○高槻市青少年問題協議会規則

昭和45年11月26日

規則第54号

注 平成6年7月27日規則第28号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則50・全改)

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24規則50・全改、平26規則17・一部改正)

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平6規則28・一部改正、平24規則50・旧第5条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)

(専門部会)

第4条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 専門部会の会議は、部会長がこれを招集する。

(平24規則50・旧第6条繰上・一部改正、平26規則17・一部改正)

(幹事)

第5条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、協議会の担任事務について、委員を補佐する。

(平24規則50・旧第7条繰上、平26規則17・一部改正)

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、子ども未来部において処理する。

(令5規則38・全改)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24規則50・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年7月27日規則第28号)

この規則は、平成6年8月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和5年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市青少年問題協議会規則

昭和45年11月26日 規則第54号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 生/第3章 青少年
沿革情報
昭和45年11月26日 規則第54号
昭和51年7月10日 規則第27号
平成元年4月18日 規則第14号
平成6年7月27日 規則第28号
平成12年4月1日 規則第22号
平成24年12月19日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第17号
令和元年7月22日 規則第18号
令和5年8月1日 規則第38号