年3月24日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章
沿革情報
昭和46年3月24日 議決