○高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会規則
昭和48年7月14日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例(昭和48年高槻市条例第55号)第9条の規定に基づき、高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会(以下「審査会」という。)の議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。
(平24規則37・一部改正)
(会長及び副会長)
第2条 審査会に、会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平24規則18・一部改正)
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(平24規則18・一部改正)
(意見の聴取等)
第4条 審査会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴き、又は必要資料の提出を求めることができる。
(平24規則18・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、市民生活環境部において処理する。
(平12規則22・平24規則18・令元規則18・一部改正)
(施行細目)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月3日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附則(昭和51年7月10日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号)抄
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第37号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。