○高槻市環境影響評価委員会規則

昭和63年10月14日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市環境影響評価条例(平成15年高槻市条例第28号)第37条第8項の規定に基づき、高槻市環境影響評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16規則16・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平16規則16・旧第4条繰上)

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平16規則16・旧第5条繰上)

(部会)

第4条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

5 部会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

6 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。

7 部会長は、会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同意を得て定める。

(平16規則16・旧第7条繰上・一部改正)

(説明等の聴取)

第5条 委員会又は部会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(平16規則16・旧第8条繰上)

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活環境部において処理する。

(平12規則22・一部改正、平16規則16・旧第10条繰上、平24規則18・令元規則18・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(平16規則16・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、昭和63年10月15日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市環境影響評価委員会規則

昭和63年10月14日 規則第35号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和63年10月14日 規則第35号
平成元年4月18日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第18号
令和元年7月22日 規則第18号