○高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会規則

昭和48年7月14日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、光化学スモッグに係る健康被害の救済に関する条例(昭和48年高槻市条例第55号)第9条の規定に基づき、高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会(以下「審査会」という。)の議事その他審査会について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則37・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審査会に、会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平24規則18・一部改正)

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(平24規則18・一部改正)

(意見の聴取等)

第4条 審査会の会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴き、又は必要資料の提出を求めることができる。

(平24規則18・一部改正)

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、市民生活環境部において処理する。

(平12規則22・平24規則18・令元規則18・一部改正)

(施行細目)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月3日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和51年7月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第37号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

高槻市光化学スモッグ被害者認定審査会規則

昭和48年7月14日 規則第56号

(令和元年8月13日施行)

体系情報
第11編 生/第9章
沿革情報
昭和48年7月14日 規則第56号
昭和49年9月3日 規則第45号
昭和51年7月10日 規則第27号
平成元年4月18日 規則第14号
平成12年4月1日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年7月6日 規則第37号
令和元年7月22日 規則第18号